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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令

平成3年政令第335号
内閣は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条第2号、第27条第3項、第29条及び第30条の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定暴力団の要件に係る犯罪経歴保有者の比率)
第1条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第3条第2号の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
集団の人数の区分 比率
3人又は4人 66・67パーセント
5人又は6人 60・01パーセント
7人から9人まで 42・86パーセント
10人から14人まで 30・77パーセント
15人から19人まで 26・67パーセント
20人から24人まで 25・01パーセント
25人から29人まで 24・01パーセント
30人から34人まで 20・01パーセント
35人から39人まで 17・15パーセント
40人から44人まで 15・01パーセント
45人から49人まで 13・34パーセント
50人から54人まで 12・01パーセント
55人から59人まで 11・00パーセント
60人から64人まで 10・01パーセント
65人から69人まで 10・01パーセント
70人から74人まで 10・01パーセント
75人から79人まで 9・34パーセント
80人から84人まで 8・76パーセント
85人から89人まで 8・34パーセント
90人から94人まで 8・34パーセント
95人から99人まで 8・34パーセント
100人から109人まで 8・01パーセント
110人から119人まで 7・28パーセント
120人から129人まで 7・09パーセント
130人から139人まで 6・93パーセント
140人から149人まで 6・43パーセント
150人から159人まで 6・29パーセント
160人から169人まで 6・26パーセント
170人から179人まで 5・89パーセント
180人から189人まで 5・65パーセント
190人から199人まで 5・65パーセント
200人から209人まで 5・51パーセント
210人から219人まで 5・24パーセント
220人から229人まで 5・16パーセント
230人から239人まで 5・16パーセント
240人から249人まで 5・01パーセント
250人から259人まで 4・81パーセント
260人から269人まで 4・78パーセント
270人から279人まで 4・78パーセント
280人から289人まで 4・65パーセント
290人から299人まで 4・49パーセント
300人から349人まで 4・45パーセント
350人から399人まで 4・29パーセント
400人から449人まで 4・26パーセント
450人から499人まで 4・23パーセント
500人から549人まで 4・21パーセント
550人から599人まで 4・19パーセント
600人から649人まで 4・17パーセント
650人から699人まで 4・16パーセント
700人から749人まで 4・15パーセント
750人から799人まで 4・14パーセント
800人から849人まで 4・13パーセント
850人から899人まで 4・12パーセント
900人から949人まで 4・12パーセント
950人から999人まで 4・11パーセント
1、000人以上 4・11パーセント
(対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為)
第2条 法第15条の3第1項第3号の政令で定める行為は、対立指定暴力団員(同項第2号に規定する対立指定暴力団員をいう。)の縄張(法第9条第4号に規定する縄張をいう。)内で営業を営む者に対し、自己の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(法第9条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。)の威力を示す行為とする。
(審査専門委員)
第3条 法第38条第1項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。)の任期は、2年とする。
2 審査専門委員は、再任されることができる。
3 審査専門委員は、非常勤とする。
(警察庁長官への権限の委任)
第4条 法第36条第1項の規定による報告の受理、同条第2項の規定による決定及び通報並びに同条第3項の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
(方面公安委員会への権限の委任)
第5条 法第41条各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第32条の3第1項の規定による指定、同条第5項の規定による命令、同条第6項の規定による取消し及び法第32条の6第1項の規定による経由に関する事務を除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

附則

この政令は、法の施行の日(平成4年3月1日)から施行する。
附則 (平成5年6月23日政令第208号)
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。
附則 (平成11年10月14日政令第321号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年5月2日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年10月17日政令第258号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月30日)から施行する。
附則 (平成24年10月19日政令第261号)
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年1月30日)から施行する。

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