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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第31条の2に規定する国土交通大臣への報告に関する規則

平成30年国土交通省令第2号
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第31条の2の規定に基づき、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第31条の2に規定する国土交通大臣への報告に関する規則を次のように定める。
放射性同位元素等の規制に関する法律第31条の2の規定により、許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、その放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の運搬において、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を10日以内に国土交通大臣に報告しなければならない。
 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が生じたとき。
 放射性同位元素等が漏えいしたとき。
 前2号のほか、放射性同位元素等の運搬に関し放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

附則

この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年12月26日国土交通省令第90号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(平成31年9月1日)から施行する。

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