ぼうりょくだんいんによるふとうなこういのぼうしとうにかんするほうりつしこうきそく
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
平成3年国家公安委員会規則第4号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定に基づき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(暴力的不法行為等)
第1条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
一 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条から第3条までに規定する罪
二 刑法(明治40年法律第45号)第95条、第96条の2から第96条の4まで、第96条の5(第96条の2から第96条の4までに係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第103条、第104条、第105条の2、第175条、第177条、第179条第2項、第180条(第177条及び第179条第2項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第181条第2項(第177条、第179条第2項及び第180条に係る部分に限る。)、第185条から第187条まで、第199条、第201条、第203条(第199条に係る部分に限る。)、第204条、第205条、第208条、第208条の2、第220条から第223条まで、第225条から第226条の3まで、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第4項まで、第228条(第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに第227条第1項から第3項まで及び第4項前段に係る部分に限る。)、第228条の3、第234条、第235条の2から第237条まで、第240条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第241条第1項(第236条に係る部分に限る。)若しくは第3項(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第243条(第235条の2、第236条、第240条及び第241条第3項に係る部分に限る。)、第249条、第250条(第249条に係る部分に限る。)又は第258条から第261条までに規定する罪
三 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)に規定する罪
四 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条(刑法第236条及び第243条(第236条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第3条(刑法第236条及び第243条に係る部分に限る。)又は第4条(刑法第236条に係る部分に限る。)に規定する罪
五 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条又は第118条第1項(第6条及び第56条に係る部分に限る。)に規定する罪
六 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条第1号、第1号の2(第30条第1項、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条第1項に係る部分に限る。)、第4号、第5号若しくは第9号又は第66条第1号若しくは第3号に規定する罪
七 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(第34条第1項第4号の2、第5号、第7号及び第9号に係る部分に限る。)に規定する罪
八 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8若しくは第10号の9、第198条第1号、第3号、第3号の3、第4号、第4号の2、第6号、第6号の2若しくは第7号、第198条の4、第198条の5第2号の2(第57条の20第1項に係る部分に限る。)、第198条の6第1号(第29条の2第1項から第3項まで、第59条の2第1項及び第3項、第60条の2第1項及び第3項、第66条の2、第66条の28、第66条の51、第81条、第102条の15、第106条の11、第155条の2、第156条の3、第156条の20の3、第156条の20の17、第156条の24第2項から第4項まで並びに第156条の40に係る部分に限る。)若しくは第11号の5、第200条第13号若しくは第17号(第106条の3第1項及び第4項、第106条の17第1項及び第3項並びに第156条の5の5第1項及び第4項に係る部分に限る。)、第205条第9号、第13号(第106条の3第3項(第106条の10第4項及び第106条の17第4項において準用する場合を含む。)及び第156条の5の5第3項に係る部分に限る。)若しくは第16号、第205条の2の3第1号(第31条第1項、第57条の14、第60条の5第1項、第63条第8項(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第66条の5第1項、第66条の31第1項、第66条の54第1項及び第156条の55第1項に係る部分に限る。)、第2号(第31条の3及び第66条の6に係る部分に限る。)若しくは第4号(第36条の2第2項及び第66条の8第2項に係る部分に限る。)又は第206条第2号(第149条第2項前段(第153条の4において準用する場合を含む。)及び第155条の7に係る部分に限る。)、第8号(第156条の13に係る部分に限る。)、第9号の2(第156条の20の11及び第156条の20の21第2項に係る部分に限る。)若しくは第10号(第156条の28第3項に係る部分に限る。)に規定する罪
九 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第49条第5号若しくは第6号、第50条第1項第4号(第22条第1項第3号及び第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第5号(第28条第12項第3号に係る部分に限る。)、第6号、第8号(第31条の13第2項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第9号若しくは第10号又は第52条第1号に規定する罪
十 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
十一 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第112条第2号(第55条第1項及び第60条第2項に係る部分に限る。)若しくは第6号又は第114条第2号若しくは第3号(第61条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
十二 競馬法(昭和23年法律第158号)第30条第3号又は第33条第2号に規定する罪
十三 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条第2号又は第58条第3号に規定する罪
十四 建設業法(昭和24年法律第100号)第47条第1項第1号若しくは第3号又は第50条第1項第1号、第2号(第11条第1項及び第3項(第17条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)若しくは第3号に規定する罪
十五 弁護士法(昭和24年法律第205号)第77条第3号又は第4号に規定する罪
十六 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第58条第1号から第4号まで又は第59条第2号(第21条に係る部分に限る。)、第4号若しくは第5号に規定する罪
十七 小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第61条第2号又は第63条第3号に規定する罪
十八 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第24条第1号(第3条に係る部分に限る。)に規定する罪
十九 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第34条第1号に規定する罪
二十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第245条第3号又は第246条第1号(第191条第1項に係る部分に限る。)若しくは第8号に規定する罪
二十一 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条第2号又は第68条第3号に規定する罪
二十二 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条、第41条の2、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号、第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の4第1項第3号から第5号まで、第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3項(同条第1項第3号から第5号まで及び第2項(同条第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の6、第41条の7、第41条の9から第41条の11まで又は第41条の13に規定する罪
二十三 旅券法(昭和26年法律第267号)第23条第1項第1号、第2項(同条第1項第1号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第3項(同条第1項第1号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
二十四 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第74条から第74条の6まで、第74条の6の2第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第74条の6の3(第74条の6の2第1項第1号及び第2号並びに第2項に係る部分に限る。)又は第74条の8に規定する罪
二十五 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第79条第1号若しくは第2号、第82条第1号、第2号(第12条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号又は第83条第1項第1号(第9条及び第53条(第63条の3第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
二十六 酒税法(昭和28年法律第6号)第54条第1項若しくは第2項又は第56条第1項第1号、第5号若しくは第7号に規定する罪
二十七 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条から第65条まで、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
二十八 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第31条、第31条の2又は第31条の3第1号若しくは第4号に規定する罪
二十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条に規定する罪
三十 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条、第7条第2項若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)、第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)又は第10条から第13条までに規定する罪
三十一 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条から第31条の4まで、第31条の7から第31条の9まで、第31条の11第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項、第31条の12、第31条の13、第31条の15、第31条の16第1項第1号から第3号まで若しくは第2項、第31条の17、第31条の18第1号若しくは第3号、第32条第1号、第3号若しくは第4号又は第35条第2号(第22条の2第1項及び第22条の4に係る部分に限る。)に規定する罪
三十二 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第49条第2号、第3号若しくは第6号又は第53条の2第1号(第33条の3第1項、第35条の3の28第1項及び第35条の17の6第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十三 著作権法(昭和45年法律第48号)第119条第2項第3号に規定する罪
三十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号若しくは第14号若しくは第2項(同条第1項第14号に係る部分に限る。)、第26条第3号、第4号若しくは第6号(第25条第1項第14号に係る部分に限る。)、第29条第1号(第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条第6項(第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)又は第30条第2号(第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の6第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
三十五 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)第2条又は第3条に規定する罪
三十六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条第1号又は第51条第4号若しくは第6号に規定する罪
三十七 銀行法(昭和56年法律第59号)第61条第1号、第62条の2第1号又は第63条の3第2号(第52条の78第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十八 貸金業法(昭和58年法律第32号)第47条第1号若しくは第2号、第47条の3第1項第1号、第2号(第11条第2項に係る部分に限る。)若しくは第3号、第48条第1項第1号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第12条の7に係る部分に限る。)、第3号の3(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第16条の3第1項に係る部分に限る。)、第4号の2、第5号(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において準用する第20条第4項に係る部分に限る。)、第5号の2、第5号の3若しくは第9号の8、第49条第7号、第50条第1項第1号(第8条第1項に係る部分に限る。)若しくは第2号又は第50条の2第6号(第41条の55第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
三十九 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第59条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)から第3号まで又は第61条第1号若しくは第2号(第11条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条第1号又は第51条第2号(第18条第2項において準用する第12条第2項に規定する申請書及び第18条第2項において準用する第12条第3項に規定する書類に係る部分を除く。)若しくは第3号(第19条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十一 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この号及び第47号並びに第13条の2第13号において「麻薬特例法」という。)第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第24条又は第24条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい剤取締法第41条又は第41条の2に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2若しくは第65条又は第66条(小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
ロ 麻薬特例法第6条又は第7条に規定する罪
ハ 麻薬特例法第8条第1項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条又は第65条に規定する罪
ニ 麻薬特例法第8条第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はホに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条の2に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条の2に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2又は第66条に規定する罪
ホ 麻薬特例法第9条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(1) イ又はロに掲げる罪
(2) 大麻取締法第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6又は第24条の7に規定する罪
(3) 覚せい剤取締法第41条、第41条の2、第41条の6、第41条の9又は第41条の11に規定する罪
(4) 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2、第65条、第66条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第67条から第68条の2までに規定する罪
四十二 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第77条第1号、第2号若しくは第5号から第7号まで、第82条第1号若しくは第5号又は第84条第1号(第58条第4項に係る部分を除く。)若しくは第3号に規定する罪
四十三 保険業法(平成7年法律第105号)第315条第6号、第315条の2第4号から第6号(第272条の35第5項に係る部分に限る。)まで、第316条の3第1号、第317条の2第3号、第319条第9号又は第320条第9号(第308条の18第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
四十四 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第294条第1号(第4条第1項に係る部分に限る。)、第3号若しくは第12号(第4条第2項から第4項まで(これらの規定を第11条第5項において準用する場合を除く。)及び第9条第2項(第227条第2項において準用する場合を除く。)に係る部分に限る。)又は第295条第2号(第209条第2項(第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第219条の規定による命令に係る部分を除く。)に規定する罪
四十五 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第33条第1号若しくは第2号、第34条第1号若しくは第3号又は第35条第1号、第2号、第5号、第6号若しくは第8号に規定する罪
四十六 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条、第6条、第7条第2項から第8項まで又は第8条に規定する罪
四十七 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第2章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 組織的犯罪処罰法第3条第1項に規定する罪のうち、同項第2号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に当たる行為に係る罪
ロ 組織的犯罪処罰法第3条第2項に規定する罪のうち、同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号又は第15号に規定する罪に係る罪
ハ 組織的犯罪処罰法第4条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第3条第1項第7号、第9号、第10号(刑法第225条の2第1項に係る部分に限る。)又は第14号に規定する罪に係る罪
ニ 組織的犯罪処罰法第6条に規定する罪
ホ 組織的犯罪処罰法第6条の2第1項又は第2項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
(1) 爆発物取締罰則第3条に規定する罪
(2) 刑法第177条、第204条、第225条、第226条、第226条の2第1項、第4項若しくは第5項、第226条の3、第227条第1項(第225条及び第226条から第226条の3までに係る部分に限る。)、第3項若しくは第4項、第235条の2又は第236条に規定する罪
(3) 労働基準法第117条に規定する罪
(4) 職業安定法第63条に規定する罪
(5) 児童福祉法第60条第1項に規定する罪
(6) 金融商品取引法第197条の2第10号の4、第10号の5、第10号の8又は第10号の9に規定する罪
(7) 大麻取締法第24条第1項又は第24条の2第1項に規定する罪
(8) 競馬法第30条第3号に規定する罪
(9) 自転車競技法第56条第2号に規定する罪
(10) 小型自動車競走法第61条第2号に規定する罪
(11) モーターボート競走法第65条第2号に規定する罪
(12) 覚せい剤取締法第41条第1項、第41条の2第1項若しくは第2項、第41条の3第1項第1号、第3号若しくは第4号若しくは第2項(同条第1項第1号、第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は第41条の4第1項第3号から第5号までに規定する罪
(13) 旅券法第23条第1項第1号に規定する罪
(14) 出入国管理及び難民認定法第74条第1項、第74条の2第2項、第74条の4第1項、第74条の6の2第2項又は第74条の8第2項に規定する罪
(15) 麻薬及び向精神薬取締法第64条第1項、第64条の2第1項若しくは第2項、第64条の3第1項若しくは第2項、第65条第1項若しくは第2項又は第66条第1項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
(16) 武器等製造法第31条第1項、第31条の2第1項又は第31条の3第4号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪
(17) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条に規定する罪
(18) 売春防止法第8条第1項(第7条第2項に係る部分に限る。)、第11条第2項、第12条又は第13条に規定する罪
(19) 銃砲刀剣類所持等取締法第31条第2項若しくは第3項、第31条の2第1項、第31条の3第3項若しくは第4項、第31条の4第1項若しくは第2項、第31条の7第1項、第31条の8、第31条の9第1項、第31条の11第1項第1号若しくは第2号又は第31条の13に規定する罪
(20) 著作権法第119条第2項第3号に規定する罪
(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第1号、第2号、第8号、第9号、第13号又は第14号に規定する罪
(22) 火炎びんの使用等の処罰に関する法律第2条第1項に規定する罪
(23) 貸金業法第47条第1号又は第2号に規定する罪
(24) 麻薬特例法第6条第1項に規定する罪
(25) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第5条第1項、第6条第1項又は第7条第6項から第8項までに規定する罪
(26) 組織的犯罪処罰法第3条第1項(同項第2号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)若しくは第2項(同条第1項第2号から第4号まで、第7号から第10号まで、第12号、第14号及び第15号に係る部分に限る。)、第7条(同条第1項第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第7条の2第2項、第9条第1項から第3項まで又は第10条第1項に規定する罪
(27) 会社法(平成17年法律第86号)第970条第4項に規定する罪
ヘ 組織的犯罪処罰法第7条、第7条の2又は第9条から第11条までに規定する罪
四十八 著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第29条第1号若しくは第2号又は第32条第1号に規定する罪
四十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第80条第1号、第2号(第9条第1項及び第11条第3項に係る部分に限る。)又は第3号(第14条に係る部分に限る。)に規定する罪
五十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第138条第4号若しくは第5号又は第140条第2号(第63条第1項及び第71条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
五十一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第31条(第14条第2項に係る部分に限る。)、第32条第1号又は第34条第1号若しくは第2号に規定する罪
五十二 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第32条第1項(第5条に係る部分に限る。)又は第3項第1号(第8条に係る部分に限る。)若しくは第2号に規定する罪
五十三 信託業法(平成16年法律第154号)第91条第1号から第3号まで若しくは第7号から第9号まで、第93条第1号、第2号、第9号から第12号まで、第22号、第23号、第27号若しくは第32号、第94条第5号、第96条第2号又は第97条第1号、第3号、第6号、第9号(第71条第1項に係る部分に限る。)、第11号若しくは第14号に規定する罪
五十四 会社法第970条第2項から第4項までに規定する罪
五十五 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第17条(第15条第2項に係る部分に限る。)、第18条第1号又は第19条第1号若しくは第2号に規定する罪
五十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第28条に規定する罪
五十七 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第95条第1号又は第97条第2号に規定する罪
五十八 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第107条第2号(第37条及び第63条の2に係る部分に限る。)、第5号、第7号若しくは第8号、第109条第8号、第112条第2号(第38条第1項及び第2項並びに第63条の3第1項及び第2項に係る部分に限る。)又は第114条第1号(第41条第1項及び第63条の6第1項に係る部分に限る。)若しくは第7号(第77条に係る部分に限る。)に規定する罪
(暴力団の幹部の要件)
第2条 法第3条第2号の国家公安委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 当該暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)を代表する地位にあること。
二 当該暴力団の運営を支配する地位にあること。
三 前2号に掲げるもののほか、当該暴力団の活動に係る事項について当該暴力団の他の暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に対し指示若しくは命令をすることができる地位の階層(当該暴力団が階層的に構成されている団体である場合における当該暴力団の暴力団員がそれぞれ属する地位の階層をいう。以下この号において同じ。)又はこれに相当する地位の階層であって当該階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数を当該階層より上位の階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数に加えた場合においてその合計数が当該暴力団の全暴力団員の人数の5分の1を超えることとなるものより上位の階層に属していること。
(犯罪経歴保有者の比率の算定方法)
第3条 法第3条第2号の規定による比率の算定の基準日は、法第5条第2項の規定による公示をする日前30日以内のいずれかの日でなければならない。
2 法第3条第2号の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。
一 暴力団員又は幹部である暴力団員 最近において暴力団員又は幹部(前条に規定する要件に該当する者をいう。)である暴力団員であることを証明する資料が存する者であること。
二 犯罪経歴保有者 法第3条第2号イからヘまでのいずれかに該当する者であることを証するに足りる公文書が存する者であること。
(指定に係る確認の手続)
第4条 法第6条第1項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。
2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付して行うものとする。
(指定に係る公示事項)
第5条 法第7条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定(法第3条又は第4条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。)に係る暴力団の名称
二 指定に係る暴力団の主たる事務所(法第15条第1項に規定する事務所をいう。以下同じ。)の所在地
三 指定に係る暴力団を代表する者(代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。以下同じ。)の氏名及び住所
四 指定に係る番号(以下「指定番号」という。)及び指定に係る暴力団が現に指定されている場合にあっては、当該指定番号
五 指定の根拠となる適用法条
(指定に係る通知すべき事項)
第6条 法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定をした旨
二 指定に係る暴力団の名称
三 指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地
四 指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所
五 指定をした理由
六 指定をした年月日
(指定に係る通知の方法)
第7条 法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第3号の指定通知書を送達して行うものとする。
(指定の取消しに係る確認の手続)
第8条 法第8条第4項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第4号の取消確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。
2 法第8条第5項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第5号の取消確認結果通知書を送付して行うものとする。
(指定の取消しに係る公示事項)
第9条 法第8条第7項において準用する法第7条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定の取消しに係る指定暴力団等(法第2条第5号に規定する指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称
二 指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地(法第8条第2項第1号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等の主たる事務所の所在地であった場所。次条第3号において同じ。)
三 指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者(法第8条第2項第1号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者であった者。次条第4号において同じ。)の氏名及び住所
四 指定をした年月日
五 指定番号
六 指定の取消しの根拠となる適用法条
(指定の取消しに係る通知すべき事項)
第10条 法第8条第7項において準用する法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定を取り消した旨
二 指定の取消しに係る指定暴力団等の名称
三 指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
四 指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
五 指定の取消しの根拠となる適用法条
六 指定を取り消した年月日
(指定の取消しに係る通知の方法)
第11条 法第8条第7項において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第6号の指定取消通知書を送達して行うものとする。
第2章 暴力的要求行為の規制等
(行為者と密接な関係を有する者)
第12条 法第9条第7号及び第19号の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族及び同居の親族とする。
(暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設)
第13条 法第9条第18号の国家公安委員会規則で定める施設は、ホテル又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く。)、斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く。)及びゴルフ場とする。
(譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪)
第13条の2 法第12条の5第2項第2号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。
一 刑法第187条第1項若しくは第3項、第226条の2又は第228条(第226条の2に係る部分に限る。)に規定する罪
二 暴力行為等処罰に関する法律第3条(供与、供与を受けること及びこれらの約束に係る部分に限る。)に規定する罪
三 大麻取締法第24条の2(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪
四 競馬法第30条第3号又は第33条第2号に規定する罪
五 自転車競技法第56条第2号又は第58条第3号に規定する罪
六 火薬類取締法第59条第4号に規定する罪
七 小型自動車競走法第61条第2号又は第63条第3号に規定する罪
八 モーターボート競走法第65条第2号又は第68条第3号に規定する罪
九 覚せい剤取締法第41条の2(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)又は第41条の4第1項第4号、第2項(同条第1項第4号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(同条第1項第4号及び第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
十 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)、第64条の3(施用及び施用を受けることに係る部分に限る。)又は第66条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪
十一 売春防止法第10条に規定する罪
十二 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の4、第31条の9、第31条の16第1項第3号若しくは第2項又は第31条の17第2項第2号、第3項第2号若しくは第4項第2号に規定する罪
十三 麻薬特例法第3章に規定する罪のうち、次に掲げる罪
イ 麻薬特例法第5条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
(1) 大麻取締法第24条の2(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
(2) 覚せい剤取締法第41条の2(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法第64条の2(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)又は第66条(譲渡し及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。
ロ 麻薬特例法第8条第2項(譲渡し、譲受け及び交付に係る部分に限る。)に規定する罪のうち、第1条第40号ニ(1)から(4)までに掲げる罪に係る罪
十四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第8条第1項又は第3項(同条第1項に係る部分に限る。)に規定する罪
十五 会社法第970条第2項又は第4項(同条第2項に係る部分に限る。)に規定する罪
十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律第28条第1項から第3項までに規定する罪
(暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助の措置等)
第14条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第13条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
一 当該申出に係る法第11条又は第12条の6の規定による命令(以下この号及び次号において単に「命令」という。)に係る暴力的要求行為(法第2条第7号に規定する暴力的要求行為をいう。以下同じ。)又は準暴力的要求行為(法第2条第8号に規定する準暴力的要求行為をいう。以下同じ。)をした者に対し、当該申出をした者が法第13条各号に定める措置(以下この号において「被害回復措置」という。)を執ることを求めている旨その他当該申出をした者が命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対して被害回復措置を執ることを求めるための交渉(以下この条において「被害回復交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項の連絡をすること。
二 命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
三 被害回復交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害回復交渉に関する事項について助言すること。
四 法第32条の3第1項の都道府県暴力追放運動推進センター(第24条第10号及び第26条において「都道府県センター」という。)が行っている法第32条の3第2項第9号の事業について教示すること。
五 被害回復交渉に関して相互支援又は共同交渉を行うための民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
六 被害回復交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
2 法第13条の申出は、別記様式第7号の援助申出書を提出して行うものとする。
(事業者に対する援助の措置)
第15条 公安委員会は、法第14条第1項の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
一 不当要求(法第14条第1項に規定する不当要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために果たすべき事業者(同項に規定する事業者をいう。以下同じ。)の役割について教示すること。
二 責任者(法第14条第1項に規定する責任者をいう。以下同じ。)として選任すべき者の要件、責任者の選任の方法その他責任者の選任につき事業者が配慮すべき事項について資料を提供し、又は助言すること。
三 法第14条第2項の講習(以下「責任者講習」という。)について教示すること。
四 暴力団若しくは暴力団員の活動の状況又は不当要求の実態について教示すること。
五 不当要求に応対する使用人等(法第14条第1項に規定する使用人等をいう。第18条第3項において同じ。)の応対の心構え、応対方法その他の対応方法について資料を提供し、又は助言すること。
六 不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。
七 業種、地域等に特有の形態の不当要求による被害を事業者が共同して効果的に防止するため事業者又は第17条第1項の規定による届出に係る責任者が業種、地域等の別に応じ相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。
八 不当要求情報管理機関登録規程(平成3年国家公安委員会告示第5号)の規定により登録を受けた不当要求情報管理機関(法第32条の3第2項第8号に規定する不当要求情報管理機関をいう。第18条第3項において同じ。)を紹介すること。
(被害回復アドバイザー)
第16条 公安委員会は、第14条第1項第3号から第5号まで又は前条各号に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で第14条第1項第3号又は前条第5号若しくは第7号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は助言、援助その他の協力を行わせることができる。
一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三 健康で活動力を有すること。
2 前項の規定により公安委員会の事務を処理し、又は助言、援助その他の協力を行う者(次項において「被害回復アドバイザー」という。)は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 被害回復アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第8号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(責任者の選任の届出)
第17条 事業者は、責任者を選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第14条第1項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講習を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選任した旨を公安委員会に届け出るものとする。
2 前項の規定による届出は、別記様式第9号の責任者選任届出書を公安委員会に提出して行うものとする。
(責任者講習)
第18条 責任者講習の種別は、定期講習、選任時講習及び臨時講習とする。
2 定期講習はすべての責任者を対象におおむね3年ごとに1回、選任時講習は新たに選任された責任者を対象に当該選任された日からおおむね1年以内に1回、臨時講習は不当要求による被害を防止するため責任者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る責任者を対象にその必要の都度、それぞれ行うものとする。
3 責任者講習は、次の表の上欄に掲げる責任者講習の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める講習事項について、同表の下欄に定める講習時間行うものとする。
責任者講習の種別 | 講習事項 | 講習時間 |
一 定期講習
|
一 法その他不当要求による被害を防止するために必要な法令に関すること。
二 責任者が次の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
イ 不当要求に応対する使用人等の対応体制の整備に関する業務
ロ 使用人等に対する指導教育の実施に関する業務
ハ 不当要求による被害が発生した場合の被害の状況、原因等の調査及び警察への連絡等に関する業務
ニ 不当要求情報管理機関との連絡に関する業務
ホ その他不当要求による事業者又は使用人等の被害を防止するために必要な業務
|
3時間以上4時間以下 |
二 選任時講習
|
一の項講習事項の欄に定める講習事項のうち基本的な事項に関すること。 | 3時間以上4時間以下 |
三 臨時講習
|
不当要求に係る特別の事情に関する事項で、責任者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。 | 2時間以上3時間以下 |
4 責任者講習は、責任者を選任した事業者の行う事業の業種、事業所の所在する地域、責任者の経験等の別に応じ、学級を編成して行うように努めるものとする。
5 責任者講習の方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いるほか、不当要求についての具体的事例に基づいて行うものとする。
6 責任者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、当該計画に基づいて行うものとする。
(責任者講習の通知等)
第19条 公安委員会は、責任者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の30日前までに、第17条第1項の規定により届出をした事業者に別記様式第10号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。
2 責任者講習を受けようとする者は、公安委員会に別記様式第11号の責任者講習受講申込書を提出しなければならない。
3 公安委員会は、責任者講習を受講した者に対し、別記様式第12号の受講修了書を交付するものとする。
第3章 対立抗争時の事務所の使用制限等
(事務所の使用制限の命令に係る標章)
第20条 法第15条第4項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第13号のとおりとする。
(特定抗争指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)
第21条 公安委員会は、法第15条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この章、第36条第1項第6号及び第39条において同じ。)の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、別記様式第14号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。
(特定抗争指定暴力団等の指定に係る標章)
第21条の2 法第15条の2第5項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第15号のとおりとする。
(特定抗争指定暴力団等の指定に係る公示事項)
第21条の3 法第15条の2第8項において準用する法第7条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定に係る指定暴力団等の名称
二 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
三 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
四 指定に係る指定暴力団等の指定番号
五 法第15条の2第1項に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。)
六 指定の期限
七 指定の根拠となる適用法条
(特定抗争指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項)
第21条の4 法第15条の2第8項において準用する法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定をした旨
二 指定に係る指定暴力団等の名称
三 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
四 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
五 指定に係る指定暴力団等の指定番号
六 警戒区域
七 指定をした理由
八 指定をした年月日
九 指定の期限
(特定抗争指定暴力団等の指定に係る通知の方法)
第21条の5 法第15条の2第8項において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第16号の指定通知書を送達して行うものとする。
(警戒区域の変更に係る公示事項)
第21条の6 法第15条の2第9項において準用する法第7条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等(法第15条の2第1項に規定する特定抗争指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称
二 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地
三 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
四 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の指定番号
五 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
六 変更後の警戒区域
(警戒区域の変更に係る通知すべき事項)
第21条の7 法第15条の2第9項において準用する法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 警戒区域を変更した旨
二 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の名称
三 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地
四 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
五 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の指定番号
六 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
七 変更後の警戒区域
八 警戒区域を変更した理由
九 警戒区域を変更した年月日
(警戒区域の変更に係る通知の方法)
第21条の8 法第15条の2第9項において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第17号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。
(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る公示事項)
第21条の9 法第15条の4第2項において準用する法第7条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の名称
二 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地
三 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
四 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の指定番号
五 指定をした年月日
(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知すべき事項)
第21条の10 法第15条の4第2項において準用する法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定を取り消した旨
二 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の名称
三 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地
四 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
五 指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の指定番号
六 指定を取り消した年月日
(特定抗争指定暴力団等の指定の取消しに係る通知の方法)
第21条の11 法第15条の4第2項において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第18号の指定取消通知書を送達して行うものとする。
第4章 加入の強要の規制その他の規制等
第1節 加入の強要の規制等
(その者と密接な関係を有する者)
第22条 法第16条第3項の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。
一 その者の親族(その者と内縁関係にある者その他のその者と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。)
二 その者を保護者とする少年
三 その者が雇用する者又はその者が事業所において監督的地位にある場合において現にその者の監督下にある者
四 その者が学校(専修学校及び各種学校を含む。)において教育又は養護の職務を行っている場合において現にその者が教育又は養護をしている学生又は生徒
五 その者が保護司(保護司法(昭和25年法律第204号)に規定する保護司をいう。)として現にその改善及び更生を助けている者
六 その者が法第32条の3第1項第2号の暴力追放相談委員として現に暴力団への加入又は暴力団からの脱退に係る暴力団員による不当な行為に関する相談の申出を受け、助言をしている場合における当該不当な行為の相手方
(密接関係者を加入させるための行為等)
第23条 法第16条第3項の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。
一 自己又は自己の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員(法第9条に規定する指定暴力団員をいう。以下同じ。)が密接関係者(法第16条第3項の密接関係者をいう。以下この条において同じ。)によるこれらの者への連絡を求めている旨を当該密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
二 自己又は自己の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が密接関係者による自己の所属する指定暴力団等の事務所への出頭を求めている旨を当該密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
三 自己が当該者を訪問したこと又は当該者と連絡をしたことを密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。
四 密接関係者に対する指導又は助言を行うこと、密接関係者を保護することその他の密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するための行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。
五 指定暴力団員に対して、当該指定暴力団員が行っている密接関係者を指定暴力団等に加入させる行為又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害する行為(以下この号及び次号において「加入させる行為等」という。)の中止を申し入れること、指定暴力団員が加入させる行為等を行っていることを警察等に知らせることその他の当該指定暴力団員の加入させる行為等を妨げる行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。
六 加入させる行為等を助けることを強要し、又は勧誘すること。
(離脱の意志を有する者に対する援護の措置等)
第24条 法第28条第1項の規定により公安委員会が行う援護の措置は、次のとおりとする。
一 暴力団から離脱した者(以下この条において「離脱者」という。)を雇用する意思を有する事業者を募り、及びこれに応じた事業者に、暴力団員による妨害行為を防止するため警察の執る措置に関する事項その他の当該事業者による離脱者の円滑な雇用に資する事項を連絡し、並びに離脱者及び離脱者を雇用しようとする事業者の求めに応じ、これらの者の面接の場に警察職員を同席させ、離脱者の離脱の経緯等を説明させること。
二 離脱者又は暴力団からの離脱の意志を有する者(以下この条及び第29条において「離脱希望者」という。)の就業環境への円滑な適応に資するための民間の自主的な組織活動を支援すること。
三 暴力団員に対し、離脱希望者が刑務所を出所する際の出迎え、離脱希望者の親族に対する面会の要求その他の離脱希望者の離脱を妨げる行為の防止のため必要な警告をすること。
四 離脱希望者、離脱者若しくはこれらの者の親族又は離脱者を雇用し、若しくは雇用しようとする者その他の関係者を暴力団員による不当な行為から保護すること。
五 離脱希望者が暴力団から離脱するため社会を構成する一員としての自覚をもち、就業環境に適応するため自らその能力を開発する努力を行うことについての指導、警察職員が職務上暴力団員と面談する機会を得た場合におけるその者の離脱の意志の確認及び当該暴力団員が離脱の意志を有する場合におけるその者の暴力団からの円滑な離脱のための助言その他必要な補導を行うこと。
六 離脱希望者の親族に対し、当該親族が当該離脱希望者に暴力団員との交際をやめ、又は就職することについて助言することその他の離脱希望者の親族による援助を促すための当該離脱希望者の離脱のための交渉の状況等についての説明をし、その他離脱希望者の生活環境を調整改善するために必要な助言又は連絡をすること。
七 離脱希望者の所属する暴力団に対して離脱の意志を連絡すること、離脱のための交渉方法等を教示すること、離脱のための交渉を行う場所として警察施設を利用させることその他の手段により、離脱希望者の離脱のための交渉を助けること。
八 離脱希望者又はその親族の求めに応じ、当該離脱希望者の離脱のための交渉を仲介すること。
九 指詰め(法第20条の指詰めをいう。)をしたことによる手指の特徴又は入れ墨を目立たないようにするための施術を受けようとする離脱者又は当該施術を行う者の求めに応じ、当該離脱者の離脱の経緯の説明その他離脱者が当該施術を受けることを容易にするために必要な事項を教示すること。
十 都道府県センターが行う法第32条の3第2項第5号の事業について離脱希望者その他関係者に対して教示し、並びに公共職業安定所、刑務所その他の矯正機関、保護観察所その他の更生保護機関及び保護司会その他の更生保護団体と必要な連絡をすること。
十一 遠隔地に転居し、就職することなどにより社会経済活動に参加しようとする離脱希望者又は離脱者の生活環境の調整改善に関し関係する公安委員会と必要な連絡をすること。
(社会復帰アドバイザー)
第25条 公安委員会は、前条各号(第3号、第4号及び第11号を除く。)に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で同条第1号、第5号、第6号又は第8号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は指導、助言その他の補導を行わせることができる。
一 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三 健康で活動力を有すること。
2 公安委員会は、前項の規定により当該公安委員会の事務を処理し、又は指導、助言その他の補導を行う者(以下この条において「社会復帰アドバイザー」という。)に、必要に応じ、法第28条第2項に規定する啓発を行わせることができる。
3 社会復帰アドバイザーは、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 社会復帰アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第19号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(都道府県センターからの報告等)
第26条 都道府県センターは、離脱希望者から離脱に係る相談の申出を受けた場合において、当該離脱希望者について第24条各号の措置が公安委員会により執られる必要があると認めるときは、速やかに、当該申出を受けた旨を公安委員会に連絡するものとする。ただし、当該連絡をすることが当該離脱希望者の意思に反する場合は、この限りでない。
2 法第28条第3項の規定により公安委員会が都道府県センターから報告を求めることができる事項は、離脱希望者の氏名、その者の所属する暴力団の名称、その者の職歴及び技能その他の公安委員会が当該離脱希望者について第24条各号の措置を執るために必要な事項であって、都道府県センターが法第28条第3項の報告をすることについて離脱希望者が同意したものとする。
第2節 事務所等における禁止行為等
(掲示等が禁止される表示又は物品)
第27条 法第29条第1号の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。
一 指定暴力団等が自己を示すために用いる文字若しくは図形若しくはこれらの結合による標章の表示又はその標章を付した物品であって、殊更に当該標章の内容を広告していると認められるもの
二 銃砲刀剣類その他の凶器として用いられるおそれがあると認められる物品
(事務所の使用の強要が禁止される用務)
第28条 法第29条第3号の国家公安委員会規則で定める用務は、次のとおりとする。
一 債務の履行
二 債務者の求めに応じて行う債務の内容又はその履行の条件の変更に関する交渉
三 当該者の債務の不履行による損害賠償を名目として金品その他の財産上の利益の供与を受けることに関する交渉
四 損害に係る示談の交渉
五 所持する手形についてその振出人の求めに応じて行う譲渡に関する交渉
六 株式会社若しくは当該株式会社の子会社(会社法第2条第3号の子会社をいう。)又は当該株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主に当該株式会社の株式を買い取らせ、若しくは買取りのあっせんをさせることに関する交渉
七 土地又は建物の所有又は占有に関与していることを殊更に示すことをやめることの対償として作為若しくは不作為を要求する用務
八 当該者に関する事実を宣伝しないこと又は当該者に関する公知でない事実を公表しないことの対償として作為又は不作為を要求する用務
九 指定暴力団等から脱退することを防止する用務又は指定暴力団等から脱退することを容認することの代償として作為若しくは不作為を要求する用務
第3節 損害賠償請求等の妨害の規制
(請求者と社会生活において密接な関係を有する者)
第29条 法第30条の2の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。
一 請求者(法第30条の2に規定する請求者をいう。以下この条において同じ。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
二 請求者の直系の親族又は兄弟姉妹
三 請求者の同居者(前2号に該当する者を除く。)
第4章の2 特定危険指定暴力団等の指定等
(特定危険指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)
第30条 公安委員会は、法第30条の8第2項の規定により同条第1項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、別記様式第14号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。
(特定危険指定暴力団等の指定に係る公示事項)
第31条 法第30条の8第4項において準用する法第7条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定に係る指定暴力団等の名称
二 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
三 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
四 指定に係る指定暴力団等の指定番号
五 法第30条の8第1項に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。)
六 指定の期限
(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項)
第32条 法第30条の8第4項において準用する法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定をした旨
二 指定に係る指定暴力団等の名称
三 指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
四 指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
五 指定に係る指定暴力団等の指定番号
六 警戒区域
七 指定をした理由
八 指定をした年月日
九 指定の期限
(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知の方法)
第32条の2 法第30条の8第4項において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第16号の指定通知書を送達して行うものとする。
(警戒区域の変更に係る公示事項)
第32条の3 法第30条の8第5項において準用する法第7条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等(法第30条の8第1項に規定する特定危険指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称
二 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
三 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
四 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の指定番号
五 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
六 変更後の警戒区域
(警戒区域の変更に係る通知すべき事項)
第32条の4 法第30条の8第5項において準用する法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 警戒区域を変更した旨
二 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の名称
三 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
四 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
五 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の指定番号
六 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
七 変更後の警戒区域
八 警戒区域を変更した理由
九 警戒区域を変更した年月日
(警戒区域の変更に係る通知の方法)
第32条の5 法第30条の8第5項において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第17号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。
(事務所の使用制限の命令に係る標章)
第32条の6 法第30条の11第3項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第13号のとおりとする。
(特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る公示事項)
第32条の7 法第30条の12第2項において準用する法第7条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の名称
二 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
三 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
四 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の指定番号
五 指定をした年月日
(特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る通知すべき事項)
第32条の8 法第30条の12第2項において準用する法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 指定を取り消した旨
二 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の名称
三 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地
四 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
五 指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の指定番号
六 指定を取り消した年月日
(特定危険指定暴力団等の指定の取消しに係る通知の方法)
第32条の9 法第30条の12第2項において準用する法第7条第3項の規定による通知は、別記様式第18号の指定取消通知書を送達して行うものとする。
第5章 報告及び立入り
(報告等の要求)
第33条 法第33条第1項の規定による報告又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。
一 要求の内容
二 要求の理由
三 報告又は資料の提出の方法
四 報告又は資料の提出の期限
五 報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合における法律上の制裁
(報告調書)
第34条 公安委員会は、法第33条第1項の規定による報告が口頭で行われるときは、当該都道府県警察の職員にこれを聴取させ、その内容について別記様式第20号の報告調書を作成させるものとする。
(提出資料の取扱手続)
第35条 公安委員会は、法第33条第1項の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第21号の提出資料目録を作成しなければならない。
一 事案の件名
二 提出を受けた年月日
三 提出者の氏名及び住所
四 提出を受けた資料の標目並びに所有者の氏名及び住所
2 公安委員会は、提出資料目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。
3 公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。この場合において、当該資料の返還は、別記様式第22号の還付請書と引換えに行わなければならない。
(立入検査)
第36条 法第33条第1項の規定による立入検査は、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、同項の規定による報告又は資料の提出によってはその目的を達することができないときに、行うものとする。
一 事務所を使用していると認められる者について、法第3条又は第4条の規定による指定をするためその者が当該指定に係る暴力団の構成員であることその他必要な事項を確認することが必要であるとき。
二 法の規定に違反する行為が行われていると認める場合であって、当該違反行為に係る事実を確認することが必要であるとき。
三 法の規定に違反する行為が行われたと認める場合であって、当該違反行為に係る事実又は更に反復して当該違反行為と類似の違反行為若しくは当該規定に違反する行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
四 法第12条の4第1項の規定による命令を発する場合であって、当該命令に係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
五 事務所が法第15条第1項に規定する対立抗争に関し同項各号に掲げる用に供されていること若しくは供されるおそれがあること又は同条第3項に規定する暴力行為に関し同項において読み替えて準用する同条第1項各号に掲げる用に供されていること若しくは供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
六 法第15条の2第1項に規定する暴力行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
七 法第30条の4又は第30条の5第1項に規定するおそれがあることを確認することが必要であるとき。
八 法第30条の8第1項に規定する暴力行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
九 事務所が法第30条の11第1項に規定する暴力行為に関し同項各号に掲げる用に供されていること又は供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。
十 法の規定による命令が発せられている場合であって、当該命令の履行を確保することが必要であるとき。
十一 前各号に掲げる場合のほか、特に立入検査を行う必要があると認められるとき。
2 法第33条第2項の証明書の様式は、別記様式第23号のとおりとする。
第6章 仮の命令
(仮の命令をした公安委員会の通知の方法)
第37条 法第35条第4項の規定による通知は、当該仮の命令(法第35条第1項の規定による命令をいう。以下同じ。)をした理由に係る書類その他の物件を添付した別記様式第24号の移送通知書を送付して行うものとする。
(仮の命令に係る標章の取除き)
第38条 公安委員会は、法第35条第8項の規定により次の各号に掲げる仮の命令の効力を失わせたときは、当該各号に定める標章を取り除かなければならない。
一 法第15条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。第45条において同じ。)の規定に係る仮の命令 法第15条第4項の規定により貼り付けられた標章
二 法第30条の11第1項の規定に係る仮の命令 同条第3項の規定により貼り付けられた標章
第7章 公安委員会相互の協力
(指定等についての協力)
第39条 公安委員会は、法第3条、第4条、第15条の2第1項若しくは第30条の8第1項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)又は指定の取消しをするため必要があるときは、指定又は指定の取消しに係る暴力団の活動の状況、当該暴力団の事務所の所在地その他当該暴力団の実態を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。
(命令等についての協力)
第40条 公安委員会は、法の規定による命令又は指示(以下この条において「命令等」という。)をするため必要があるときは、当該命令等に係る違反行為若しくは違反行為が行われるおそれ若しくは法第30条の5第1項に規定するおそれ又は当該指示に係る準暴力的要求行為が行われるおそれ(以下この条において「違反行為等」という。)に関する事実を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。
2 公安委員会は、法の規定による命令等をする必要があると認める違反行為等を認知した場合において、当該命令等をすべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会に対して、当該違反行為等に関する事実に係る書類その他の物件を速やかに送付するものとする。
(援助の措置についての協力)
第41条 公安委員会は、第14条第1項又は第15条の申出を受けた場合において、採るべき援助の措置の内容により他の公安委員会の協力を得る必要があるときは、当該他の公安委員会に対して、必要な協力を依頼することができる。この場合において、協力の依頼を受けた公安委員会は、必要な協力を行わなければならない。
2 公安委員会は、第14条第1項又は第15条の申出を受けた場合において、当該申出に係る援助を行うべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会と連絡の上適切な措置を講ずるものとする。
第8章 公安委員会の報告等
(主たる事務所の決定の通報)
第42条 法第36条第2項の規定による通報は、別記様式第25号の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。
(公安委員会の報告事項)
第43条 法第36条第3項の規定による報告に係る同項の国家公安委員会が定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
報告する場合 | 報告する事項 |
一 指定暴力団等の名称の変更があったと認める場合
|
一 当該指定暴力団等の変更前及び変更後の名称並びに指定番号
二 変更の時期
三 変更があったと認める理由の概要
|
二 指定暴力団等を代表する者の変更があったと認める場合
|
一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号
二 変更前及び変更後の代表する者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別
三 変更の時期
四 変更があったと認める理由の概要
|
三 指定暴力団等の事務所が設置され、又は廃止されたと認める場合
|
一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号
二 設置され、又は廃止された事務所の所在地
三 設置又は廃止の時期
四 事務所が設置され、又は廃止されたと認める理由の概要
|
四 指定暴力団等の主たる事務所の所在地の変更があったと認める場合
|
一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号
二 変更前及び変更後の主たる事務所の所在地
三 変更の時期
四 変更があったと認める理由の概要
|
五 指定暴力団等の系列上位指定暴力団等(法第9条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。以下この項において同じ。)の構成に異動があったと認める場合
|
一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号
二 異動により系列上位指定暴力団等となり、又は系列上位指定暴力団等でなくなった指定暴力団等の名称及び指定番号
三 異動の内容
四 異動の時期
五 異動があったと認める理由の概要
|
六 指定暴力団等が法第8条第2項第1号に該当することとなったと認める場合
|
一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号
二 消滅の事由
三 消滅の時期
四 消滅したと認める理由の概要
|
七 指定暴力団等が法第8条第2項第2号に該当することとなったと認める場合
|
一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号
二 該当しなくなった条項
三 該当しなくなった時期
四 該当しなくなったと認める理由の概要
|
八 構成員又は構成団体の加入、脱退その他の事由により指定暴力団等の構成に異動があったと認める場合
|
一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号
二 異動により構成員となり、若しくは構成員でなくなった者の本籍若しくは国籍、住所、氏名、生年月日及び性別又は異動により構成団体となり、若しくは構成団体でなくなった団体の名称、主たる事務所の所在地並びに代表する者の氏名及び住所
三 異動の内容
四 異動の時期
五 異動があったと認める理由の概要
|
八の2 人が法第12条の5第1項第5号若しくは第2項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなったと認める場合
|
一 その者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者に係る準暴力的要求行為に係る指定暴力団等の名称及び指定番号
二 その者が法第12条の5第1項第5号若しくは第2項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなった時期
三 その者が法第12条の5第1項第5号若しくは第2項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなったと認める理由の概要
|
九 指定暴力団員の住所に変更があったと認める場合
|
一 当該指定暴力団員の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号
二 変更前及び変更後の住所
三 変更の時期
四 変更があったと認める理由の概要
|
九の2 法第12条の5第1項各号又は第2項に規定する者に該当する者の住所に変更があったと認める場合
|
一 その者の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別並びにその者に係る準暴力的要求行為に係る指定暴力団等の名称及び指定番号
二 変更前及び変更後の住所
三 変更の時期
四 変更があったと認める理由の概要
|
十 法の規定又は法の規定による命令に違反する行為があったと認める場合
|
一 違反行為をした者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者が指定暴力団員である場合にはその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号
二 違反行為に係る条項
三 違反行為の概要
四 違反行為をした年月日及び場所
|
十一 対立抗争(法第15条第1項に規定する対立抗争をいう。以下この表において同じ。)に係る暴力行為が発生したと認める場合
|
一 対立抗争に係る指定暴力団等の名称及び指定番号
二 暴力行為の概要
三 暴力行為が発生した年月日及び場所
四 指定暴力団員により暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号
五 指定暴力団等の事務所に対して暴力行為が行われた場合には、当該事務所の所在地並びに当該事務所に係る指定暴力団等の名称及び指定番号
六 指定暴力団員に対して暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号
七 指定暴力団員の居宅に対して暴力行為が行われた場合には、当該居宅の所在地、当該居宅に居住する指定暴力団員の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号
八 暴力行為が対立抗争に係るものであると認める理由の概要
九 暴力行為が法第15条の2第1項に規定する暴力行為であると認める場合には、その旨及びその理由の概要
|
十一の2 内部抗争(法第15条第3項に規定する内部抗争をいう。以下この表において同じ。)に係る暴力行為が発生したと認める場合
|
一 内部抗争に係る指定暴力団等の名称及び指定番号
二 内部抗争に係る集団の実態
三 暴力行為の概要
四 暴力行為が発生した年月日及び場所
五 指定暴力団員により暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別
六 指定暴力団等の事務所に対して暴力行為が行われた場合には、当該事務所の所在地
七 指定暴力団員に対して暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別
八 指定暴力団員の居宅に対して暴力行為が行われた場合には、当該居宅の所在地並びに当該居宅に居住する指定暴力団員の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別
九 暴力行為が内部抗争に係るものであると認める理由の概要
十 暴力行為が法第15条の2第4項において準用する同条第1項に規定する暴力行為であると認める場合には、その旨及びその理由の概要
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十一の3 法第30条の2各号に掲げる請求が行われ、又は行われようとしていると認める場合
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一 請求の概要
二 請求又は請求予定の年月日及び場所
三 請求の相手方である指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号
四 請求が法第30条の2各号に掲げるものであると認める理由の概要
|
十一の4 法第30条の5第1項各号に掲げる暴力行為が発生したと認める場合
|
一 暴力行為の概要
二 暴力行為が発生した年月日及び場所
三 暴力行為を行った指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号
四 暴力行為が法第30条の5第1項各号に掲げるものであると認める理由の概要
五 第3号に規定する指定暴力団員が当該暴力行為に係る罪により刑に処せられた場合には、当該刑の言渡しをした裁判所の名称及び確定の年月日並びに罪名、刑名及び刑期並びに当該指定暴力団員を収容する刑事施設
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十一の5 法第30条の8第1項に規定する暴力行為が発生したと認める場合
|
一 暴力行為を行い、又は暴力行為の要求若しくは依頼をしたと認められる指定暴力団員の所属する指定暴力団等の名称及び指定番号
二 暴力行為の概要
三 暴力行為が発生した年月日及び場所
四 指定暴力団員により暴力行為が行われたと認める場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別
五 指定暴力団員の要求又は依頼を受けた者により暴力行為が行われたと認める場合には、当該要求又は依頼を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別
六 暴力行為が指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者により行われたと認める理由の概要
七 暴力行為が法第30条の8第1項各号に掲げる行為に関連して行われたものであると認める理由の概要
|
十二 法第11条、第12条の4第1項、第18条、第19条、第22条、第23条、第26条、第27条、第30条の4、第30条の5第1項、第30条の7第1項から第3項まで若しくは第30条の10の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を含む。)又は第12条の2、第30条若しくは第30条の3の規定による命令をした場合
|
一 命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号
二 命令に係る適用法条
三 命令の内容
四 命令をした年月日
五 命令に期間の定めがある場合には、当該期間
|
十二の2 法第12条若しくは第30条の7第4項の規定による命令又は第12条の6の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を含む。)をした場合
|
一 命令を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者が指定暴力団員である場合にはその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号並びに命令に係る指定暴力団等の名称及び指定番号
二 命令に係る適用法条
三 命令の内容
四 命令をした年月日
五 命令に期間の定めがある場合には、当該期間
|
十二の3 法第12条の4第2項の規定による指示をした場合
|
一 指示を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者が指定暴力団員である場合にはその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号並びに指示に係る指定暴力団等の名称及び指定番号
二 指示の内容
三 指示をした年月日
|
十三 法第15条第1項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令及び同条第2項の規定による同条第1項の規定による命令の期限の延長を含む。)をした場合
|
一 命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号
二 命令に係る事務所の所在地
三 命令の内容
四 命令をした年月日
五 命令に係る期間
六 対立抗争に係る指定暴力団等の名称及び指定番号
|
十三の2 法第15条第3項において準用する同条第1項の規定による命令(同条第3項において準用する同条第1項の規定に係る仮の命令及び同条第3項において準用する同条第2項の規定による同条第3項において準用する同条第1項の規定による命令の期限の延長を含む。)をした場合
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一 命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別、その所属する指定暴力団等の名称及び指定番号並びにその所属する集団の実態
二 命令に係る事務所の所在地
三 命令の内容
四 命令をした年月日
五 命令に係る期間
六 内部抗争に係る集団の実態
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十三の3 法第15条の2第1項の規定による指定(同条第2項の規定による同条第1項の規定による指定の期限の延長を含む。)をした場合
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一 指定に係る指定暴力団等の名称及び指定番号
二 指定に係る警戒区域
三 指定をした年月日
四 指定の期限
五 指定をした理由の概要
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十三の4 法第15条の2第4項において準用する同条第1項の規定による指定(同条第4項において準用する同条第2項の規定による同条第4項において準用する同条第1項の規定による指定の期限の延長を含む。)をした場合
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一 指定に係る指定暴力団等の名称及び指定番号
二 内部抗争に係る集団の実態
三 指定に係る警戒区域
四 指定をした年月日
五 指定の期限
六 指定をした理由の概要
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十三の5 法第15条の2第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する警戒区域の変更をした場合
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一 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の名称及び指定番号
二 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
三 変更後の警戒区域
四 警戒区域を変更した年月日
五 警戒区域を変更した理由の概要
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十三の6 法第30条の8第1項の規定による指定(同条第2項の規定による同条第1項の規定による指定の期限の延長を含む。)をした場合
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一 指定に係る指定暴力団等の名称及び指定番号
二 指定に係る警戒区域
三 指定をした年月日
四 指定の期限
五 指定をした理由の概要
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十三の7 法第30条の8第3項の規定による同条第1項に規定する警戒区域の変更をした場合
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一 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の名称及び指定番号
二 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
三 変更後の警戒区域
四 警戒区域を変更した年月日
五 警戒区域を変更した理由の概要
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十三の8 法第30条の11第1項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令及び同条第2項の規定による同条第1項の規定による命令の期限の延長を含む。)をした場合
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一 命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号
二 命令に係る事務所の所在地
三 命令の内容
四 命令をした年月日
五 命令に係る期間
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十四 法第35条第8項の規定により仮の命令の効力を失わせた場合
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一 仮の命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号
二 仮の命令に係る適用法条
三 仮の命令の内容
四 仮の命令をした年月日
五 仮の命令が失効した年月日
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十五 その他指定暴力団等又は指定暴力団員の実態に特異な動向があったと認める場合
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一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号又は当該指定暴力団員の本籍若しくは国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号
二 特異な動向の概要
三 特異な動向があった時期
四 特異な動向があったと認める理由の概要その他必要な事項
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(官庁、公共団体その他の者に対する協力要求手続)
第44条 法第36条第4項の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。
一 協力の内容
二 協力を求める理由
第9章 雑則
(命令等の送達に係る書類)
第45条 法第39条の2第1項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 法第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条第1項、第30条、第30条の3、第30条の7第1項又は第30条の10第1項の規定による命令 別記様式第26号の中止命令書
二 法第11条第2項、第12条第1項、第12条の2、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第18条第2項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項、第27条、第30条の7第3項若しくは第4項又は第30条の10第2項の規定による命令(法第11条第2項、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第18条第2項、第19条、第22条第2項、第23条、第26条第2項、第27条又は第30条の10第2項の規定(第10号において「法第11条第2項等の規定」という。)に係る仮の命令を除く。) 別記様式第27号の再発防止命令書
三 法第12条の4第2項の規定による指示 別記様式第28号の指示書
四 法第15条第1項又は第30条の11第1項の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を除く。次号において同じ。) 別記様式第29号の事務所使用制限命令書
五 法第15条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項の規定による命令の期限の延長又は法第30条の11第2項の規定による同条第1項の規定による命令の期限の延長 別記様式第30号の命令期限延長通知書
六 法第18条第3項の規定による命令 別記様式第31号の少年脱退措置命令書
七 法第30条の4の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を除く。) 別記様式第32号の請求妨害防止命令書
八 法第30条の5第1項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を除く。) 別記様式第33号の賞揚等禁止命令書
九 法第30条の7第2項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を除く。) 別記様式第34号の用心棒行為等防止命令書
十 法第11条第2項等の規定に係る仮の命令 別記様式第35号の再発防止仮命令書
十一 法第15条第1項又は第30条の11第1項の規定に係る仮の命令 別記様式第36号の事務所使用制限仮命令書
十二 法第30条の4の規定に係る仮の命令 別記様式第37号の請求妨害防止仮命令書
十三 法第30条の5第1項の規定に係る仮の命令 別記様式第38号の賞揚等禁止仮命令書
十四 法第30条の7第2項の規定に係る仮の命令 別記様式第39号の用心棒行為等防止仮命令書
(書類の送達)
第46条 公安委員会が法又はこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達するものとする。
(郵便又は信書便による送達)
第47条 公安委員会は、郵便により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、特殊取扱いによる郵便により行うものとする。
2 公安委員会は、信書便により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、信書便の役務のうち特殊取扱いによる郵便に準ずるものにより行うものとする。
3 公安委員会は、郵便又は信書便により前条に規定する書類を発送した場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物の送達の方法及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておくものとする。
(交付送達)
第48条 交付送達は、当該都道府県警察の職員が、第46条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに書類を交付して行うものとする。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
2 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前項の職員は、交付送達を、同項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。
一 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに、受領確認書と引換えにその書類を交付すること。
二 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所にその書類を差し置くこと。
3 前条第3項の規定は、前2項の規定により交付送達をした場合について準用する。この場合において、同条第3項中「あて先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する信書便物の送達の方法及び発送の」とあるのは、「その書類を交付し又は差し置いた場所、交付送達の方法及びその書類を交付し又は差し置いた」と読み替えるものとする。
(公示送達の方法)
第48条の2 法第41条及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成3年政令第335号)第5条の規定により方面公安委員会が行う法の規定による命令又は指示に係る法第39条の2第2項の規定による公示送達(以下この条において単に「公示送達」という。)については、法第39条の2第3項の規定による掲示は、当該方面公安委員会の掲示板において行うものとする。
2 前項の規定は、法第42条第1項の規定により公安委員会が同項に規定する命令又は指示を警視総監又は道府県警察本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。この場合において、前項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「警視庁又は道府県警察本部」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、法第42条第2項の規定により方面公安委員会が同条第1項に規定する命令又は指示を方面本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。この場合において、第1項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「当該方面本部」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定は、法第42条第3項の規定により公安委員会が同項に規定する命令を警察署長に行わせる場合における当該命令に係る公示送達について準用する。この場合において、第1項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「当該警察署」と読み替えるものとする。
(申出書等の提出手続)
第49条 第14条第2項又は第17条第2項の規定による援助申出書又は責任者選任届出書の提出は、当該援助の申出をしようとする者の住所地又は当該責任者の置かれる事業所の所在地を管轄する警察署長を経由してしなければならない。
(管区警察局の経由)
第50条 第4条第1項又は第8条第1項の規定による確認請求書又は取消確認請求書の提出は、管轄管区警察局を経由してするものとする。
附則
この規則は、法の施行の日(平成4年3月1日)から施行する。
附則 (平成4年2月20日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則 (平成4年6月16日国家公安委員会規則第15号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中警備業の要件に関する規則第2条第10号、第18号及び第20号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第10号、第18号及び第20号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第10号、第18号及び第20号の改正規定並びに第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第10号、第18号及び第20号の改正規定 麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成3年法律第93号)の施行の日(平成4年7月1日)
二 第1条中警備業の要件に関する規則第2条第25号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第25号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第25号の改正規定及び第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第25号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第95号)の施行の日(平成4年7月4日)
(経過措置)
第2条 前条第2号に定める日前にした第3条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第25号に規定する罪に当たる行為(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第26条第2号(第16条第1項に係る部分に限る。)及び第27条第2号(第16条第2項第2号に係る部分を除く。)に規定する罪に当たるものに限る。)については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第3条第2号の規定は適用しない。
附則 (平成5年4月9日国家公安委員会規則第4号)
(施行期日)
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第105号)の施行の日から施行する。
附則 (平成5年5月12日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の改正規定(同条第29号に係る部分に限る。) この規則の公布の日
二 第1条の改正規定(同条第30号に係る部分に限る。) 特定債権等の事業の規制に関する法律の施行の日
三 その他の部分 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第41号)の施行の日
附則 (平成5年6月15日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成5年法律第66号)の施行の日から施行する。
附則 (平成6年3月4日国家公安委員会規則第9号) 抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、遺失物取扱規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく聴聞の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成6年12月26日国家公安委員会規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 被害回復アドバイザー証、責任者講習受講申込書、受講修了書、事務所使用制限命令書、命令期限延長通知書、少年脱退措置命令書、社会復帰アドバイザー証、報告調書、提出資料目録、還付請書、身分証明書、再発防止仮命令書、事務所使用制限仮命令書、移送通知書及び主たる事務所決定通報書並びに暴力追放相談委員証の様式については、改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の別記様式第10号、別記様式第13号、別記様式第14号、別記様式第15号、別記様式第17号、別記様式第18号、別記様式第19号、別記様式第20号、別記様式第21号、別記様式第22号、別記様式第23号、別記様式第24号、別記様式第25号、別記様式第26号及び別記様式第27号並びに改正後の暴力追放運動推進センターに関する規則の別記様式の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成7年5月23日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成7年法律第89号)の施行の日(平成7年6月12日)から施行する。
附則 (平成7年5月26日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成7年6月1日)から施行する。
附則 (平成9年6月6日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年9月29日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第70号)の施行の日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年10月1日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条のうち警備業の要件に関する規則第2条第25号に係る部分、第2条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第25号に係る部分、第3条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第25号に係る部分及び第4条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第25号に係る部分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号)の施行の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日国家公安委員会規則第12号)
この規則は、平成9年12月23日から施行する。
附則 (平成10年10月20日国家公安委員会規則第14号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年1月11日国家公安委員会規則第1号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則 (平成11年1月14日国家公安委員会規則第2号) 抄
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成11年10月26日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)の施行の日(平成11年11月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条のうち、警備業の要件に関する規則第2条第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分、第2条のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分、第3条のうち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同条第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第29号の改正規定並びに同条に2号を加える改正規定中同条第34号に係る部分並びに第4条のうち、暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、第29号の改正規定並びに本則に2号を加える改正規定中第34号に係る部分 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)の施行の日
二 第1条のうち警備業の要件に関する規則第2条第7号の改正規定、第2条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第7号の改正規定、第3条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第7号の改正規定及び第4条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第7号の改正規定 職業安定法等の一部を改正する法律(平成11年法律第85号)の施行の日
三 第1条のうち警備業の要件に関する規則第2条第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第2条のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分、第3条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分並びに第4条のうち暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第28号の改正規定中「第4条第3項」を改める部分及び「に規定する」を改める部分 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成11年法律第84号)の施行の日
附則 (平成12年9月21日国家公安委員会規則第15号)
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第105号)の施行の日(平成12年10月1日)から施行する。
附則 (平成13年12月21日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成13年法律第138号)の施行の日(平成13年12月25日)から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条第13号及び第34号ト(11)の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第13号及び第34号ト(11)の改正規定、第4条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第13号及び第34号ト(11)の改正規定並びに第5条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第13号及び第34号ト(11)の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律(平成13年法律第41号)の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月5日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年8月29日国家公安委員会規則第13号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則 (平成15年11月27日国家公安委員会規則第19号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則 (平成15年12月26日国家公安委員会規則第20号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成16年2月27日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年4月28日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第4条、第7条、第10条、第13条及び第16条の改正規定 この規則の公布の日
二 第2条、第5条、第8条、第11条、第14条及び第17条の改正規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日(平成16年12月30日)
三 第3条、第6条、第9条、第12条、第15条及び第18条の改正規定 刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)の施行の日(平成17年1月1日)
附則 (平成17年7月12日国家公安委員会規則第14号)
この規則は、刑法等の一部を改正する法律(平成17年法律第66号)の施行の日(平成17年7月12日)から施行する。
附則 (平成17年9月30日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第42号)の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条第23号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第5条第23号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第23号の改正規定、第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第23号の改正規定、第5条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条第23号の改正規定及び第6条中確認事務の委託の手続等に関する規則第3条第23号の改正規定は、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第55号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成17年12月10日)から施行する。
附則 (平成18年3月27日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、銀行法等の一部を改正する法律(平成17年法律第106号)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年4月24日国家公安委員会規則第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年7月4日国家公安委員会規則第21号)
この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成18年7月4日)から施行する。
附則 (平成18年8月11日国家公安委員会規則第22号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成18年法律第41号)の施行の日(平成18年8月21日)から施行する。
附則 (平成19年1月12日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成19年1月20日)から施行する。
附則 (平成19年8月7日国家公安委員会規則第18号)
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条、第3条、第5条、第7条、第9条及び第11条の改正規定 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)の施行の日
二 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
附則 (平成19年9月27日国家公安委員会規則第22号)
この規則は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条中警備業の要件に関する規則第2条第16号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条第16号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第16号及び第13条の2第7号の改正規定、第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第16号の改正規定、第5条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条第16号の改正規定並びに第6条中確認事務の委託の手続等に関する規則第3条第16号の改正規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月12日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成19年法律第120号)の施行の日(平成19年12月30日)から施行する。
附則 (平成19年12月13日国家公安委員会規則第26号)
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日(平成19年12月19日)から施行する。
附則 (平成20年3月10日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年5月2日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月16日国家公安委員会規則第14号)
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第28号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年8月1日)から施行する。ただし、第1条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成20年11月17日国家公安委員会規則第25号)
この規則は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第52号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月30日国家公安委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第33条第2項の証明書の様式については、改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則別記様式第23号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成21年5月29日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月26日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月30日国家公安委員会規則第3号) 抄
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成22年法律第32号)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中警備業の要件に関する規則第2条第33号の改正規定、第2条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第7条第33号の改正規定、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第33号の改正規定、第4条中暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第33号の改正規定、第5条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条第33号の改正規定及び第6条中確認事務の委託の手続等に関する規則第3条第33号の改正規定 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)の施行の日(平成23年4月1日)
附則 (平成23年6月10日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成23年法律第49号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年6月14日)から施行する。ただし、第3条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第40号の改正規定、同規則第13条の2第13号ロの改正規定、同条第14号の改正規定及び同規則第27条第2号の改正規定並びに第6条中確認事務の委託の手続等に関する規則第3条第40号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月6日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)の施行の日(平成23年7月14日)から施行する。
附則 (平成24年9月28日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年10月17日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月30日)から施行する。
附則 (平成24年10月19日国家公安委員会規則第13号)
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年1月30日)から施行する。ただし、第1条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第56号及び同規則第13条の2第16号の改正規定は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第31号)の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年7月9日国家公安委員会規則第9号)
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月9日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条の規定は、同法の施行の日から施行する。
附則 (平成25年12月20日国家公安委員会規則第15号)
この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第56号)の施行の日(平成25年12月20日)から施行する。
附則 (平成26年4月25日国家公安委員会規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成26年5月20日)から施行する。
附則 (平成26年7月9日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年9月18日国家公安委員会規則第14号)
この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月29日国家公安委員会規則第15号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月30日)から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、この規則による改正後の次に掲げる国家公安委員会規則の規定中「又は」とあるのは「若しくは」と、「に規定する」とあるのは「又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第6項(同条第4項に係る部分に限る。)に規定する」とする。
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第39号
3 この規則の施行前にしたこの規則による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第39号に規定する罪に当たる行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条第2号の規定による犯罪経歴保有者の比率の算定及び同法第12条の5第2項の規定の適用に当たっては、この規則による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条に規定する罪に当たる行為とみなす。
附則 (平成27年11月13日国家公安委員会規則第20号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月23日)から施行する。
附則 (平成28年2月26日国家公安委員会規則第3号) 抄
この規則は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月24日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月5日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成29年7月5日国家公安委員会規則第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行前にした第4条の規定による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条第2号に規定する罪に当たる行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条第2号の規定による犯罪経歴保有者の比率の算定及び同法第12条の5第2項の規定の適用に当たっては、第4条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1条に規定する罪に当たる行為とみなす。
附則 (平成29年11月21日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
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別記様式第2号(第4条関係)
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別記様式第3号(第7条関係)
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別記様式第4号(第8条関係)
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別記様式第5号(第8条関係)
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別記様式第6号(第11条関係)
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別記様式第7号(第14条関係)
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別記様式第8号(第16条関係)
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別記様式第9号(第17条関係)
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別記様式第10号(第19条関係)
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別記様式第11号(第19条関係)
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別記様式第12号(第19条関係)
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別記様式第13号(第20条、第32条の6関係)
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別記様式第14号(第21条、第30条関係)
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別記様式第15号(第21条の2関係)
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別記様式第16号(第21条の5、第32条の2関係)
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別記様式第17号(第21条の8、第32条の5関係)
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別記様式第18号(第21条の11、第32条の9関係)
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別記様式第19号(第25条関係)
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別記様式第20号(第34条関係)
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別記様式第21号(第35条関係)
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別記様式第22号(第35条関係)
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別記様式第23号(第36条関係)
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別記様式第24号(第37条関係)
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別記様式第25号(第42条関係)
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別記様式第26号(第45条関係)
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別記様式第27号(第45条関係)
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別記様式第28号(第45条関係)
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別記様式第29号(第45条関係)
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別記様式第30号(第45条関係)
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別記様式第31号(第45条関係)
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別記様式第32号(第45条関係)
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別記様式第33号(第45条関係)
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別記様式第34号(第45条関係)
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別記様式第35号(第45条関係)
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別記様式第36号(第45条関係)
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別記様式第37号(第45条関係)
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別記様式第38号(第45条関係)
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別記様式第39号(第45条関係)
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