ぼうえきほけんほうにきていするほうじんぜいにかかるかぜいのとくれいにかんするしょうれい
貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令
平成29年財務省令第31号
貿易保険法(昭和25年法律第67号)第37条第1項、第4項及び第8項の規定に基づき、貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令を次のように定める。
1 貿易保険法(以下「法」という。)第37条第1項に規定する財務省令で定める金額は、当該事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)終了の時において貿易保険法施行規則(平成13年経済産業省令第105号)第10条第1項の規定により積み立てる責任準備金の金額のうち、同項第2号に定める金額とする。
2 法第37条第4項に規定する財務省令で定める金額は、当該連結事業年度(法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。)終了の時において貿易保険法施行規則第10条第1項の規定により積み立てる責任準備金の金額のうち、同項第2号に定める金額とする。
3 法第37条第8項に規定する財務省令で定める金銭債権は、株式会社日本貿易保険の会計に関する省令(平成29年経済産業省令第27号)第2条第2項に規定する非常事故代位債権とする。
附則
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
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