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防衛省の職員の育児休業等に関する政令

平成4年政令第72号
内閣は、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第13条において準用する同法第3条第1項、第4条第2項、第6条第2項、第8条、第11条第1項、第12条及び附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
(防衛省の職員の育児休業等に関し政令で定める事項)
第1条 国家公務員の育児休業等に関する法律(以下「法」という。)第27条第1項において準用する法第3条第1項、第4条第2項、第6条第2項(法第14条及び第26条第3項において準用する場合を含む。)、第8条第1項、第9条、第12条第1項及び第2項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)、第22条、第23条第1項、第26条第1項並びに第28条に規定する政令で定める事項については、次条及び第3条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
(任期制自衛官についての特例)
第2条 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第36条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(次条において「任期制自衛官」という。)については、法第27条第1項において準用する法第3条第1項本文の政令で定める職員は、自衛隊法第36条第8項の規定により任用期間を延長されて勤務している職員とする。
第3条 その任用期間の満了する日まで育児休業の期間を延長されている任期制自衛官について当該延長されている育児休業の期間を再び延長することができる法第27条第1項において準用する法第4条第2項の政令で定める特別の事情は、一般職に属する国家公務員について定められているもののほか、次に掲げる事情とする。
 自衛隊法第36条第7項の規定により引き続いて任用されたこと。
 3等陸曹、3等海曹又は3等空曹以上の自衛官に昇任したこと。
 自衛隊法第36条第5項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものとなったこと。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成4年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 法第13条において準用する法附則第4条に規定する政令で定める経過措置については、一般職に属する国家公務員の例による。
附則 (平成11年12月22日政令第410号)
この政令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第216号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成21年11月20日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成22年3月26日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中自衛隊法施行令第61条及び第62条の改正規定、第3条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第3条第1項、第6条第1項及び第6条の2第1項の改正規定を除く。)及び第4条から第10条までの規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成22年2月3日政令第6号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成22年5月21日政令第141号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第93号)の施行の日(平成22年6月30日)から施行する。ただし、第1条の改正規定(「及び第3項」を削る部分に限る。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。

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