ながのオリンピックとうききょうぎたいかいのじゅんびおよびうんえいのためにひつようなとくべつそちにかんするほうりつ
長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律
平成4年法律第52号
(趣旨)
第1条 この法律は、平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)
第2条 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)第5条第1項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第2項に規定するもののほか、財団法人長野オリンピック冬季競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
(組織委員会の職員に係る退職手当の特例等)
第3条 組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
2 組織委員会又は組織委員会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第124条の2第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第140条第1項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第124条の2又は地方公務員等共済組合法第140条の規定を適用する。
3 組織委員会の理事、監事及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月14日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
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