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防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令(平成28年防衛省令第16号)

平成28年防衛省令第16号
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第92号)附則第2条の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令を次のように定める。
(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
第1条 平成28年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第5条第4項又は第5項の規定によりその者の属する階級(同条第4項に規定する階級をいう。以下この条において同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
(委任規定)
第2条 この省令に定めるもののほか、俸給の切替えに関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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