とくていゆうがいはいきぶつとうのゆしゅつにゅうとうのきせいにかんするほうりつにもとづくとどけでとうにかんするしょうれい
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令
平成5年通商産業省令第61号
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)第5条第3項、第4項及び第5項(同法第9条第4項において準用する場合を含む。)、第9条第2項及び第3項並びに第10条第4項の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令を次のように定める。
(輸出移動書類の交付)
第1条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の輸出移動書類の交付を受けようとする者は、様式第1による申請書2通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の申請が輸出の承認の内容と一致することを確認したときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、輸出移動書類としてそのうち1通を申請者に交付しなければならない。
(輸出移動書類等の汚損等の届出及び再交付の申請)
第2条 法第5条第3項又は第9条第2項(法第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第2による届出書を経済産業大臣に提出してしなければならない。この場合において、輸出移動書類若しくは輸入移動書類又は法第14条第1項の認定を受けた者が輸入する特定有害廃棄物等に係る移動書類(以下「輸出移動書類等」という。)が汚損されたために届け出るときは、当該輸出移動書類等を届出書に添付しなければならない。
2 法第5条第3項又は第9条第2項の規定による申請は、様式第3による申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
(紛失した輸出移動書類等の回復の届出)
第3条 法第5条第4項又は第9条第3項(法第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第4による届出書に、回復した輸出移動書類等を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。
(輸入移動書類の交付)
第4条 法第9条第1項の輸入移動書類の交付を受けようとする者は、様式第5による申請書2通に、当該特定有害廃棄物等に係る移動書類及びその写し各1通を添付し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の申請について法第9条第1項の確認をしたときは、速やかに、当該申請書にその旨を記入し、そのうち1通に前項の移動書類を添付し、輸入移動書類として申請者に交付しなければならない。
(輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類の記載内容と異なる運搬の届出)
第5条 法第10条第4項(法第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第6による届出書に、輸入移動書類又は再生利用等目的輸入事業者等が携帯する移動書類を添付し、経済産業大臣に提出してしなければならない。
附則
(施行期日)
この省令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成12年11月29日通商産業省令第369号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、様式第1から様式第3まで及び様式第6の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月1日経済産業省令第64号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第5条第3項若しくは第9条第2項又はこの省令による改正前の特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく届出等に関する省令第3条第1項若しくは第4条第1項の規定により申請された輸出移動書類又は輸入移動書類に係る特定有害廃棄物等については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成30年6月27日経済産業省令第37号)
この省令は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第62号)の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第1条関係)
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別表第2(第2条関係)
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別表第3(第2条関係)
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別表第4(第3条関係)
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別表第5(第4条関係)
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別表第6(第5条関係)
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