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りんしょうけんきゅうほうだい24じょうだい2ごうのこくみんのほけんいりょうにかんするほうりつとうをさだめるせいれい

臨床研究法第24条第2号の国民の保健医療に関する法律等を定める政令

平成30年政令第41号
内閣は、臨床研究法(平成29年法律第16号)第24条第2号(同法第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
臨床研究法(以下「法」という。)第24条第2号(法第26条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
 医師法(昭和23年法律第201号)
 歯科医師法(昭和23年法律第202号)
 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
 医療法(昭和23年法律第205号)
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
 薬剤師法(昭和35年法律第146号)
 介護保険法(平成9年法律第123号)
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
十一 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)
十二 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。

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