ぼうえいしょうのしょくいんのほうきゅうのきりかえにかんするしょうれい
防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令(平成29年防衛省令第14号)
平成29年防衛省令第14号
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第86号)附則第2条の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令を次のように定める。
平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第5条第4項又は第5項の規定によりその者の属する階級(同条第4項に規定する階級をいう。以下同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
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