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りんしょうけんきゅうほうしこうきそく

臨床研究法施行規則

平成30年厚生労働省令第17号
臨床研究法(平成29年法律第16号)第2条第1項並びに第2項第1号並びに第2号ロ、ニ及びヘ、第3条第1項、第5条第1項及び第3項(同法第6条第2項において準用する場合を含む。)、第6条第1項、第9条、第12条、第13条第1項、第14条、第16条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第4項、第17条第1項、第18条第1項、第23条第1項、第2項、第3項並びに第4項第1号及び第3号(同法第25条第3項及び第26条第6項において準用する場合を含む。)、第24条第3号、第25条第1項及び第4項、第27条第1項、第32条、第33条、第36条第1項並びに第38条の規定に基づき、臨床研究法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、臨床研究法(平成29年法律第16号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。
 「実施医療機関」とは、臨床研究が実施される医療機関をいう。
 「研究責任医師」とは、法に規定する臨床研究を実施する者をいい、一の実施医療機関において臨床研究に係る業務を統括する医師又は歯科医師をいう。
 「多施設共同研究」とは、一の臨床研究の計画書(以下「研究計画書」という。)に基づき複数の実施医療機関において実施される臨床研究をいう。
 「研究代表医師」とは、多施設共同研究を実施する場合に、複数の実施医療機関の研究責任医師を代表する研究責任医師をいう。
 「研究分担医師」とは、実施医療機関において、研究責任医師の指導の下に臨床研究に係る業務を分担する医師又は歯科医師をいう。
 「モニタリング」とは、臨床研究に対する信頼性の確保及び臨床研究の対象者の保護の観点から臨床研究が適正に行われていることを確保するため、当該臨床研究の進捗状況並びに当該臨床研究がこの省令及び研究計画書に従って行われているかどうかについて、研究責任医師が特定の者を指定して行わせる調査をいう。
 「監査」とは、臨床研究に対する信頼性の確保及び臨床研究の対象者の保護の観点から臨床研究により収集された資料の信頼性を確保するため、当該臨床研究がこの省令及び研究計画書に従って行われたかどうかについて、研究責任医師が特定の者を指定して行わせる調査をいう。
 「代諾者」とは、臨床研究の対象者の配偶者、親権を行う者、後見人その他これらに準ずる者をいう。
(適用除外)
第2条 法第2条第1項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 研究の目的で検査、投薬その他の診断又は治療のための医療行為の有無及び程度を制御することなく、患者のために最も適切な医療を提供した結果としての診療情報又は試料を利用する研究
 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第17項に規定する治験に該当するもの(医薬品医療機器等法第80条の2第2項に規定する治験に該当するものを除く。)
 医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第171号)第2条第1項に規定する製造販売後調査等であって、医薬品医療機器等法第14条の4に規定する再審査又は同法第14条の6に規定する再評価に係るもの(同法第19条の4において準用する場合を含み、第1号に規定する研究に該当するものを除く。)
 医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号)第2条第1項に規定する製造販売後調査等であって、医薬品医療機器等法第23条の2の9に規定する使用成績評価に係るもの(同法第23条の2の19において準用する場合を含み、第1号に規定する研究に該当するものを除く。)
 再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第90号)第2条第1項に規定する製造販売後調査等であって、医薬品医療機器等法第23条の26第5項の規定により読み替えて適用される同法第23条の25第3項に規定する条件及び期限付承認における使用成績評価、同法第23条の29に規定する再審査又は同法第23条の31に規定する再評価に係るもの(同法第23条の37第5項又は同法第23条の39において準用する場合を含み、第1号に規定する研究に該当するものを除く。)
 医薬品医療機器等法第23条の2の23第1項の厚生労働大臣が定める基準への適合性に関する情報の収集のために行う試験(産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格に規定するものに限る。)
(医薬品等製造販売業者と特殊の関係のある者)
第3条 法第2条第2項第1号の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、医薬品等製造販売業者の子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)とする。
(研究資金等)
第4条 法第2条第2項第1号の厚生労働省令で定める利益は、臨床研究の実施に係る人件費、実施医療機関の賃借料その他臨床研究の実施に必要な費用に充てられることが確実であると認められる資金とする。
(適応外医薬品)
第5条 法第2条第2項第2号ロに規定する厚生労働省令で定める事項は、用法、用量、効能及び効果とする。
(適応外医療機器)
第6条 法第2条第2項第2号ニに規定する厚生労働省令で定める事項は、使用方法、効果及び性能とする。
(適応外再生医療等製品)
第7条 法第2条第2項第2号ヘに規定する厚生労働省令で定める事項は、用法、用量、使用方法、効能、効果及び性能とする。

第2章 臨床研究の実施

(臨床研究実施基準)
第8条 法第3条第1項の厚生労働省令で定める臨床研究の実施に関する基準は、次条から第38条までに定めるところによる。
(臨床研究の基本理念)
第9条 臨床研究は、臨床研究の対象者の生命、健康及び人権を尊重し、次に掲げる事項を基本理念として実施しなければならない。
 社会的及び学術的意義を有する臨床研究を実施すること
 臨床研究の分野の特性に応じた科学的合理性を確保すること
 臨床研究により得られる利益及び臨床研究の対象者への負担その他の不利益を比較考量すること
 独立した公正な立場における審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会の審査を受けていること
 臨床研究の対象者への事前の十分な説明を行うとともに、自由な意思に基づく同意を得ること
 社会的に特別な配慮を必要とする者について、必要かつ適切な措置を講ずること
 臨床研究に利用する個人情報を適正に管理すること
 臨床研究の質及び透明性を確保すること
(研究責任医師等の責務)
第10条 研究責任医師及び研究分担医師は、臨床研究の対象となる疾患及び当該疾患に関連する分野について、十分な科学的知見並びに医療に関する経験及び知識を有し、かつ、臨床研究に関する倫理に配慮して当該臨床研究を適正に実施するための十分な教育及び訓練を受けていなければならない。
2 研究責任医師は、臨床研究を実施する場合には、その安全性及び妥当性について、科学的文献その他の関連する情報又は十分な実験の結果に基づき、倫理的及び科学的観点から十分検討しなければならない。
3 研究責任医師及び研究分担医師は、この省令及び研究計画書に基づき臨床研究を行わなければならない。
4 研究責任医師は、臨床研究がこの省令及び研究計画書に従い、適正に実施されていることを随時確認するとともに、必要に応じて、臨床研究の中止又は研究計画書の変更その他の臨床研究の適正な実施を確保するために必要な措置を講じなければならない。
5 研究責任医師は、臨床研究に関する業務の一部を委託する場合には、委託を受けた者が遵守すべき事項について、委託契約の内容を確認するとともに、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(実施医療機関の管理者等の責務)
第11条 実施医療機関の管理者は、臨床研究がこの省令及び研究計画書に従い、適正に実施されていることを随時確認するとともに、必要に応じて、臨床研究の適正な実施を確保するために必要な措置をとらなければならない。
2 実施医療機関の管理者は、前項の確認のため、研究責任医師に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
3 研究責任医師は、実施医療機関の管理者の求めに応じ、当該管理者が求める資料の提出その他の必要な協力を行わなければならない。
(多施設共同研究)
第12条 臨床研究を多施設共同研究として実施する研究責任医師は、当該多施設共同研究として実施する臨床研究に係る業務を代表するため、当該研究責任医師の中から、研究代表医師を選任しなければならない。
2 臨床研究を多施設共同研究として実施する研究責任医師は、他の研究責任医師に対し、当該多施設共同研究に関連する必要な情報を共有しなければならない。
(疾病等発生時の対応等)
第13条 研究責任医師は、研究計画書ごとに、当該研究計画書に基づく臨床研究の実施に起因するものと疑われる疾病等が発生した場合の対応に関する一の手順書を作成し、当該手順書に沿った対応を行わなければならない。
2 研究責任医師は、臨床研究の実施に起因するものと疑われる疾病等が発生した場合は、当該臨床研究の中止その他の必要な措置を講じなければならない。
(研究計画書)
第14条 研究責任医師は、次に掲げる事項を記載した研究計画書を作成しなければならない。
 臨床研究の実施体制に関する事項
 臨床研究の背景に関する事項(当該臨床研究に用いる医薬品等の概要に関する事項を含む。)
 臨床研究の目的に関する事項
 臨床研究の内容に関する事項
 臨床研究の対象者の選択及び除外並びに臨床研究の中止に関する基準
 臨床研究の対象者に対する治療に関する事項
 有効性の評価に関する事項
 安全性の評価に関する事項
 統計的な解析に関する事項
 原資料等(臨床研究により得られたデータその他の記録であって、法第32条の規定により締結した契約の内容を含む。以下同じ。)の閲覧に関する事項
十一 品質管理及び品質保証に関する事項
十二 倫理的な配慮に関する事項
十三 記録(データを含む。)の取扱い及び保存に関する事項
十四 臨床研究の実施に係る金銭の支払及び補償に関する事項
十五 臨床研究に関する情報の公表に関する事項
十六 臨床研究の実施期間
十七 臨床研究の対象者に対する説明及びその同意(これらに用いる様式を含む。)に関する事項
十八 前各号に掲げるもののほか、臨床研究の適正な実施のために必要な事項
(不適合の管理)
第15条 研究責任医師は、臨床研究がこの省令又は研究計画書に適合していない状態(以下「不適合」という。)であると知ったときは、速やかに、実施医療機関の管理者に報告しなければならない。
2 前項の規定は、研究分担医師について準用する。この場合において、同項中「研究責任医師」とあるのは「研究分担医師」と、「実施医療機関の管理者」とあるのは「研究責任医師」と読み替えるものとする。
3 研究責任医師は、第1項の不適合であって、特に重大なものが判明した場合においては、速やかに認定臨床研究審査委員会の意見を聴かなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。この場合において、第1項中「報告しなければ」とあるのは「報告するとともに、これを研究代表医師に通知しなければ」と、前項中「研究責任医師」とあるのは「研究代表医師」と読み替えるものとする。
5 研究代表医師は、第1項(前項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により多施設共同研究が不適合であることを知ったときはその旨を、速やかに他の研究責任医師に情報提供しなければならない。
(構造設備その他の施設)
第16条 研究責任医師は、臨床研究の内容に応じ、実施医療機関が救急医療に必要な施設又は設備を有していることを確認しなければならない。ただし、他の医療機関と連携することにより、臨床研究の対象者に対し、救急医療を行うために必要な体制があらかじめ確保されている場合には、この限りでない。
(モニタリング)
第17条 研究責任医師は、研究計画書ごとにモニタリングに関する一の手順書を作成し、当該手順書及び研究計画書に定めるところにより、モニタリングを実施させなければならない。
2 研究責任医師は、モニタリングの対象となる臨床研究に従事する者に、当該者が直接担当する業務のモニタリングを行わせてはならない。
3 モニタリングに従事する者は、当該モニタリングの結果を研究責任医師に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた研究責任医師は、臨床研究を多施設共同研究として実施する場合は、必要に応じ、当該報告の内容を研究代表医師に通知しなければならない。この場合において、当該研究代表医師は、当該通知の内容を他の研究責任医師に情報提供しなければならない。
(監査)
第18条 研究責任医師は、必要に応じて、研究計画書ごとに監査に関する一の手順書を作成し、当該手順書及び研究計画書に定めるところにより、監査を実施させなければならない。
2 研究責任医師は、監査の対象となる臨床研究に従事する者及びそのモニタリングに従事する者に、監査を行わせてはならない。
3 監査に従事する者は、当該監査の結果を研究責任医師に報告しなければならない。
4 前条第4項の規定は、臨床研究を多施設共同研究として実施する場合において、前項の報告を受けた研究責任医師について準用する。
(モニタリング及び監査に従事する者に対する指導等)
第19条 研究責任医師は、モニタリングに従事する者及び監査に従事する者が行うモニタリング及び監査に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。
(臨床研究の対象者に対する補償)
第20条 研究責任医師は、臨床研究を実施するに当たっては、あらかじめ、当該臨床研究の実施に伴い生じた健康被害の補償及び医療の提供のために、保険への加入、医療を提供する体制の確保その他の必要な措置を講じておかなければならない。
(利益相反管理計画の作成等)
第21条 研究責任医師は、次に掲げる関与についての適切な取扱いの基準(以下「利益相反管理基準」という。)を定めなければならない。
 当該研究責任医師が実施する臨床研究に対する医薬品等製造販売業者等(医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者をいう。以下同じ。)による研究資金等の提供その他の関与
 当該研究責任医師が実施する臨床研究に従事する者(当該研究責任医師、研究分担医師及び統計的な解析を行うことに責任を有する者に限る。)及び研究計画書に記載されている者であって、当該臨床研究を実施することによって利益を得ることが明白な者に対する当該臨床研究に用いる医薬品等の製造販売をし、若しくはしようとする医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者による寄附金、原稿執筆及び講演その他の業務に対する報酬の提供その他の関与
2 実施医療機関の管理者又は所属機関の長は、前項の関与が確認された場合には、利益相反管理基準の確認及び当該利益相反管理基準に基づく前項の関与の事実関係についての確認を行い、当該確認の結果(助言、勧告その他の措置が必要な場合にあっては、当該措置の内容を含む。)を記載した報告書を研究責任医師に提出しなければならない。
3 研究責任医師は、前項に規定する報告書の内容も踏まえ、第1項の関与についての適切な取扱いの方法を具体的に定めた計画(前項の報告書に助言、勧告その他の措置が記載されている場合にあっては、その内容を含む。以下「利益相反管理計画」という。)を作成しなければならない。
4 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、利益相反管理基準及び利益相反管理計画について、認定臨床研究審査委員会の意見を聴かなければならない。
5 研究責任医師は、第1項の関与について、利益相反管理基準及び利益相反管理計画に基づき、適切な管理を行わなければならない。
6 第1項及び第4項の規定は、臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。この場合において、第1項及び第4項中「研究責任医師は」とあるのは「研究代表医師は」と、第1項中「当該研究責任医師、」とあるのは「当該研究代表医師、他の研究責任医師、」と読み替えるものとする。
7 研究代表医師は、第1項(前項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により利益相反管理基準を定めたときは、これを他の研究責任医師に通知しなければならない。
(認定臨床研究審査委員会の意見への対応)
第22条 研究責任医師は、認定臨床研究審査委員会から意見を述べられた場合には、速やかに、その意見の内容について、実施医療機関の管理者に対し報告を行わなければならない。
2 前項の規定は、臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。この場合において、前項中「研究責任医師」とあるのは「研究代表医師」と、「報告を行わなければ」とあるのは「報告を行うとともに、これを他の研究責任医師に対し情報提供しなければ」と読み替えるものとする。
3 前項の規定により読み替えて準用する第1項の規定により研究代表医師から情報提供を受けた他の研究責任医師は、速やかに当該情報提供の内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。
4 第1項(第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の場合において、研究責任医師は、当該意見を尊重して必要な措置をとらなければならない。
(苦情及び問合せへの対応)
第23条 研究責任医師は、臨床研究に関する苦情及び問合せに適切かつ迅速に対応するため、苦情及び問合せを受け付けるための窓口の設置、苦情及び問合せのための対応の手順の策定その他の必要な体制を整備しなければならない。
(情報の公表等)
第24条 研究責任医師は、臨床研究を実施する場合には、あらかじめ、臨床研究を実施するに当たり世界保健機関が公表を求める事項その他の臨床研究の過程の透明性の確保及び国民の臨床研究への参加の選択に資する事項を厚生労働省が整備するデータベースに記録することにより、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも同様とする。
2 研究責任医師は、第14条第4号に掲げる臨床研究の内容に関する事項として記載した主たる評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了したときは原則としてその日から1年以内に主要評価項目報告書(研究計画書につき当該収集の結果等を取りまとめた一の概要をいう。以下同じ。)を、同号に掲げる臨床研究の内容に関する事項として記載した全ての評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了したときは原則としてその日から1年以内に研究計画書につき1の総括報告書(臨床研究の結果等を取りまとめた文書をいう。以下同じ。)及びその概要を、それぞれ作成しなければならない。
3 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、前項の規定により主要評価項目報告書の作成を行う場合は、実施計画の変更をしなければならない。
4 研究責任医師は、第2項の規定により主要評価項目報告書又は総括報告書及びその概要を作成したときは、遅滞なく、実施医療機関の管理者に提出するとともに、第1項の規定により、主要評価項目報告書又は総括報告書の概要を公表しなければならない。
5 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、前項の規定による提出をしようとするときは、あらかじめ認定臨床研究審査委員会の意見を聴くとともに、当該認定臨床研究審査委員会が意見を述べた日から起算して1月以内に第1項の規定による公表をしなければならない。この場合において、当該研究責任医師は、前項の規定により、総括報告書の概要を提出したときは、速やかに、当該総括報告書の概要に次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
 研究計画書
 統計解析計画書(統計的な解析を行うための計画書をいう。以下同じ。)を作成した場合にあっては、当該統計解析計画書
6 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、法第5条第1項若しくは第6条第1項の規定による提出をした場合、同条第3項の規定による届出をした場合又は前項の規定による総括報告書の概要の厚生労働大臣への提出をした場合にあっては、第1項の公表を行ったものとみなす。
7 第1項及び第3項から前項までの規定は、臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「研究責任医師」とあるのは「研究代表医師」と、第3項中「前項の規定により」とあるのは「前項の規定により研究責任医師が」と、第4項中「第2項の規定により」とあるのは「第2項の規定により研究責任医師が」と、前3項中「第1項」とあるのは「第7項において準用する第1項」と、前2項中「前項」とあるのは「第7項において準用する前項」と読み替えるものとする。
8 臨床研究(特定臨床研究を除く。)を実施する研究代表医師は、前項の規定により読み替えて準用する第1項の規定により、主要評価項目報告書又は総括報告書の概要を公表したときは、速やかに、実施医療機関の管理者に報告するとともに、その旨を他の研究責任医師に情報提供しなければならない。この場合において、当該他の研究責任医師は、速やかに、当該情報提供の内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。
9 特定臨床研究を実施する研究代表医師は、第7項の規定により読み替えて準用する第5項の規定による提出をしたときは、速やかに、実施医療機関の管理者に報告するとともに、その旨を他の研究責任医師に情報提供しなければならない。この場合において、当該他の研究責任医師は、速やかに、当該情報提供の内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。
(臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保等)
第25条 研究責任医師は、臨床研究の内容に応じ、当該臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保のために必要な措置を講じた上で製造された医薬品等を用いて臨床研究を実施しなければならない。
2 研究責任医師は、法第2条第2項第2号イ、ハ又はホに規定する医薬品等を用いる臨床研究を実施する場合その他臨床研究の内容に応じて必要と判断される場合にあっては、臨床研究に用いる医薬品等に関する次に掲げる記録を作成し、又は入手しなければならない。
 臨床研究に用いる医薬品等の製造年月日、製造番号又は製造記号その他の当該医薬品等の製造に関する記録
 臨床研究に用いる医薬品等を入手した場合には、その数量及び年月日の記録
 臨床研究に用いる医薬品等の処分の記録
(臨床研究を行う際の環境への配慮)
第26条 研究責任医師は、環境に影響を及ぼすおそれのある臨床研究を実施する場合には、環境へ悪影響を及ぼさないよう必要な配慮をしなければならない。
(個人情報の取扱い)
第27条 研究責任医師は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用(臨床研究を多施設共同研究として実施する場合における他の研究責任医師又は外国(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第24条に規定する外国をいう。以下同じ。)にある者への提供を含む。)の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 臨床研究に従事する者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
3 臨床研究に従事する者は、原則として、あらかじめ、本人(個人情報によって識別される特定の個人をいう。以下同じ。)又はその配偶者、親権を行う者、後見人その他これらに準ずる者(以下「本人等」という。)から同意を受けている範囲又は次条の規定により通知し、若しくは公表している範囲を超えて、臨床研究の実施に伴い取得した個人情報を取り扱ってはならない。
4 研究責任医師は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保たなければならない。
5 研究責任医師は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
6 研究責任医師は、前項の措置の方法を具体的に定めた実施規程を定めなければならない。
(本人等の同意)
第28条 研究責任医師は、個人情報を利用して臨床研究を実施する場合においては、次に掲げる場合を除き、本人等の同意を得なければならない。
 既存試料等(研究計画書が作成されるまでの間に存在する試料等(人体から取得された試料及び臨床研究に用いる情報をいう。以下同じ。)又は当該研究計画書が作成された後に当該臨床研究の目的以外の目的で取得された試料等であって、当該臨床研究に利用するものをいう。以下同じ。)の取得時に別の研究における利用についての同意が得られており、当該臨床研究の実施について、次に掲げる事項を既存試料等が臨床研究に利用される者又はその配偶者、親権を行う者、後見人その他これらに準ずる者(以下「既存試料等が臨床研究に利用される者等」という。)に通知し、又は公表しており、かつ、その同意が当該臨床研究の目的と相当の関連性があると合理的に認められる場合
 当該臨床研究における既存試料等の利用目的及び利用方法(当該臨床研究を多施設共同研究として実施する場合において、他の研究責任医師へ提供される場合はその方法を含む。)
 当該臨床研究に利用する既存試料等の項目
 当該臨床研究に利用する既存試料等を利用する者の範囲
 当該臨床研究に利用する既存試料等の管理について責任を有する者の氏名又は名称
 当該臨床研究の実施について、次に掲げる事項を既存試料等が臨床研究に利用される者等に通知し、又は公表している場合であって、当該既存試料等が臨床研究に利用される者が当該臨床研究に参加することについて、原則として、既存試料等が臨床研究に利用される者等が拒否できる機会を保障している場合(前号に該当する場合を除く。)
 前号イからニまでに掲げる事項
 既存試料等が臨床研究に利用される者等の求めに応じて、既存試料等が臨床研究に利用される者が識別される既存試料等の利用又は他の研究責任医師への提供を停止すること
 ロの既存試料等が臨床研究に利用される者等の求めを受け付ける方法
(利用目的の通知)
第29条 研究責任医師は、本人等から、当該研究責任医師及び実施医療機関が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)について、その利用目的の通知を求められた場合には、その求めをした本人等に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、利用目的の通知の求めをした本人等に対して通知することにより、本人若しくは第三者の生命、身体、財産その他の権利利益又は実施医療機関の権利若しくは正当な利益を害するおそれがある場合には、この限りでない。
2 研究責任医師は、前項の規定により求められた利用目的の通知について、当該通知をしない旨の決定をした場合には、その求めをした本人等に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(開示)
第30条 研究責任医師は、本人等から、保有個人情報のうち本人を識別することができるものについて開示を求められた場合には、その求めをした本人等に対し、遅滞なく、該当する個人情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 臨床研究の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 他の法令に違反することとなる場合
2 研究責任医師は、前項の規定により求められた個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をした場合又は開示を求められた個人情報が存在しない場合には、その求めをした本人等に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
3 他の法令の規定により、保有個人情報の開示について定めがある場合には、前2項の規定は、適用しない。
(手数料)
第31条 研究責任医師は、第29条第1項の規定により利用目的の通知を求められたとき又は前条第1項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
2 研究責任医師は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的と認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。
(訂正等)
第32条 研究責任医師は、本人等から、保有個人情報のうち本人を識別することができるものについて、その内容が事実でないという理由によって、当該内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、当該内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく、必要な調査を行い、その結果に基づき、当該内容の訂正等を行わなければならない。
2 研究責任医師は、前項の規定による求めに係る訂正等を行ったとき又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、その求めをした本人等に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
(利用停止等)
第33条 研究責任医師は、本人等から、保有個人情報について、第27条第2項の規定に違反して不適切に取得されたものであるという理由又は同条第3項の規定に違反して取り扱われているという理由により、該当する保有個人情報の利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めが適正と認められるときは、遅滞なく、当該規定に違反していることを是正するために必要な限度で、当該個人情報の利用停止等を行わなければならない。ただし、他の法令の規定により個人情報の利用停止等について定めがある場合、当該個人情報の利用停止等を行うことが困難な場合又は当該本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとる場合にあっては、この限りでない。
2 研究責任医師は、前項の規定による求めに係る利用停止等を行ったとき又は利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、その求めをした本人等に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(開示等の求めに応じる手続)
第34条 研究責任医師は、開示等の求め(第29条第1項、第30条第1項、第32条第1項及び前条第1項の規定による求めをいう。以下同じ。)に応じる手続として、次に掲げる事項を定めることができる。この場合において、本人等が当該手続によらずに開示等の求めを行ったときは、研究責任医師は、その求めをした本人等に対し、開示等の求めに応じることが困難である旨を通知することができる。
 開示等の求めの申出先
 開示等の求めに際して提出すべき書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)を含む。)の様式その他の開示等の求めの方式
 開示等の求めをする者が本人等であることの確認の方法
 第31条第2項の規定により手数料を定めた場合には、その徴収方法
2 研究責任医師は、本人等から開示等の求めがあった場合において、その求めをした本人等に対し、その対象となる保有個人情報を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、研究責任医師は、本人等が容易かつ的確に開示等の求めを行うことができるよう、当該個人情報の特定に資する情報の提供その他本人等の利便を考慮しなければならない。
3 研究責任医師は、前2項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるときは、本人等に過重な負担を課するものとならないよう、配慮しなければならない。
(理由の説明)
第35条 研究責任医師は、第29条第2項、第30条第2項、第32条第2項又は第33条第2項の規定により、本人等から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、その求めをした本人等に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
(試料等に係る個人情報の保護に関する措置)
第36条 臨床研究を多施設共同研究として実施する研究責任医師は、他の研究責任医師に対し試料等を提供する場合にあっては、個人情報の保護の観点から、個人情報の全部又は一部を削除(当該個人情報の全部又は一部を特定の個人と関わりのない情報に置き換えることを含む。)するための措置をとるよう努めなければならない。
(記録の作成)
第37条 研究責任医師は、外国にある者と共同して臨床研究を実施する場合であって、外国にある者に個人情報を含む試料等を提供するとき(他の法令の規定により当該外国にある者に当該試料等を提供する場合を除く。)は、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。
 当該個人情報を含む試料等を提供した年月日
 当該外国にある者の名称及び所在地
 法第9条に規定する同意を得ている旨又は前条に規定する手続を行っている旨
 当該個人情報によって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
 当該外国にある者に提供した個人情報の項目
2 外国にある者から個人情報を含む試料等の提供を受ける場合(他の法令の規定により外国にある者から試料等の提供を受ける場合を除く。)には、研究責任医師は、次に掲げる事項の確認を行い、当該確認に係る事項に関する記録を作成しなければならない。
 当該個人情報を含む試料等の提供を受けた年月日
 当該試料等の提供を行った外国にある者の名称及び所在地
 当該試料等が適切に取得されたことを記載した書類
 当該外国にある者から提供を受けた個人情報の項目
(個人情報の保護に関する実施医療機関の管理者の協力)
第38条 実施医療機関の管理者は、研究責任医師が法第10条に規定する義務及び第27条から前条までに規定する義務を履行するために必要な協力をしなければならない。
(実施計画の提出)
第39条 法第5条第1項の規定による提出は、特定臨床研究を開始する前に様式第1による計画を提出して行うものとする。
2 前項の提出を行ったときは、速やかにその旨を当該実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会に通知しなければならない。
3 第1項の規定による計画の提出及び前項の規定による通知は、特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合にあっては、研究代表医師が行うものとする。この場合において、当該研究代表医師は、第1項の規定による計画の提出をしたときは、速やかに、実施医療機関の管理者に報告するとともに、その旨を他の研究責任医師に情報提供しなければならない。
4 前項の規定により研究代表医師から情報提供を受けた他の研究責任医師は、速やかに、当該情報提供の内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。
5 法第5条第1項第9号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 特定臨床研究についての研究資金等の提供及び特定臨床研究に用いる医薬品等の製造販売をし、若しくはしようとする医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者の関与に関する事項(法第5条第1項第7号に規定する事項を除く。)
 審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会の認定番号及び当該実施計画の審査に関する事項
 法第9条の規定による説明及び同意に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、特定臨床研究を実施するに当たって留意すべき事項
6 研究責任医師は、実施計画と研究計画書との整合性を確保しなければならない。
(実施計画を厚生労働大臣に提出する場合の手続)
第40条 研究責任医師は、法第5条第3項(法第6条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により認定臨床研究審査委員会の意見を聴こうとするときは、次に掲げる書類を当該認定臨床研究審査委員会に提出しなければならない。ただし、既に認定臨床研究審査委員会に提出されている当該書類に変更がないときは、その提出を省略することができる。
 実施計画
 研究計画書
 医薬品等の概要を記載した書類
 第13条第1項の規定により作成した手順書
 第17条第1項の規定により作成した手順書及び第18条第1項の規定により手順書を作成した場合にあっては、当該手順書
 利益相反管理基準及び利益相反管理計画
 研究責任医師及び研究分担医師の氏名を記載した文書
 統計解析計画書を作成した場合にあっては、当該統計解析計画書
 その他認定臨床研究審査委員会が求める書類
2 研究責任医師は、認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた後に、前項各号に規定する書類その他実施医療機関の管理者が求める書類を提出して、当該実施医療機関における当該特定臨床研究の実施の可否について、当該管理者の承認を受けなければならない。
3 前2項の規定は、特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。この場合において、第1項中「研究責任医師は」とあるのは「研究代表医師は」と、前項中「研究責任医師」とあるのは「研究代表医師及び研究責任医師」と読み替えるものとする。
(実施計画の変更の提出)
第41条 法第6条第1項の規定による変更は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる期限までに、変更後の実施計画及び様式第2による届書を提出して行うものとする。
 法第5条第1項第5号に規定する事項のうち特定臨床研究の進捗に関する事項 進捗の変更後遅滞なく
 前号に掲げる事項以外の変更 変更前
(実施計画の軽微な変更の範囲)
第42条 法第6条第1項に定める厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 特定臨床研究に従事する者の氏名の変更であって、特定臨床研究に従事する者の変更を伴わないもの
 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
(実施計画の軽微な変更の届出)
第43条 法第6条第3項の規定による届出は、様式第3による届書を提出して行うものとする。
(認定臨床研究審査委員会の変更禁止)
第44条 研究責任医師は、法第5条第1項の規定により、実施計画を厚生労働大臣に提出した後は、認定臨床研究審査委員会が廃止された場合その他のやむを得ない事情がある場合を除き、実施計画に記載されている認定臨床研究審査委員会を変更してはならない。
(特定臨床研究の中止の届出)
第45条 法第8条の規定による届出は、様式第4による届書を提出して行うものとする。
(特定臨床研究の対象者等に対する説明及び同意事項)
第46条 法第9条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 実施する特定臨床研究の名称、当該特定臨床研究の実施について実施医療機関の管理者の承認を受けている旨及び厚生労働大臣に実施計画を提出している旨
 実施医療機関の名称並びに研究責任医師の氏名及び職名(特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合にあっては、研究代表医師の氏名及び職名並びに他の実施医療機関の名称並びに当該実施医療機関の研究責任医師の氏名及び職名を含む。)
 特定臨床研究の対象者として選定された理由
 特定臨床研究の実施により予期される利益及び不利益
 特定臨床研究への参加を拒否することは任意である旨
 同意の撤回に関する事項
 特定臨床研究への参加を拒否すること又は同意を撤回することにより不利益な取扱いを受けない旨
 特定臨床研究に関する情報公開の方法
 特定臨床研究の対象者又はその代諾者(以下「特定臨床研究の対象者等」という。)の求めに応じて、研究計画書その他の特定臨床研究の実施に関する資料を入手又は閲覧できる旨及びその入手又は閲覧の方法
 特定臨床研究の対象者の個人情報の保護に関する事項
十一 試料等の保管及び廃棄の方法
十二 特定臨床研究に対する第21条第1項各号に規定する関与に関する状況
十三 苦情及び問合せへの対応に関する体制
十四 特定臨床研究の実施に係る費用に関する事項
十五 他の治療法の有無及び内容並びに他の治療法により予期される利益及び不利益との比較
十六 特定臨床研究の実施による健康被害に対する補償及び医療の提供に関する事項
十七 特定臨床研究の審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会における審査事項その他当該特定臨床研究に係る認定臨床研究審査委員会に関する事項
十八 その他特定臨床研究の実施に関し必要な事項
(特定臨床研究の対象者等の同意の取得)
第47条 法第9条の厚生労働省令で定めるところにより行う説明及び同意の取得は、次に掲げるところにより行うものとする。
 できる限り平易な表現を用い、文書により行うものとすること。
 特定臨床研究の対象者が16歳以上の未成年者(特定臨床研究の対象者となることについての説明を十分に理解できる能力を有する場合に限る。以下同じ。)である場合には、当該特定臨床研究の対象者の同意に加え、当該対象者の代諾者の同意も得ること。
 特定臨床研究の対象者が16歳以上の未成年者である場合であって、次のイ及びロに掲げる事項が研究計画書に記載され、認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた上で実施医療機関の管理者が承認したときは、当該対象者から同意を得ること。
 特定臨床研究の対象者の身体又は精神に障害又は負担が生じない旨
 特定臨床研究の目的及び個人情報の取扱いその他の特定臨床研究の実施に係る情報を公表し、特定臨床研究の対象者が当該特定臨床研究に参加することについてその代諾者が拒否できる機会を保障する旨
(特定臨床研究の対象者の同意を得ることが困難な事由)
第48条 法第9条の厚生労働省令で定める事由は次に掲げる事由とする。
 特定臨床研究の対象者となるべき者が、単独で説明を受け、同意を与えることが困難な者であること。
 特定臨床研究の対象者となるべき者が、16歳未満の者(前号に該当する者を除く。)であること。
(特定臨床研究の対象者の代諾者)
第49条 法第9条の厚生労働省令で定める者は、後見人その他これに準ずる者とする。
(特定臨床研究を行う場合に説明及び同意が不要な場合等)
第50条 法第9条の厚生労働省令で定めるときは、研究計画書に定めるところにより、次に掲げる事項のいずれも満たすと判断した場合とする。ただし、当該特定臨床研究を実施した場合には、速やかに、法第9条の規定に基づく手続を行わなければならない。
 当該特定臨床研究の対象者となるべき者に緊急かつ明白な生命の危険が生じていること。
 その他の治療方法では十分な効果が期待できないこと。
 当該特定臨床研究を実施することにより生命の危険が回避できる可能性が十分にあると認められること。
 当該特定臨床研究の対象者となるべき者に対する予測される不利益が必要な最小限度のものであること。
 代諾者となるべき者と直ちに連絡を取ることができないこと。
2 研究責任医師は、特定臨床研究の対象者の同意を得ることが困難な場合であっても、当該対象者の理解力に応じた平易な表現で説明を行い、当該対象者の賛意を得るよう努めなければならない。
(特定臨床研究の対象者の代諾者から同意を得る場合の説明及び同意)
第51条 第46条の規定は、特定臨床研究の対象者の代諾者に対する説明及び同意について準用する。この場合において、同条第5号及び第7号中「特定臨床研究への参加」とあるのは「代諾者の同意」と、同条第10号中「特定臨床研究の対象者の個人情報」とあるのは「特定臨床研究の対象者等の個人情報」と読み替えるものとする。
2 研究責任医師は、代諾者の同意を得た場合には、代諾者の同意に関する記録及び代諾者と特定臨床研究の対象者との関係についての記録を作成しなければならない。
(同意の撤回等)
第52条 研究責任医師は、特定臨床研究の対象者等から法第9条に規定する同意の全部又は一部の撤回又は拒否があった場合には、遅滞なく、当該撤回又は拒否の内容に従った措置を講ずるとともに、その旨を当該特定臨床研究の対象者等に説明しなければならない。ただし、当該措置を講ずることにより、当該特定臨床研究の継続が困難となることその他の理由がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、同意の撤回又は拒否の内容に従った措置を講じない旨の決定をした場合には、当該特定臨床研究の対象者等に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
3 前項の規定により、当該特定臨床研究の対象者等から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合は、当該特定臨床研究の対象者等に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
(特定臨床研究に関する記録の保存)
第53条 法第12条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 特定臨床研究の対象者を特定する事項
 特定臨床研究の対象者に対する診療及び検査に関する事項
 特定臨床研究への参加に関する事項
 前各号のほか、特定臨床研究を実施するために必要な事項
2 研究責任医師は、特定臨床研究が終了した日から5年間、法第12条に規定する記録を次に掲げる書類及び記録とともに保存しなければならない。
 研究計画書、実施計画、特定臨床研究の対象者に対する説明及びその同意に係る文書、総括報告書その他のこの省令の規定により研究責任医師が作成した文書又はその写し並びに記録
 認定臨床研究審査委員会から受け取った審査意見業務に係る文書
 モニタリング及び監査(第18条の規定により監査を実施する場合に限る。)に関する文書
 原資料等(法第12条及び第1号に掲げるものを除く。)
 特定臨床研究の実施に係る契約書(法第32条の規定により締結した契約に係るものを除く。)
 特定臨床研究に用いる医薬品等の概要を記載した文書及び第25条第2項の規定により作成又は入手した記録(第1号に掲げるものを除く。)
 前各号のほか、特定臨床研究を実施するために必要な文書
3 研究責任医師は、法第12条に規定する記録の修正を行う場合は、修正者の氏名及び修正を行った年月日を記録し、修正した記録とともに保存しなければならない。
(認定臨床研究審査委員会への疾病等の報告)
第54条 研究責任医師は、実施計画に記載された特定臨床研究の実施について、次に掲げる事項を知ったときは、それぞれ当該各号に定める期間内にその旨を実施医療機関の管理者に報告した上で、当該実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会に報告しなければならない。
 次に掲げる疾病等の発生のうち、未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究(法第2条第2項第1号に規定する特定臨床研究のうち同項第2号イからヘまでに規定する医薬品等を用いる特定臨床研究及び同項第2号に規定する特定臨床研究をいう。以下同じ。)の実施によるものと疑われるものであって予測できないもの 7日
 死亡
 死亡につながるおそれのある疾病等
 未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究を実施する場合における次に掲げる事項 15日
 次に掲げる疾病等の発生のうち、未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究の実施によるものと疑われるもの(前号に掲げるものを除く。)
(1) 死亡
(2) 死亡につながるおそれのある疾病等
 次に掲げる疾病等の発生のうち、未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究の実施によるものと疑われるものであって予測できないもの(前号に掲げるものを除く。)
(1) 治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる疾病等
(2) 障害
(3) 障害につながるおそれのある疾病等
(4) (1)から(3)まで並びに死亡及び死亡につながるおそれのある疾病等に準じて重篤である疾病等
(5) 後世代における先天性の疾病又は異常
 未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究以外の特定臨床研究を実施する場合における次に掲げる事項 15日
 死亡(感染症によるものを除く。)の発生のうち、未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究以外の特定臨床研究の実施によるものと疑われるもの
 次に掲げる疾病等(感染症を除く。以下この号及び次号において同じ。)の発生のうち、未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究以外の特定臨床研究の実施によるものと疑われるものであって、かつ、当該特定臨床研究に用いた医薬品等の添付文書又は容器若しくは被包に記載された使用上の注意(以下「使用上の注意等」という。)から予測することができないもの又は当該医薬品等の使用上の注意等から予測することができるものであって、その発生傾向を予測することができないもの若しくはその発生傾向の変化が保健衛生上の危害の発生若しくは拡大のおそれを示すもの
(1) 治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる疾病等
(2) 障害
(3) 死亡又は障害につながるおそれのある疾病等
(4) 死亡又は(1)から(3)までに掲げる疾病等に準じて重篤である疾病等
(5) 後世代における先天性の疾病又は異常
 未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究以外の特定臨床研究の実施によるものと疑われる感染症による疾病等の発生のうち、当該医薬品等の使用上の注意等から予測することができないもの
 未承認又は適応外の医薬品等を用いる特定臨床研究以外の特定臨床研究の実施によるものと疑われる感染症による死亡又はロ(1)から(5)までに掲げる疾病等の発生(ハを除く。)
 前号ロ(1)から(5)までの疾病等の発生のうち、当該特定臨床研究の実施によるものと疑われるもの(前号ロに掲げるものを除く。) 30日
 特定臨床研究の実施に起因するものと疑われる疾病等の発生(前4号に掲げるものを除く。) 法第17条第1項の規定による認定臨床研究審査委員会への定期報告を行うとき
2 前項(第56条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。この場合において、「研究責任医師」とあるのは、「研究代表医師」と読み替えるものとする。
3 研究責任医師は、特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合において、第1項各号(第56条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する疾病等の発生を知ったときは、これを実施医療機関の管理者に報告した上で、研究代表医師に通知しなければならない。
4 研究代表医師は、第2項(第56条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて準用する第1項(第56条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告を行ったときは、その旨を速やかに他の研究責任医師に情報提供しなければならない。この場合において、当該他の研究責任医師は、速やかに当該情報提供の内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。
(認定臨床研究審査委員会への不具合報告)
第55条 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、実施計画に記載された特定臨床研究の実施について、当該特定臨床研究に用いる医療機器又は再生医療等製品の不具合の発生であって、当該不具合によって次に掲げる疾病等が発生するおそれのあるものについて知ったときは、これを知った日から30日以内にその旨を実施医療機関の管理者に報告した上で、当該実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会に報告しなければならない。
 死亡
 死亡につながるおそれのある疾病等
 治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる疾病等
 障害
 障害につながるおそれのある疾病等
 第3号から第5号まで並びに死亡及び死亡につながるおそれのある疾病等に準じて重篤である疾病等
 後世代における先天性の疾病又は異常
2 前項の規定は、特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。この場合において、「研究責任医師」とあるのは、「研究代表医師」と読み替えるものとする。
3 特定臨床研究を実施する研究責任医師は、特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合において、当該特定臨床研究に用いる医療機器又は再生医療等製品の不具合の発生であって、当該不具合によって第1項各号に掲げる疾病等が発生するおそれのあるものを知ったときは、これを実施医療機関の管理者に報告した上で、研究代表医師に通知しなければならない。
4 特定臨床研究を実施する研究代表医師は、第2項の規定により読み替えて準用する第1項の規定による報告を行ったときは、その旨を速やかに、他の研究責任医師に情報提供しなければならない。この場合において、当該他の研究責任医師は、速やかに、当該情報提供の内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。
(厚生労働大臣への疾病等の報告)
第56条 法第14条の厚生労働省令で定めるものは、第54条第1項第1号及び第2号(ロに限る。)に掲げる事項とする。
2 第54条(第1項第1号及び第2号(ロに限る。)並びに第2項から第4項までに限る。)の規定は、法第14条の規定による厚生労働大臣への報告について準用する。この場合において、第54条第1項中「当該実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
(厚生労働大臣が機構に提供する情報)
第57条 法第16条第2項の厚生労働省令で定める事項は次に掲げる事項とする。
 認定臨床研究審査委員会が当該特定臨床研究に対して過去に述べた意見の内容
 法第35条第1項の規定による報告徴収又は立入検査により得られた当該特定臨床研究の実施状況に関する情報
 その他機構による情報の整理のために必要な厚生労働大臣が有する情報
(機構に対する疾病等の報告)
第58条 第54条(第1項第1号及び第2号(ロに限る。)並びに第2項から第4項までに限る。)の規定は、法第16条第4項の規定による機構への報告について準用する。この場合において、第54条第1項中「当該実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会」とあるのは、「機構」と読み替えるものとする。
(認定臨床研究審査委員会への定期報告)
第59条 法第17条第1項の規定に基づき、研究責任医師は、特定臨床研究の実施状況について、実施計画に記載された特定臨床研究ごとに、次に掲げる事項について、実施医療機関の管理者に報告した上で、当該実施計画に記載された認定臨床研究審査委員会に報告しなければならない。
 当該特定臨床研究に参加した特定臨床研究の対象者の数
 当該特定臨床研究に係る疾病等の発生状況及びその後の経過
 当該特定臨床研究に係るこの省令又は研究計画書に対する不適合の発生状況及びその後の対応
 当該特定臨床研究の安全性及び科学的妥当性についての評価
 当該特定臨床研究に対する第21条第1項各号に規定する関与に関する事項
2 前項の報告には、第40条第1項第2号から第9号までに掲げる書類(認定臨床研究審査委員会が最新のものを有していないものに限る。)を添付しなければならない。
3 第1項の報告は、原則として、実施計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して、1年ごとに、当該期間満了後2月以内に行わなければならない。
4 認定臨床研究審査委員会は、第1項の報告を受けた場合には、当該特定臨床研究の継続の適否について、意見を述べなければならない。
5 前4項の規定は、特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。この場合において、第1項中「研究責任医師」とあるのは「研究代表医師」と、第2項中「前項」とあるのは「第5項において準用する前項」と、前2項中「第1項」とあるのは「第5項において準用する第1項」と読み替えるものとする。
6 研究代表医師は、前項の規定により読み替えて準用する第1項の規定による報告を行ったときは、その旨を、速やかに、他の研究責任医師に情報提供しなければならない。この場合において、当該他の研究責任医師は、速やかに、当該情報提供の内容を実施医療機関の管理者に報告しなければならない。
(厚生労働大臣への定期報告)
第60条 法第18条第1項の規定に基づき、特定臨床研究を実施する研究責任医師は、特定臨床研究の実施状況について、実施計画に記載された特定臨床研究ごとに、当該実施計画に記載されている認定臨床研究審査委員会の名称、当該認定臨床研究審査委員会による当該特定臨床研究の継続の適否及び前条第1項第1号に掲げる事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 前項の報告は、認定臨床研究審査委員会が前条第4項の意見を述べた日から起算して1月以内に行わなければならない。
3 前2項の規定は、特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合について準用する。この場合において、第1項中「研究責任医師」とあるのは「研究代表医師」と、前項中「前項」とあるのは「第3項において準用する前項」と、「前条第4項」とあるのは「前条第5項において準用する同条第4項」と読み替えるものとする。
(秘密保持義務)
第61条 臨床研究に従事する者又は臨床研究に従事する者であった者は、臨床研究の実施に関して知り得た秘密(法第11条に規定するものを除く。)についても、法第11条の規定に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(既存試料等が臨床研究に利用される者の記録の作成及び保存等)
第62条 研究責任医師は、既存試料等が臨床研究に利用される者の記録の作成及び保存をする場合は、法第12条の規定に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施医療機関の管理者は、研究責任医師が法第12条及び前項に規定する義務を履行するために、必要な協力をしなければならない。
(特定臨床研究以外の臨床研究を実施する場合に講ずべき措置)
第63条 臨床研究(特定臨床研究を除く。第87条において同じ。)を実施する研究責任医師は、法第21条の規定に基づき、当該臨床研究の実施に関する計画を作成し、認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた場合は、法第8条(認定臨床研究審査委員会への通知に係る部分に限る。)の規定並びに第54条第1項第3号から第5号まで及び第2項から第4項まで、第55条並びに第59条の規定に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第3章 認定臨床研究審査委員会

(認定臨床研究審査委員会を設置できる団体)
第64条 法第23条第1項の厚生労働省令で定める団体は、次に掲げる団体とする。
 医学医術に関する学術団体
 一般社団法人又は一般財団法人
 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人(医療機関を有するものに限る。)
 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(医療の提供又は臨床研究若しくは医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する治験の支援を業務とするものに限る。)
 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(医療機関を有するものに限る。)
 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(医療機関を有するものに限る。)
2 臨床研究審査委員会を前項第1号から第3号までに掲げる団体が設置する場合は、当該者は次の要件を満たすものでなければならない。
 定款その他これに準ずるものにおいて、臨床研究審査委員会を設置する旨の定めがあること。
 その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。次号において同じ。)のうちに医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関係者が含まれていること。
 その役員に占める次に掲げる者の割合が、それぞれ3分の1以下であること。
 特定の医療機関の職員その他の当該医療機関と密接な関係を有する者
 特定の法人の役員又は職員その他の当該法人と密接な関係を有する者
 臨床研究審査委員会の設置及び運営に関する業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
 財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類をその事務所に備えて置き、一般の閲覧に供していること。
 その他臨床研究審査委員会の業務の公正かつ適正な遂行を損なうおそれがないこと。
(臨床研究審査委員会の認定の申請)
第65条 法第23条第2項の規定による申請は、あらかじめ、様式第5による申請書を提出して行うものとする。
2 法第23条第2項第5号(法第25条第3項及び第26条第6項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、臨床研究審査委員会の所在地及び臨床研究審査委員会の連絡先とする。
3 法第23条第3項(法第25条第3項及び第26条第6項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
 前条第1項第1号から第3号までに掲げる団体が第1項の申請をしようとする場合
 業務規程(法第23条第4項第2号に規定する業務規程をいう。以下同じ。)
 臨床研究審査委員会を設置する者に関する証明書類
 臨床研究審査委員会を設置する者が臨床研究審査委員会を設置する旨を定めた定款その他これに準ずるもの
 前条第2項第2号及び第3号の要件を満たすことを証明する書類
 財産的基礎を有していることを証明する書類
 臨床研究審査委員会の委員の略歴
 医療機関の開設者又は前条第1項第4号から第7号までに掲げる団体が第1項の申請をしようとする場合
 業務規程
 臨床研究審査委員会を設置する者に関する証明書類
 臨床研究審査委員会の委員の略歴
(臨床研究審査委員会の認定の要件)
第66条 臨床研究審査委員会は、倫理的及び科学的観点から審査意見業務を行うことができるよう、次項から第4項までに掲げる要件を満たす場合には、認定を受けることができる。
2 法第23条第4項第1号の厚生労働省令で定める体制は、次のとおりとする。
 臨床研究審査委員会に、委員長を置くこと。
 次に掲げる者から構成されること。ただし、イからハまでに掲げる者は当該イからハまでに掲げる者以外を兼ねることができない。
 医学又は医療の専門家
 臨床研究の対象者の保護及び医学又は医療分野における人権の尊重に関して理解のある法律に関する専門家又は生命倫理に関する識見を有する者
 イ及びロに掲げる者以外の一般の立場の者
 委員が5名以上であること。
 男性及び女性がそれぞれ1名以上含まれていること。
 同一の医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。)に所属している者が半数未満であること。
 臨床研究審査委員会を設置する者の所属機関に属しない者が2名以上含まれていること。
 審査意見業務を継続的に行うことができる体制を有すること。
 苦情及び問合せを受け付けるための窓口を設置していること。
 臨床研究審査委員会の運営に関する事務を行う者が4名以上であること。
3 業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 審査意見業務に関して徴収する手数料(以下「審査手数料」という。)に関する事項、審査意見業務を依頼する研究責任医師又は審査意見業務の対象となる特定臨床研究に関与する医薬品等製造販売業者等と密接な関係を有している委員及び技術専門員(審査意見業務の対象となる疾患領域の専門家及び毒性学、薬力学、薬物動態学等の専門的な知識を有する臨床薬理学の専門家、生物統計の専門家その他の臨床研究の特色に応じた専門家をいう。以下同じ。)の審査意見業務への参加の制限に関する事項、法第13条第1項に規定する疾病等の報告を受けた場合の手続に関する事項、第80条第4項及び第5項に規定する場合の手続に関する事項その他の審査意見業務の実施の方法に関する事項
 第85条に規定する記録の作成及びその保存方法に関する事項並びに秘密の保持に関する事項
 次項第3号及び第86条の規定による公表に関する事項
 認定臨床研究審査委員会を廃止する場合に必要な措置に関する事項
 苦情及び問合せに対応するための手順その他の必要な体制の整備に関する事項
 臨床研究審査委員会の委員、技術専門員及び運営に関する事務を行う者(以下「委員等」という。)の教育又は研修に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、臨床研究審査委員会が独立した公正な立場における審査意見業務を行うために必要な事項
4 法第23条第4項第3号(法第25条第3項及び第26条第6項の規定により準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 審査意見業務を行う順及び内容並びに審査意見業務に関して徴収する手数料について、審査意見業務を依頼する者にかかわらず公正な運営を行うこと。
 活動の自由及び独立が保障されていること。
 審査意見業務の透明性を確保するため、業務規程、委員名簿その他臨床研究審査委員会の認定に関する事項及び審査意見業務の過程に関する記録に関する事項について、厚生労働省が整備するデータベースに記録することにより公表すること。ただし、前条第1項、第69条若しくは第76条第1項に規定する申請書又は第71条若しくは第73条第1項に規定する届書に記載された事項及び当該申請書又は当該届書に添付された書類に記載された事項については、当該事項を公表したものとみなす。
 審査意見業務(第80条第4項及び第5項の規定によるものを除く。)を行うため、年12回以上定期的に開催すること。
 法第26条第2項の規定による有効期間の更新を受ける場合にあっては、審査意見業務を行うため、年11回以上開催していること。
(認定臨床研究審査委員会の認定証の交付)
第67条 厚生労働大臣は、法第23条第4項の規定による認定をしたときは、認定を申請した者に対し、様式第6による認定証を交付しなければならない。法第26条第2項の規定による更新をしたときも、同様とする。
(欠格事由)
第68条 法第24条第3号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する認定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣が法第35条第1項の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための認定委員会設置者の審査意見業務の実施体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該認定委員会設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該認定委員会設置者が当該認定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
(認定臨床研究審査委員会の変更の認定の申請)
第69条 法第25条第1項の規定による認定の申請は、変更後の第65条第1項に規定する申請書及び様式第7による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。
(法第25条第1項の軽微な変更の範囲)
第70条 法第25条第1項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
 当該認定臨床研究審査委員会の委員の氏名の変更であって、委員の変更を伴わないもの
 当該認定臨床研究審査委員会の委員の職業の変更であって、委員の構成要件(第66条第2項第2号から第6号までに規定する要件をいう。次号において同じ。)を満たさなくなるもの以外のもの
 当該認定臨床研究審査委員会の委員の減員に関する変更であって、委員の構成要件を満たさなくなるもの以外のもの
 審査意見業務を行う体制に関する事項の変更であって、審査意見業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれのないもの
(法第25条第2項の軽微な変更の届出)
第71条 法第25条第2項の規定による届出は、様式第8による届書を提出して行うものとする。
(法第25条第4項の軽微な変更の範囲)
第72条 法第25条第4項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
 当該認定臨床研究審査委員会の委員の略歴の追加に関する事項
 臨床研究審査委員会を設置する旨の定めをした定款その他これに準ずるものの変更であって、次に掲げるもの
 法その他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
 第1号及びイに掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰り上げ又は繰り下げその他の形式的な変更
(法第25条第4項の変更の届出)
第73条 法第25条第4項の規定による届出は、様式第9による届書を提出して行うものとする。
2 法第23条第3項に規定する書類に記載した事項に変更があった場合には、前項の届書に、変更後の同条第3項に規定する書類を添えなければならない。
(認定臨床研究審査委員会の認定証の書換え交付の申請)
第74条 認定委員会設置者は、認定証の記載事項に変更を生じたときは、様式第10による申請書及び認定証を厚生労働大臣に提出してその書換えを申請することができる。
(認定臨床研究審査委員会の認定証の再交付)
第75条 認定委員会設置者は、認定臨床研究審査委員会の認定証を破り、汚し、又は失ったときは、様式第11による申請書を厚生労働大臣に提出してその再交付を申請することができる。この場合において、認定証を破り、又は汚した認定委員会設置者は、申請書に当該認定証を添えなければならない。
2 認定委員会設置者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、遅滞なく、厚生労働大臣にこれを返納しなければならない。
(認定臨床研究審査委員会の認定の更新の申請)
第76条 法第26条第6項において準用する法第23条第2項の規定による更新の申請は、様式第12による申請書を提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、申請に係る認定証の写しを添えなければならない。
(認定臨床研究審査委員会の廃止)
第77条 法第27条第1項の規定による届出は、様式第13による届書を提出して行うものとする。
2 認定委員会設置者が前項の届出を行おうとするときは、あらかじめ、当該認定臨床研究審査委員会に実施計画を提出していた研究責任医師に、その旨を通知しなければならない。
(認定臨床研究審査委員会の廃止後の手続)
第78条 認定委員会設置者は、その設置する認定臨床研究審査委員会を廃止したときは、速やかに、その旨を当該認定臨床研究審査委員会に実施計画を提出していた研究責任医師に通知しなければならない。
2 前項の場合において、認定委員会設置者は、当該認定臨床研究審査委員会に実施計画を提出していた研究責任医師に対し、当該臨床研究の実施に影響を及ぼさないよう、他の認定臨床研究審査委員会を紹介することその他の適切な措置を講じなければならない。
(認定臨床研究審査委員会の認定証の返納)
第79条 認定委員会設置者は、法第31条第1項の規定により認定臨床研究審査委員会の認定の取消しを受けたとき、又は当該認定臨床研究審査委員会を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に認定証を返納しなければならない。
(認定臨床研究審査委員会の審査意見業務)
第80条 認定臨床研究審査委員会が、審査意見業務を行う場合には、第66条第2項第2号から第6号までに掲げる要件を満たさなければならない。
2 認定臨床研究審査委員会は、法第23条第1項第1号に規定する業務(法第6条第2項において準用する法第5条第3項の規定により意見を求められた場合において意見を述べる業務を除く。)を行うに当たっては、技術専門員からの評価書を確認しなければならない。
3 認定臨床研究審査委員会は、審査意見業務(前項に掲げる業務を除く。)を行うに当たっては、必要に応じ、技術専門員の意見を聴かなければならない。
4 認定臨床研究審査委員会は、審査意見業務の対象となるものが、臨床研究の実施に重要な影響を与えないものである場合であって、当該認定臨床研究審査委員会の指示に従って対応するものである場合には、前3項の規定にかかわらず、業務規程に定める方法により、これを行うことができる。
5 認定臨床研究審査委員会は、法第23条第1項第2号又は第4号に規定する業務を行う場合であって、臨床研究の対象者の保護の観点から緊急に当該臨床研究の中止その他の措置を講ずる必要がある場合には、第1項及び第3項並びに第82条の規定にかかわらず、業務規程に定める方法により、当該認定臨床研究審査委員会の委員長及び委員長が指名する委員による審査意見業務を行い、結論を得ることができる。この場合において、当該認定臨床研究審査委員会は、後日、第82条の規定に基づき、認定臨床研究審査委員会の結論を得なければならない。
(認定臨床研究審査委員会の判断及び意見)
第81条 次に掲げる認定臨床研究審査委員会の委員又は技術専門員は、審査意見業務に参加してはならない。ただし、第2号又は第3号に規定する委員又は技術専門員については、認定臨床研究審査委員会の求めに応じて、当該認定臨床研究審査委員会において意見を述べることを妨げない。
 審査意見業務の対象となる実施計画に係る特定臨床研究の研究責任医師又は研究分担医師
 審査意見業務の対象となる実施計画に係る特定臨床研究の研究責任医師と同一の医療機関の診療科に属する者又は過去1年以内に多施設で実施される共同研究(特定臨床研究に該当するもの及び医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する治験のうち、医師又は歯科医師が自ら実施するものに限る。)を実施していた者
 審査意見業務を依頼した研究責任医師が属する医療機関の管理者
 前各号に掲げる者のほか、審査意見業務を依頼した研究責任医師又は審査意見業務の対象となる特定臨床研究に関与する医薬品等製造販売業者等と密接な関係を有している者であって、当該審査意見業務に参加することが適切でない者
(認定臨床研究審査委員会の結論)
第82条 認定臨床研究審査委員会における審査意見業務に係る結論を得るに当たっては、出席委員全員から意見を聴いた上で、原則として、出席委員の全員一致をもって行うよう努めなければならない。ただし、認定臨床研究審査委員会において議論を尽くしても、出席委員全員の意見が一致しないときは、出席委員の過半数の同意を得た意見を当該認定臨床研究審査委員会の結論とすることができる。
(帳簿の備付け等)
第83条 認定委員会設置者は、法第23条第1項各号に掲げる業務に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
2 認定委員会設置者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から5年間、保存しなければならない。
(委員等の教育又は研修)
第84条 認定委員会設置者は、年1回以上、委員等に対し、教育又は研修を受けさせなければならない。ただし、委員等が既に当該認定委員会設置者が実施する教育又は研修と同等の教育又は研修を受けていることが確認できる場合は、この限りでない。
(認定臨床研究審査委員会の審査意見業務の記録等)
第85条 認定委員会設置者は、当該認定臨床研究審査委員会における審査意見業務の過程に関する記録を作成しなければならない。
2 認定委員会設置者は、審査意見業務に係る実施計画その他の審査意見業務を行うために研究責任医師から提出された書類、前項の記録(技術専門員からの評価書を含む。)及び認定臨床研究審査委員会の結論を審査意見業務に係る実施計画を提出した研究責任医師に通知した文書の写しを、当該実施計画に係る特定臨床研究が終了した日から5年間保存しなければならない。
3 認定委員会設置者は、第65条第1項に規定する申請書の写し及び同条第3項に規定する申請書の添付書類、業務規程並びに委員名簿を、当該認定臨床研究審査委員会の廃止後5年間保存しなければならない。
(運営に関する情報の公表)
第86条 認定委員会設置者は、研究責任医師が、認定臨床研究審査委員会に関する情報を容易に収集し、効率的に審査意見業務を依頼することができるよう、認定臨床研究審査委員会の審査手数料、開催日程及び受付状況を公表しなければならない。
(特定臨床研究以外の臨床研究に係る認定臨床研究審査委員会の業務)
第87条 認定臨床研究審査委員会は、法第21条の規定により臨床研究の実施に関する計画に係る意見を求められ、これに応じた場合には、審査意見業務に準じて法第23条第1項各号に掲げる業務と同様の業務を行うよう努めなければならない。

第4章 臨床研究に関する資金等の提供

(契約で定める事項)
第88条 法第32条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 契約を締結した年月日
 特定臨床研究(法第2条第2項第1号に掲げるものに限る。以下この条、次条、第90条及び第91条の2において同じ。)の実施期間
 研究資金等の提供を行う医薬品等製造販売業者等及び実施医療機関の名称及び所在地
 特定臨床研究を実施する研究責任医師及び研究代表医師の氏名
 特定臨床研究についての研究資金等の支払の時期
 法第33条に定める研究資金等の提供に関する情報等の公表に関する事項
 特定臨床研究の成果の取扱いに関する事項
 医薬品等の副作用、有効性及び安全性に関する情報の提供に関する事項
 第24条第1項に規定する厚生労働省が整備するデータベースへの記録による公表に関する事項
 特定臨床研究の対象者に健康被害が生じた場合の補償及び医療の提供に関する事項
十一 第21条第1項に規定する利益相反管理基準及び同条第3項に規定する利益相反管理計画の作成等に関する事項
十二 次条第2号に規定する研究の管理等を行う団体における実施医療機関に対する研究資金等の提供に係る情報の提供に関する事項(医薬品等製造販売業者等が当該団体と契約を締結する場合に限る。)
十三 その他研究資金等の提供に必要な事項
(特殊の関係のある者)
第89条 法第33条の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げるものとする。
 次に掲げる者であって、特定臨床研究を実施する研究責任医師が所属するもの。
 医療機関
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(学部、研究科、大学院、大学院の研究科及び大学附置の研究所を含む。)その他の研究機関
 第64条第1項第1号から第3号に掲げる団体
 研究の管理等を行う団体(特定臨床研究についての研究資金等の管理又は特定臨床研究の支援、受託若しくは複数の医療機関における事務の統括管理を行う団体を介して医薬品等製造販売業者等が当該特定臨床研究の実施医療機関に研究資金等を提供する場合の当該団体をいう。次条において同じ。)
(公表する情報)
第90条 法第33条の厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる事項の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるもの(前事業年度分に限る。)とする。
研究資金等(研究の管理等を行う団体(医薬品等製造販売業者等が特定臨床研究についての研究資金等を提供したものに限る。)が当該特定臨床研究の実施医療機関に提供した研究資金等を含む。)
一 第24条第1項に規定する厚生労働省が整備するデータベースに記録される識別番号
二 提供先
三 実施医療機関
四 各特定臨床研究における研究の管理等を行う団体及び実施医療機関ごとの契約件数
五 各特定臨床研究における研究の管理等を行う団体及び実施医療機関ごとの研究資金等の総額
寄附金(特定臨床研究の実施期間及び終了後2年以内に当該特定臨床研究を実施する研究責任医師又は第89条に規定する当該研究責任医師と特殊の関係のある者に提供したものに限り、当該研究責任医師に提供されないことが確実であると認められるものを除く。)
一 提供先
二 提供先ごとの契約件数
三 提供先ごとの提供総額
原稿執筆及び講演その他の業務に対する報酬(特定臨床研究の実施期間及び終了後2年以内に当該特定臨床研究を実施する研究責任医師に提供したものに限る。)
一 業務を行う研究責任医師の氏名
二 研究責任医師ごとの業務件数
三 研究責任医師ごとの業務に対する報酬の総額
(公表時期)
第91条 法第33条による公表は、毎事業年度終了後1年以内に行わなければならない。
2 前項の規定による公表の期間は、公表した日から5年間とする。
(特定臨床研究が再生医療等に該当する場合についての読替規定)
第91条の2 特定臨床研究が再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)第2条第1項に規定する再生医療等に該当する場合の第88条及び第90条の規定の適用については、第88条第9号中「第24条第1項に規定する厚生労働省が整備するデータベースへの記録による公表」とあるのは「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第110号)第8条の9第1項に規定する厚生労働省が整備するデータベースへの記録による公表」と、同条第11号中「第21条第1項に規定する利益相反管理基準及び同条第3項に規定する利益相反管理計画の作成等」とあるのは「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第8条の8第1項に規定する利益相反管理基準及び同条第3項に規定する利益相反管理計画の作成等」と、第90条の表中「第24条第1項に規定する厚生労働省が整備するデータベースに記録される識別番号」とあるのは「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第8条の9第1項に規定する厚生労働省が整備するデータベースに記録される識別番号」とする。

第5章 雑則

(身分を示す証明書)
第91条の3 法第35条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第14によるものとする。
(権限の委任)
第92条 法第36条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第4号、第6号、第7号及び第13号から第15号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
 法第5条第1項に規定する権限
 法第6条第1項及び第3項に規定する権限
 法第8条に規定する権限
 法第16条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する権限
 法第18条第1項及び第2項に規定する権限
 法第19条に規定する権限
 法第20条第1項及び第2項に規定する権限
 法第23条第1項、第2項及び第4項(同条第2項及び第4項の規定を法第25条第3項及び第26条第6項において準用する場合を含む。)並びに第5項(法第25条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)に規定する権限
 法第25条第1項、第2項及び第4項に規定する権限
 法第26条第3項に規定する権限
十一 法第27条第1項及び第2項に規定する権限
十二 法第29条に規定する権限
十三 法第30条第1項及び第2項に規定する権限
十四 法第31条第1項及び第2項に規定する権限
十五 法第35条第1項に規定する権限
十六 法附則第5条第2項に規定する権限
2 第24条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第67条、第74条、第75条第1項及び第2項並びに第79条に規定する厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第79条に規定する権限を自ら行うことを妨げない。
(邦文記載)
第93条 厚生労働大臣又は機構に提出する計画、申請書、届書その他の書類は、英語による記載を求める事項を除き、邦文で記載されていなければならない。ただし、特別の事情により邦文をもって記載することができない書類であって、その翻訳文が添付されているものについては、この限りでない。
(電磁的記録媒体による手続)
第94条 次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる厚生労働大臣に提出する書類については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもってこれらの書類に代えることができる。
第24条第5項 総括報告書の概要
第39条第1項 様式第1による計画
第41条 様式第2による届書
第43条 様式第3による届書
第45条第1項 様式第4による届書
第65条第1項 様式第5による申請書
第69条 様式第7による申請書
第71条 様式第8による届書
第73条第1項 様式第9による届書
第74条 様式第10による申請書
第75条第1項 様式第11による申請書
第76条第1項 様式第12による申請書
第77条第1項 様式第13による届書
2 前項の規定により同項の表の下欄に掲げる書類に代えて電磁的記録媒体が提出される場合においては、当該電磁的記録媒体は当該書類とみなす。
(電磁的記録媒体に記載する事項)
第95条 第94条第1項の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 提出者、申請者又は届出をする者の氏名
 提出年月日、申請年月日又は届出年月日
(電子情報処理組織による手続)
第96条 法第5条第2項(法第6条第2項において準用する場合を含む。)及び法第23条第3項(法第25条第3項及び第26条第6項において準用する場合を含む。)並びに第24条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による書類の添付は電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、これらの規定による添付をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて入力し、送信することをもってこれらの書類に代えることができる。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 法の施行の際現に特定臨床研究を実施する研究責任医師が実施する当該特定臨床研究の実施計画についての法第23条第1項第1号の規定による審査意見業務(法第6条第2項において準用する法第5条第3項の規定により意見を求められた場合を除く。)は、第80条第1項及び第2項並びに第82条の規定にかかわらず、書面によりこれを行うことができる。
第3条 第91条第1項の規定は、平成30年10月1日以後に開始する事業年度から適用する。
(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正)
第4条 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和32年厚生省令第13号)の一部を次のように改正する。
様式第1号(裏面)を次のように改める。
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様式第2号(裏面)を次のように改める。
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(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正)
第6条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)の一部を次の表のように改正する。
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(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令の一部改正)
第7条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令(平成17年厚生労働省令第117号)の一部を次の表のように改正する。
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(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正)
第8条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の一部を次の表のように改正する。
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(厚生労働省組織規則の一部改正)
第9条 厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)の一部を次の表のように改正する。
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附則 (平成30年11月30日厚生労働省令第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第39条関係)
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別表第2(第41条関係)
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別表第3(第43条関係)
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別表第4(第45条関係)
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別表第5(第65条関係)
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別表第6(第67条関係)
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別表第7(第69条関係)
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別表第8(第71条関係)
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別表第9(第73条関係)
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別表第10(第74条関係)
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別表第11(第75条関係)
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別表第12(第76条関係)
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別表第13(第77条関係)
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別表第14(第91条の3関係)
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