ほうじんりんじとくべつぜいにかんするしょうれい
法人臨時特別税に関する省令
平成3年大蔵省令第6号
湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号)第14条第1項第3号の規定に基づき、及び同法を実施するため、法人臨時特別税に関する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において「外国法人」、「法人臨時特別税申告書」、「課税事業年度」又は「納税地」とは、それぞれ湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号。以下「法」という。)第4条第2号、第6号、第9条又は第10条に規定する外国法人、法人臨時特別税申告書、課税事業年度又は納税地をいう。
(法人臨時特別税申告書の記載事項)
第2条 法第14条第1項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第17条に規定する場所とする。以下この号において同じ。)とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
二 代表者又は清算人の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)
三 当該課税事業年度の開始及び終了の日
四 その他参考となるべき事項
2 法人臨時特別税申告書(当該申告書に係る法第4条第7号に規定する修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
3 国税庁長官は、別表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記し又は一部の事項を削ることができる。
(外国税額控除を受けるための書類の添付の特例)
第3条 法第13条第1項の内国法人が法人税法第69条第7項に規定する書類を法第13条第1項の課税事業年度の法人税に係る法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に添付した場合には、法第13条第2項において準用する法人税法第69条第7項の規定の適用については、当該内国法人は、当該書類を当該課税事業年度の法人臨時特別税申告書に添付したものとみなす。
(法人臨時特別税に係る省令の適用の特例)
第4条 法人臨時特別税に係る次の表の第1欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号) | 第3条第1項 | 法人税 | 法人税、法人臨時特別税 |
財務省組織規則(平成13年財務省令第1号) | 第393条第5号 | 含む。以下同じ。) | 含む。以下同じ。)、法人臨時特別税 |
第396条第1号、第3号及び第4号 | 法人税及び | 法人税、法人臨時特別税及び | |
第446条第8号及び第9号 | 法人税 | 法人税、法人臨時特別税 | |
第447条第4号 | 法人税 | 法人税、法人臨時特別税 | |
第468条第4号及び第5号 | 法人税 | 法人税、法人臨時特別税 | |
第472条第3号 | 法人税及び | 法人税、法人臨時特別税及び | |
第474条第1号及び第2号 | 法人税 | 法人税、法人臨時特別税 | |
第476条第1号 | 法人税 | 法人税、法人臨時特別税 | |
第530条第1号、第2号及び第4号 | 法人税 | 法人税、法人臨時特別税 | |
調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和24年大蔵省令第49号) | 第1号 | 法人税及び | 法人税、法人臨時特別税及び |
国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号) | 第2条第1号 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第157条 | 法人税法(昭和40年法律第34号)第157条、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年法律第2号)第19条第4項 |
別表 記載要領
附則
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年6月14日大蔵省令第35号) 抄
1 この省令は、平成3年7月10日から施行する。
附則 (平成4年6月19日大蔵省令第32号) 抄
1 この省令は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第101条、第111条、第120条の6、第121条、第123条、第126条、第128条、第128条の2、第129条の6、第130条、第130条の2、第132条、第134条の3、第134条の8、第135条、第136条の10、第137条の5、第137条の6、第138条の3、第138条の8、第138条の10、第138条の12、第138条の17、第138条の18、第138条の24、第140条、第141条の4、第144条、第145条、第146条及び第146条の12の改正規定並びに別表第10表東京国税局の部厚木税務署の項の改正規定並びに附則第4項、第5項、第7項及び第8項の改正規定は、平成4年7月10日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年12月27日財務省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年1月6日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。