ぼうりょくだんいんによるふとうなこういのぼうしとうにかんするほうりつしこうれい
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令
平成3年政令第335号
内閣は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条第2号、第27条第3項、第29条及び第30条の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定暴力団の要件に係る犯罪経歴保有者の比率)
第1条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第3条第2号の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
集団の人数の区分 | 比率 |
3人又は4人 | 66・67パーセント |
5人又は6人 | 60・01パーセント |
7人から9人まで | 42・86パーセント |
10人から14人まで | 30・77パーセント |
15人から19人まで | 26・67パーセント |
20人から24人まで | 25・01パーセント |
25人から29人まで | 24・01パーセント |
30人から34人まで | 20・01パーセント |
35人から39人まで | 17・15パーセント |
40人から44人まで | 15・01パーセント |
45人から49人まで | 13・34パーセント |
50人から54人まで | 12・01パーセント |
55人から59人まで | 11・00パーセント |
60人から64人まで | 10・01パーセント |
65人から69人まで | 10・01パーセント |
70人から74人まで | 10・01パーセント |
75人から79人まで | 9・34パーセント |
80人から84人まで | 8・76パーセント |
85人から89人まで | 8・34パーセント |
90人から94人まで | 8・34パーセント |
95人から99人まで | 8・34パーセント |
100人から109人まで | 8・01パーセント |
110人から119人まで | 7・28パーセント |
120人から129人まで | 7・09パーセント |
130人から139人まで | 6・93パーセント |
140人から149人まで | 6・43パーセント |
150人から159人まで | 6・29パーセント |
160人から169人まで | 6・26パーセント |
170人から179人まで | 5・89パーセント |
180人から189人まで | 5・65パーセント |
190人から199人まで | 5・65パーセント |
200人から209人まで | 5・51パーセント |
210人から219人まで | 5・24パーセント |
220人から229人まで | 5・16パーセント |
230人から239人まで | 5・16パーセント |
240人から249人まで | 5・01パーセント |
250人から259人まで | 4・81パーセント |
260人から269人まで | 4・78パーセント |
270人から279人まで | 4・78パーセント |
280人から289人まで | 4・65パーセント |
290人から299人まで | 4・49パーセント |
300人から349人まで | 4・45パーセント |
350人から399人まで | 4・29パーセント |
400人から449人まで | 4・26パーセント |
450人から499人まで | 4・23パーセント |
500人から549人まで | 4・21パーセント |
550人から599人まで | 4・19パーセント |
600人から649人まで | 4・17パーセント |
650人から699人まで | 4・16パーセント |
700人から749人まで | 4・15パーセント |
750人から799人まで | 4・14パーセント |
800人から849人まで | 4・13パーセント |
850人から899人まで | 4・12パーセント |
900人から949人まで | 4・12パーセント |
950人から999人まで | 4・11パーセント |
1、000人以上 | 4・11パーセント |
(対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為)
第2条 法第15条の3第1項第3号の政令で定める行為は、対立指定暴力団員(同項第2号に規定する対立指定暴力団員をいう。)の縄張(法第9条第4号に規定する縄張をいう。)内で営業を営む者に対し、自己の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(法第9条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。)の威力を示す行為とする。
(審査専門委員)
第3条 法第38条第1項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。)の任期は、2年とする。
2 審査専門委員は、再任されることができる。
3 審査専門委員は、非常勤とする。
(警察庁長官への権限の委任)
第4条 法第36条第1項の規定による報告の受理、同条第2項の規定による決定及び通報並びに同条第3項の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
(方面公安委員会への権限の委任)
第5条 法第41条各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第32条の3第1項の規定による指定、同条第5項の規定による命令、同条第6項の規定による取消し及び法第32条の6第1項の規定による経由に関する事務を除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
附則
この政令は、法の施行の日(平成4年3月1日)から施行する。
附則 (平成5年6月23日政令第208号)
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。
附則 (平成11年10月14日政令第321号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年5月2日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年10月17日政令第258号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月30日)から施行する。
附則 (平成24年10月19日政令第261号)
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年1月30日)から施行する。
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