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防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令(平成30年防衛省令第9号)

平成30年防衛省令第9号
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第87号)附則第2条の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令を次のように定める。
(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
第1条 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「法」という。)第5条第4項又は第5項の規定によりその者の属する階級(同条第4項に規定する階級をいう。以下同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
(特定任期付職員の俸給月額の切替え)
第2条 切替日の前日において法第6条の2第2項の規定による俸給月額を受けていた法第4条第2項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、人事院規則9—145(平成30年改正法附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける特定任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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