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訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令

平成4年厚生省令第5号
老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の5の2第8項の規定に基づき、老人訪問看護療養費の請求に関する省令を次のように定める。
(訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求)
第1条 指定訪問看護事業者は、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費及び健康保険法(大正11年法律第70号)第145条に規定する特別療養費を含む。以下同じ。)の支給又は次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)に関し費用を請求しようとするときは、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)ごとに、訪問看護療養費請求書に訪問看護療養費明細書を添えて、これを当該訪問看護療養費請求書の審査支払機関に提出しなければならない。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
 削除
 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の医療扶助又は医療支援給付
 削除
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第10条の医療の給付又は同法第18条の一般疾病医療費の支給
 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第10条の療養の給付又は同法第20条の更生医療の給付
七の2 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の医療費の支給
七の3 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給
 前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるもの
(訪問看護療養費請求書等の様式)
第2条 前条の訪問看護療養費請求書及び訪問看護療養費明細書は、厚生労働大臣が定める様式による。
(訪問看護療養費請求書の提出日)
第3条 第1条の訪問看護療養費請求書は、各月分について翌月10日までに提出しなければならない。

附則

この省令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年11月26日厚生省令第48号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成5年11月29日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成6年3月29日厚生省令第18号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年4月1日前に行われた指定老人訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成6年10月14日厚生省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成6年10月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則 (平成7年5月15日厚生省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年6月30日厚生省令第47号) 抄
1 この省令は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成8年4月12日厚生省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年4月1日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成8年12月24日厚生省令第72号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年4月1日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成9年8月25日厚生省令第64号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年9月1日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成10年3月24日厚生省令第26号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年11月1日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第26条 施行日前に行われた指定老人訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にある第23条の規定による改正前の老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第84号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月1日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年8月30日厚生労働省令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年9月12日厚生労働省令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成14年10月1日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成15年2月25日厚生労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月30日厚生労働省令第65号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年4月1日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求並びに指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年3月20日厚生労働省令第43号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月24日厚生労働省令第46号)
この省令は、平成18年3月27日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月8日厚生労働省令第157号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 施行日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現にある第18条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月23日厚生労働省令第26号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年3月5日厚生労働省令第27号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月12日厚生労働省令第121号) 抄
第1条 この省令は平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。

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