かぶけんとうのたいりょうほゆうのじょうきょうのかいじにかんするないかくふれい
株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令
平成2年大蔵省令第36号
証券取引法(昭和23年法律第25号)第27条の23第1項、第3項及び第5項、第27条の24、第27条の25第1項及び第2項、第27条の26並びに第27条の28(同法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)並びに証券取引法の一部を改正する法律(平成2年法律第43号)附則第4条第2項の規定に基づき、株券等の大量保有の状況の開示に関する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 対象有価証券カバードワラント 金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第1項第19号に掲げる有価証券で対象有価証券(法第27条の23第2項に規定する対象有価証券をいう。以下この条において同じ。)に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示するものをいう。
二 対象有価証券預託証券 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で対象有価証券に係る権利を表示するものをいう。
三 株券預託証券 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するものをいう。
四 株券関連預託証券 対象有価証券預託証券のうち、株券預託証券以外のものをいう。
五 対象有価証券信託受益証券 有価証券信託受益証券(金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。以下「令」という。)第2条の3第3号に掲げる有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)で、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)が対象有価証券であるものをいう。
六 株券信託受益証券 有価証券信託受益証券で、株券が受託有価証券であるものをいう。
七 株券関連信託受益証券 対象有価証券信託受益証券のうち、株券信託受益証券以外のものをいう。
八 対象有価証券償還社債 社債券のうち、一定の条件の下に当該社債券の発行会社以外の会社が発行した対象有価証券により償還されるもの(当該社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し当該対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)をいう。
(発行者の定義)
第1条の2 法第27条の23第1項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。
一 対象有価証券カバードワラント 対象有価証券の発行者
二 対象有価証券預託証券 対象有価証券の発行者
三 対象有価証券信託受益証券 対象有価証券の発行者
四 対象有価証券償還社債 対象有価証券の発行者
五 外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの 対象有価証券の発行者
(大量保有報告書の記載内容等)
第2条 法第27条の23第1項及び法第27条の26第4項の規定による大量保有報告書を提出すべき者は、第1号様式により当該報告書4通を作成し、財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の規定による大量保有報告書には、当該大量保有報告書を提出すべき者(法第34条に規定する金融商品取引業者等を除く。)のために行う当該大量保有報告書を提出することとなった株券等(法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。以下同じ。)の売買その他の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者の名称、所在地及び連絡先を記載した書面を添付しなければならない。
(大量保有報告書を提出する必要がない場合)
第3条 法第27条の23第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 保有株券等の総数(法第27条の23第4項に規定する保有株券等の総数をいう。以下同じ。)に増加がない場合
二 新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券に係る新株予約権の目的である株式又は新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第18項に規定する新投資口予約権証券をいう。第5条第1項第6号及び第9条第2号において同じ。)に係る新投資口予約権(同法第2条第17項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。)の目的である投資口(同条第14項に規定する投資口をいい、外国投資法人(同条第25項に規定する外国投資法人をいう。第5条第1項第6号において同じ。)の社員の地位を含む。以下同じ。)の発行価格の調整のみによって保有株券等の総数が増加する場合
(議決権のない株式)
第3条の2 令第14条の5の2第1号に規定する議決権のない株式として内閣府令で定めるものは、次に掲げるすべての要件を満たす株式とする。
一 議決権のない株式
二 当該株式を発行する会社が当該株式の取得と引換えに議決権のある株式を交付する旨の定款の定めのない株式
(権限を有することを知った有価証券)
第3条の3 法第27条の23第3項に規定する内閣府令で定める有価証券は、株券預託証券及び株券信託受益証券とする。
(保有の態様その他の事情を勘案し保有する株券等から除外するもの)
第4条 法第27条の23第4項に規定する保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株券等とする。
一 信託業を営む者が信託財産として保有する株券等(その者が当該株券等について法第27条の23第3項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。)
二 有価証券関連業(法第28条第8項に規定する有価証券関連業をいう。第11条第1号において同じ。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により保有する株券等(引受けの場合(法第2条第6項第3号に掲げるものを行う場合を除く。)にあっては当該株券等の払込期日の翌日以後、同号に掲げるものを行う場合にあっては次のイ及びロに掲げる株券等の区分に応じ当該イ及びロに定める日以後、売出しの場合にあっては当該株券等の受渡期日の翌日以後保有するものを除く。)
イ 法第2条第6項第3号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券 当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して5日(日曜日及び令第14条の5に規定する休日の日数は、算入しない。以下この条及び第17条において同じ。)を経過した日
ロ 法第2条第6項第3号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して当該新株予約権を行使することにより取得した株券等 当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して5日を経過した日
三 金融商品取引業者(法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)が法第156条の24第1項に規定する信用取引により保有する株券等
四 法第156条の24第1項に規定する業務を営む者が当該業務として保有する株券等
五 売付けの約定をして受渡しを了していない株券等(約定日から5日以内に受渡しを行うものに限り、次号に掲げる取引により売付けの約定をした株券を除く。)
六 金融商品取引所(法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第21条において同じ。)で行われる銘柄の異なる複数の株券の集合体を対象とする先物取引を行ったことにより保有する株券(当該先物取引の売買取引最終日の翌日以後保有するものを除く。)
七 存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。)、企業年金連合会又は年金積立金管理運用独立行政法人が保有する株券等(株券を除く。)
八 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号)第10条に規定する簡易生命保険資産の運用として保有する株券等(株券を除く。)
九 法人の代表権を有する者又は支配人が当該代表権又はその有する代理権に基づき保有する株券等
十 会社の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号において同じ。)又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株券等の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の1回当たりの拠出金額が100万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(平成17年法律第86号)第156条第1項(同法第165条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買付けていた株券以外の株券等を買付けたときは、法第34条に規定する金融商品取引業者等に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした株券等を信託された者が保有する当該株券等(当該信託された者が当該株券等について法第27条の23第3項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。)
十一 外国において、当該外国の法令に準拠して、他人の社債等(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下この条において「社債等振替法」という。)第2条第1項に規定する社債等をいう。以下この号において同じ。)又は社債等に類する権利の管理を行うことを業とする者(以下この号において「外国社債等管理業者」という。)の直近上位機関(同条第6項に規定する直近上位機関をいう。)が備える振替口座簿の当該外国社債等管理業者の口座(顧客口座(社債等振替法第68条第2項第2号(社債等振替法第127条において準用する場合を含む。)、第127条の4第2項第2号、第129条第2項第2号(社債等振替法第228条第1項において準用する場合を含む。)、第165条第2項第2号(社債等振替法第247条の3第1項において準用する場合を含む。)又は第194条第2項第2号に規定する顧客口座をいう。)を除く。)に記載され、又は記録されている株券等であって、当該外国社債等管理業者が顧客からの委託により管理を行うもの(当該外国社債等管理業者が当該株券等について法第27条の23第3項各号に掲げる者に該当しない場合に限る。)
(新株予約権証券等の換算)
第5条 法第27条の23第4項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数とする。
一 新株予約権証券については、新株予約権の目的である株式の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当するときは、零とする。
イ 株券等の保有者が会社法第277条に規定する新株予約権無償割当てにより取得したものであること。
ロ 当該新株予約権証券の発行の日から会社法第236条第1項第4号に掲げる期間(同法第279条第3項の規定により延長されたものとみなされる期間を含む。)の末日までの期間が2月を超えないこと。
ハ その募集に際し、当該新株予約権証券の引受けを行う1又は2以上の金融商品取引業者(法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。第6号ハにおいて同じ。)が発行された当該新株予約権証券の全て(当該新株予約権証券に係る新株予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三者が当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されていること。
二 新株予約権付社債券については、当該新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数
三 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するものについては、株式の数
四 外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するものについては、内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数
五 投資証券等(令第1条の4第1号に規定する投資証券等をいう。以下同じ。)については、投資口の数
六 新投資口予約権証券等(令第1条の4第2号に規定する新投資口予約権証券等をいう。以下同じ。)については、新投資口予約権等(新投資口予約権及び外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有する権利をいう。以下この項において同じ。)の目的である投資口の数。ただし、次に掲げる要件の全てに該当する新投資口予約権証券については、零とする。
イ 株券等の保有者が投資信託及び投資法人に関する法律第88条の13に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得したものであること。
ロ 当該新投資口予約権証券の発行の日から投資信託及び投資法人に関する法律第88条の2第3号に掲げる期間(同法第88条の15第3項の規定により延長されたものとみなされる期間を含む。)の末日までの期間が2月を超えないこと。
ハ その募集に際し、当該新投資口予約権証券の引受けを行う1又は2以上の金融商品取引業者が発行された当該新投資口予約権証券の全て(当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権が行使されたものを除く。)を取得して自己又は第三者が当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権を行使することを内容とする契約が発行者と当該金融商品取引業者との間で締結されていること。
七 対象有価証券カバードワラントについては、次に掲げる当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションに係る対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数
イ 株券 当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションにより取得することができる株式の数
ロ 新株予約権証券 当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションにより取得することができる新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数
ハ 新株予約権付社債券 当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションにより取得することができる新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数
ニ 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの 当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示される株式の数
ホ 外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの 内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数
ヘ 投資証券等 当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションにより取得することができる投資口の数
ト 新投資口予約権証券等 当該対象有価証券カバードワラントにおいて表示されるオプションにより取得することができる新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数
八 対象有価証券預託証券については、次に掲げる当該対象有価証券預託証券において表示される権利に係る対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数
イ 株券 当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である株式の数
ロ 新株予約権証券 当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数
ハ 新株予約権付社債券 当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数
ニ 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの 当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である株式の数
ホ 外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの 内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数
ヘ 投資証券等 当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である投資口の数
ト 新投資口予約権証券等 当該対象有価証券預託証券において表示される権利の目的である新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数
九 対象有価証券信託受益証券については、次に掲げる当該対象有価証券信託受益証券の受託有価証券である対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数
イ 株券 当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である株式の数
ロ 新株予約権証券 当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数
ハ 新株予約権付社債券 当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数
ニ 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの 当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である株式の数
ホ 外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの 内国法人の発行する証券又は証書に準じて株式に換算した数
ヘ 投資証券等 当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である投資口の数
ト 新投資口予約権証券等 当該対象有価証券信託受益証券に表示される受益権の内容である新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数
十 対象有価証券償還社債については、次に掲げる償還を受ける対象有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める数
イ 株券 当該償還を受ける株式の数
ロ 新株予約権証券 当該償還を受ける新株予約権証券の新株予約権の目的である株式の数
ハ 新株予約権付社債券 当該償還を受ける新株予約権付社債券に付与されている新株予約権の目的である株式の数
ニ 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの 償還を受ける株式の数
ホ 外国の者が発行者である証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの 内国法人が発行者である証券又は証書に準じて株式に換算した数
ヘ 投資証券等 当該償還を受ける投資口の数
ト 新投資口予約権証券等 当該償還を受ける新投資口予約権証券等の新投資口予約権等の目的である投資口の数
2 法第27条の23第4項に規定する発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数は、発行済投資口の総数とする。
(株券等保有割合に加算しない有価証券)
第5条の2 法第27条の23第4項に規定する株券その他の内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一 株券
二 外国の者が発行者である証券又は証書で株券の性質を有するもの
三 投資証券等
四 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券で株券、投資証券等又は同項第17号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するものに係る権利を表示するもの
五 有価証券信託受益証券で受託有価証券が株券、投資証券等又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの
(特別の関係)
第5条の3 令第14条の7第1項第4号に規定する内閣府令で定める関係は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項に規定する子会社(組合に限る。)と同項に規定する親会社の関係とする。
(みなし共同保有者から除外されるための保有株券等の数の基準)
第6条 法第27条の23第6項ただし書に規定する内閣府令で定める数は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。
一 内国法人の発行する株券等 単体株券等保有割合(令第14条の7の2第2項に規定する単体株券等保有割合をいう。以下この号において同じ。)が1000分の1となる株券等の数(法第27条の23第6項に規定する特別の関係にある他の保有者の単体株券等保有割合のうち当該保有者の単体株券等保有割合以下であるものを合計した割合が1000分の9を超える場合にあっては、100分の1から当該合計した割合を控除して得た割合に相当する株券等の数(控除してなお控除しきれない割合がある場合には、当該控除しきれない割合はないものとする。))
二 外国の者の発行する株券等 発行済株式又は発行済投資口の総数の100分の1に相当する数
(法第27条の24に規定する通知書の記載内容)
第7条 法第27条の24に規定する通知書には、通知書の作成の日、顧客が議決権その他の権利を行使することができる権限又は議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する株券等の発行者の名称、当該株券等の数、当該株券等について当該顧客がこれらの権限を有する旨及び当該発行者の発行する株券等の取得又は処分の状況を記載しなければならない。
(変更報告書の記載内容等)
第8条 法第27条の25第1項並びに第27条の26第2項(第3号に掲げる場合に限る。)及び第5項の規定による変更報告書を提出すべき者は、第1号様式により当該報告書を4通作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規定により変更報告書(法第27条の26第1項の規定によるものを除く。以下この項において同じ。)を提出する場合について準用する。ただし、この項の規定において準用する第2条第2項に規定する書面(以下この項において「添付書面」という。)が、同条第2項の規定により当該変更報告書に係る大量保有報告書に添付された書面又は当該変更報告書の直前に提出された変更報告書(当該大量保有報告書に係るものに限る。)に添付された添付書面と同一の内容である場合には、この限りでない。
(変更報告書を提出する必要がない場合)
第9条 法第27条の25第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 株券等保有割合(法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下同じ。)が100分の5以下であることが記載された変更報告書を既に提出している場合
二 新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券に係る新株予約権の目的である株式又は新投資口予約権証券に係る新投資口予約権の目的である投資口の発行価格の調整のみによって保有株券等の総数が増加し又は減少する場合
(重要な事項の変更から除外されるもの等)
第9条の2 令第14条の7の2第1項第5号に規定する軽微なものとして内閣府令で定めるものは、同号イからホまでに掲げる契約の締結又はそれらの内容の変更があった株券等の数を、当該株券等の発行者の発行済株式の総数又は発行済投資口の総数に当該保有者及び共同保有者(令第14条の7の2第1項第1号に規定する共同保有者をいう。以下同じ。)の保有する当該株券等(第5条の2各号に掲げる有価証券を除く。)の数を加算した数(以下この条において「発行済株式総数等」という。)で除して得た割合が100分の1未満のものとする。
2 令第14条の7の2第1項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 保有する株券等の内訳の変更であって、当該変更のある株券等の数の合計を発行済株式総数等で除して得た割合が100分の1未満のもの
二 第1号様式及び第3号様式に記載すべき事項のうち、軽微な変更(前号に掲げるものを除く。)
3 令第14条の7の2第2項に規定する新株予約権付社債券その他の内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一 新株予約権付社債券
二 新株予約権証券
三 外国の者の発行する証券又は証書で前2号に掲げる有価証券の性質を有するもの
四 新投資口予約権証券等
(短期大量譲渡に該当する場合の変更報告書の記載内容)
第10条 法第27条の25第2項の規定により、変更報告書に譲渡の相手方及び対価に関する事項について記載しなければならない場合には、第1号様式の「第2 提出者に関する事項」の「(5) 当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況」に代えて、第2号様式により記載するものとする。
(特例対象株券等の保有者である金融商品取引業者等の者)
第11条 法第27条の26第1項に規定する金融商品取引業者、銀行その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 金融商品取引業者(法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、法第29条の4の2第10項に規定する第1種少額電子募集取扱業務を除く。次号において同じ。)を行う者又は投資運用業(法第28条第4項に規定する投資運用業のうち法第2条第8項第12号及び第14号に掲げる行為に限る。次号において同じ。)を行う者に限る。)、銀行、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は同法第53条第1項の免許を受けたものに限る。)、保険会社、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫
二 外国の法令に準拠して外国において、第1種金融商品取引業、投資運用業、銀行業、信託業又は保険事業を営む者であって前号に掲げる者以外の者
三 銀行等保有株式取得機構、日本銀行及び預金保険機構
四 前3号に掲げる者(以下この条及び第13条において「金融商品取引業者等」という。)を共同保有者とする者であって金融商品取引業者等以外の者
(特例対象株券等から除外される場合の株券等保有割合の基準)
第12条 法第27条の26第1項及び第2項第3号に規定する内閣府令で定める数は、100分の10とする。
(保有の態様その他の事情を勘案し特例対象株券等から除外される場合)
第13条 法第27条の26第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 金融商品取引業者等に金融商品取引業者等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に金融商品取引業者等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の株券等保有割合が100分の1を超える場合
二 金融商品取引業者等が保有する株券等に係る株券等保有割合が100分の10以下となる場合であって、当該株券等に係る大量保有報告書又は変更報告書のうち最後に提出されたものに記載された株券等保有割合(100分の10を超えているものに限る。)からの減少が100分の1未満の場合
(特例対象株券等の保有者である国等の者)
第14条 法第27条の26第1項に規定する国、地方公共団体その他の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 国及び地方公共団体
二 前号に掲げる者を共同保有者とする者であって前号に掲げる者以外の者
(特例対象株券等に係る大量保有報告書等の記載内容等)
第15条 法第27条の26第1項の規定による大量保有報告書又は同条第2項(第3号に掲げる場合を除く。)の規定による変更報告書を提出すべき者は、第3号様式により当該報告書4通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(重要提案行為等となるもの)
第16条 令第14条の8の2第1項第13号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 資本政策に関する重要な変更(令第14条の8の2第1項第10号に掲げるものを除く。)
二 解散(合併による解散を除く。)
三 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
(特例対象株券等に係る変更報告書を提出しなければならない場合)
第17条 法第27条の26第2項第4号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 法第27条の25第1項の規定による変更報告書に記載された株券等保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における株券等保有割合が当該変更報告書に記載された株券等保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該基準日から5日以内
二 法第27条の23第1項の規定による大量保有報告書に記載された株券等保有割合の計算の基礎となった日の後の基準日における株券等保有割合が当該大量保有報告書に記載された株券等保有割合より100分の1以上増加し又は減少した場合その他の大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合 当該基準日から5日以内
三 株券等保有割合が100分の10に減少し、当該株券等が特例対象株券等になった場合 当該特例対象株券等になった日から5日以内
(特例対象株券等の保有者となるための基準日の届出)
第18条 法第27条の26第3項に規定する基準日の届出をしようとする者は、第4号様式により届出書2通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2 前項の基準日を変更しようとするときは、第4号様式により届出書2通を作成し、あらかじめ財務局長等に提出しなければならない。
(大量保有報告書等の提出先)
第19条 大量保有報告書又は変更報告書を提出する場合において、その提出者が外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第5号前段に規定する居住者であるときは、その者の本店又は主たる事務所の所在地(個人の場合にあっては、その住所又は居所。次条において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、同法第6条第1項第6号に規定する非居住者であるときは、関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。
2 前項の規定により財務局長等に提出した大量保有報告書又は変更報告書の訂正報告書は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官が法第27条の29第1項において準用する法第9条第1項及び第10条第1項の規定による訂正報告書の提出を命じた場合には、当該訂正報告書は、金融庁長官に提出するものとする。
3 第1項の規定は、前条の規定による届出書を提出する場合に準用する。
(大量保有報告書等の備置き及び公衆縦覧)
第20条 大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書は、関東財務局、これらの報告書に係る発行者である会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)及びこれらの報告書の提出者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供する。
第21条 金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)は、法第27条の28第2項(法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中大量保有報告書及び変更報告書並びにこれらの訂正報告書の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
(公衆縦覧に供する場合)
第22条 法第27条の28第3項(法第27条の29第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書を提出する者が、同項に規定する銀行等からの借入れを行った際に当該借入れをこれらの報告書に係る株券等の取得資金に充てることを当該銀行等に対して明らかにしたときであって、その旨をこれらの報告書に記載した場合とする。
(株式保有状況通知書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用)
第22条の2 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第23条の3の規定は、法第27条の30の9第2項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。
(大量保有報告書の写しの送付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第22条の3 法第27条の30の11第4項に規定する内閣府令で定める場合は、株券等の保有者において、第5項で定めるところにより、あらかじめ、当該株券等の発行者である会社に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。
2 法第27条の30の11第4項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 株券等の保有者の使用に係る電子計算機と株券等の発行者である会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 株券等の保有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書類に記載すべき事項を電気通信回線を通じて株券等の発行者である会社の閲覧に供し、当該株券等の発行者である会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、株券等の保有者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書類に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、株券等の発行者である会社がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、株券等の保有者の使用に係る電子計算機と、株券等の発行者である会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第2項各号に規定する方法のうち株券等の保有者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
6 第1項の規定による承諾を得た株券等の保有者は、当該株券等の発行者である会社から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該株券等の発行者である会社に対し、当該書類に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該株券等の発行者である会社が再び同項に規定する承諾をした場合は、この限りでない。
附則
1 この省令は、証券取引法の一部を改正する法律(平成2年法律第43号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
2 改正法附則第4条の規定により提出する大量保有報告書は、第1号様式によるものとする。ただし、第1号様式の第1 提出者に関する事項の5 当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況及び7 保有株券等の取得資金については、記載することを要しない。
附則 (平成3年3月28日大蔵省令第12号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年7月15日大蔵省令第59号)
この省令は、平成4年7月20日から施行する。
附則 (平成5年3月3日大蔵省令第27号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月19日大蔵省令第92号)
この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年12月22日大蔵省令第86号)
この省令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月19日大蔵省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年6月18日大蔵省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年11月24日大蔵省令第145号)
1 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「金融システム改革法」という。)の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
2 金融システム改革法附則第10条の規定により提出する大量保有報告書は、第1号様式によるものとする。ただし、第1号様式の第1 提出者に関する事項の5 当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況及び7 保有株券等の取得資金については、記載することを要しない。
附則 (平成11年3月30日大蔵省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月25日大蔵省令第5号)
この省令は、平成12年3月1日から施行する。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号) 抄
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日総理府令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日)から施行する。
附則 (平成13年3月26日内閣府令第18号)
この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月29日内閣府令第27号)
この府令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月25日内閣府令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成13年10月1日、以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成13年9月25日内閣府令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年3月28日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成14年4月1日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条
2 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
第3条
2 この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出した第10条の規定による改正前の企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書、有価証券報告書及び半期報告書、第24条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令に規定する大量保有報告書・変更報告書、第25条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第6条において「他社株公開買付開示府令」という。)に規定する公開買付けによる買付け等の通知書、公開買付届出書及び公開買付報告書、第31条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
第6条 商法等改正整備法第19条第2項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債又は同条第3項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券(以下この条において「旧転換社債等」という。)についての第24条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第5条の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月6日内閣府令第77号)
この府令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月31日内閣府令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成15年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第9条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年5月23日内閣府令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成15年6月1日から施行する。
(大量保有報告書等の様式に係る経過措置)
第3条 第2条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第1号様式から第4号様式までについては、平成15年8月31日までの間において、証券取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず同条に規定する任意電子開示手続を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
附則 (平成15年9月24日内閣府令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年9月25日)から施行する。
附則 (平成16年11月22日内閣府令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成16年12月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月28日内閣府令第108号) 抄
第1条 この命令は、平成16年12月30日から施行する。
附則 (平成17年9月30日内閣府令第98号)
この府令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月10日内閣府令第8号)
この府令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月25日内閣府令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成18年5月1日から施行する。
(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第9条の規定による改正後の発行者による株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令は、施行日以後に提出する大量保有報告書について適用する。
附則 (平成18年12月12日内閣府令第86号) 抄
1 この府令は平成18年12月13日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条の規定は平成19年1月1日から施行する。
2 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第9条第1項に規定する新大量保有者が提出すべき大量保有報告書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大量保有報告書とする。
一 次項の規定による基準日の届出をした者に係る証券取引法等の一部を改正する法律第2条に係る改正後の証券取引法(次項において「新法」という。)第27条の26第1項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書 第3号様式
二 前号以外の大量保有報告書 第1号様式(ただし、第2の1(5)及び(7)については、記載することを要しない。)
3 新法第27条の26第3項に規定する基準日の届出をしようとする者は、この府令の施行前においても、証券取引法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第377号)による改正後の証券取引法施行令(昭和40年政令第321号)第14条の8の2第2項各号に掲げる日の組合せのうちいずれか1を基準日として届出を行うことができる。
8 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月15日内閣府令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月27日内閣府令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月22日内閣府令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年9月1日から施行する。
附則 (平成20年9月24日内閣府令第56号)
この府令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月5日内閣府令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年12月12日から施行する。
(大量保有報告書又は変更報告書の提出に関する経過措置)
第10条 第7条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(次項において「新令」という。)第2条第2項の規定は、施行日以後に新金融商品取引法第27条の23第1項の規定により提出する大量保有報告書について適用し、第7条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(次項において「旧令」という。)第2条の規定により施行日前に提出した大量保有報告書については、なお従前の例による。
2 新令第8条第2項の規定は、施行日以後に新金融商品取引法第27条の25第1項の規定により提出される変更報告書について適用し、旧令第8条の規定により施行日前に提出した変更報告書については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第21条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月26日内閣府令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成21年1月5日から施行する。
(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)附則第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第3条の規定による改正後の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第4条第11号の規定の適用については、同号中「第127条の4第2項第2号、第129条第2項第2号(社債等振替法第228条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第129条第2項第2号(社債等振替法第228条第1項において準用する場合を含む。)」とする。
附則 (平成21年12月28日内閣府令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月21日内閣府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年2月15日内閣府令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年10月31日内閣府令第72号)
この府令は、金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第270号)の施行の日(平成24年10月31日)から施行する。
附則 (平成26年2月14日内閣府令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日内閣府令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日内閣府令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第6項において「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年4月28日内閣府令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
附則 (平成27年5月15日内閣府令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。ただし、第9条(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第11条第3号の改正規定に限る。)及び第13条の規定並びに附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月28日内閣府令第10号)
この府令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
第1号様式
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第2号様式
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第3号様式
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第4号様式
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