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かぶしきかいしゃにっぽんぼうえきほけんのかいけいにかんするしょうれい

株式会社日本貿易保険の会計に関する省令

平成29年経済産業省令第27号
貿易保険法(昭和25年法律第67号)第30条の規定に基づき、株式会社日本貿易保険の会計に関する省令を次のように定める。
(目的)
第1条 この省令は、貿易保険法(以下「法」という。)の規定により委任された株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)の会計に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この省令において、「外国政府等」、「保険金等」、「銀行等」、「入札者等」又は「保証対象債務」とは、それぞれ法第2条第5項、第23条、第57条第1項又は第62条第2項に規定する外国政府等、保険金等、銀行等、入札者等又は保証対象債務をいう。
2 この省令において、「非常事故代位債権」とは、次に掲げる場合における保険金の支払に関して会社が法第42条の規定により取得した権利のうち金銭債権であって、債務繰延協定(当該債権に係る決済期限又は償還期限を延長することに関する国際約束をいう。)が締結されたもの(外国政府等に対するものに限る。)をいう。
 普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、輸出保証保険、前払輸入保険、海外投資保険又は海外事業資金貸付保険について法第44条第2項第1号の損失(同号イからヘまでのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第2号の損失(同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第3号の損失(輸出者が同項第1号の損失(同号イからヘまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。)又は同項第2号の損失(同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。)を受けたことによって受けた損失に限る。)、同項第4号の損失(同項第1号イからヘまでのいずれかに該当する事由による航海又は航路の変更により運賃又は保険料を新たに負担すべきこととなったことにより受けた損失に限る。)、同項第5号の損失、法第48条第2項第1号の損失(同号イからヘまでのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第2号の損失(同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第3号の損失(同項第1号イからヘまでのいずれかに該当する事由による航海又は航路の変更により運賃又は保険料を新たに負担すべきこととなったことにより受けた損失に限る。)、同項第4号の損失、法第51条第2項の損失(同項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第62条第2項の損失(同項第2号に該当する場合(主たる債務者たる入札者等が保証対象債務をその本旨に従って履行せず、又は履行することができなかった場合において、それが法第44条第2項第1号トからリまでに掲げる事由のうち、当該入札者等が債務不履行の責任を負わないものとして当事者が定めたものによるものであるときに限る。)において、保険契約の締結後に当該輸出保証の相手方から保証債務の履行の請求を受け、保証の条件に従いこれを履行したことにより受けた損失を除く。)、法第66条第2項の損失(同項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第69条第2項の損失(同項第1号から第4号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)又は法第71条第2項の損失(同項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)が生じた場合
 輸出手形保険について銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかった場合又は荷為替手形につき遡求を受けて支払った場合(荷為替手形の振出人の責めに帰すべき事由がない場合に限る。)
3 この省令において、「信用事故代位債権」とは、次に掲げる場合における保険金の支払に関して会社が法第42条の規定により取得した権利のうち金銭債権であって、外国政府等以外の者に対するものをいう。
 前項第1号に掲げる貿易保険について法第44条第2項第1号の損失(同号チ又はリのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第2号の損失(同号ニ又はホのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第3号の損失(輸出者が同項第1号の損失(同号チ又はリのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。)又は同項第2号の損失(同号ニ又はホのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。)を受けたことによって受けた損失に限る。)、法第48条第2項第1号の損失(同号ト又はチのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、同項第2号の損失(同号ニ又はホのいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第51条第2項の損失(同項第4号又は第5号のいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第62条第2項の損失(同項第1号に該当する場合又は同項第2号に該当する場合(主たる債務者たる入札者等が保証対象債務をその本旨に従って履行せず、又は履行することができなかった場合において、それが法第44条第2項第1号チ又はリに掲げる事由のうち、当該入札者等が債務不履行の責任を負わないものとして当事者が定めたものによるものであるときに限る。)において、保険契約の締結後に当該輸出保証の相手方から保証債務の履行の請求を受け、保証の条件に従いこれを履行したことにより受けた損失に限る。)、法第66条第2項の損失(同項第4号又は第5号のいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)、法第69条第2項の損失(同項第5号に該当する事由により受けた損失に限る。)又は法第71条第2項の損失(同項第4号又は第5号のいずれかに該当する事由により受けた損失に限る。)が生じた場合
 輸出手形保険について銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかった場合又は荷為替手形につき遡求を受けて支払った場合(荷為替手形の振出人の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)
4 この省令において、「非常事故代位見込債権」とは、貿易保険法施行規則(平成13年経済産業省令第105号)第11条第1項各号に掲げる保険金等の支払(第2項第1号又は第2号に掲げる場合におけるものに限る。)に関して会社が法第42条の規定により取得することが見込まれる権利のうち金銭債権であって、外国政府等に対するものをいう。
5 この省令において、「信用事故代位見込債権」とは、貿易保険法施行規則第11条第1項各号に掲げる保険金等の支払(第3項第1号又は第2号に掲げる場合におけるものに限る。)に関して会社が法第42条の規定により取得することが見込まれる権利のうち金銭債権であって、外国政府等以外の者に対するものをいう。
6 この省令において、「譲受債権」とは、会社が保険契約者又は被保険者から譲り受けた外国政府等に対する金銭債権(貿易保険の保険契約に関するものに限る。)をいう。
(遵守義務)
第3条 会社は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、経済産業大臣の承認を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
(会計原則)
第4条 会社は、次に掲げる基準に従ってその会計を処理しなければならない。
 経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
 全ての取引について、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
 経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
(財務諸表の様式)
第5条 会社は、別表第1の様式により貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書を、別表第2の様式により連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結キャッシュ・フロー計算書をそれぞれ作成しなければならない。
(保険代位債権等)
第6条 会社は、次に掲げる金銭債権を保険代位債権等として計上することができる。
 法第42条の規定により取得した権利のうち、次に掲げるもの
 非常事故代位債権
 信用事故代位債権
 非常事故代位見込債権
 信用事故代位見込債権
 譲受債権

附則

この省令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
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別表第2(第4条関係)
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