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かぶしきがいしゃちいきけいざいかっせいかしえんきこうのへいせい30じぎょうねんどにおけるかぶしきがいしゃちいきけいざいかっせいかしえんきこうほうだい40じょうのわりあいをさだめるせいれい

株式会社地域経済活性化支援機構の平成30事業年度における株式会社地域経済活性化支援機構法第40条の割合を定める政令

平成31年政令第7号
内閣は、株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第40条の規定に基づき、この政令を制定する。
株式会社地域経済活性化支援機構の平成30事業年度における株式会社地域経済活性化支援機構法第40条の政令で定める割合は、株式の払込金額に対し年100分の20・87とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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