ぼうえいしょうのしょくいんのほうきゅうのきりかえにかんするしょうれい
防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令(平成28年防衛省令第16号)
平成28年防衛省令第16号
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第92号)附則第2条の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令を次のように定める。
(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
第1条 平成28年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第5条第4項又は第5項の規定によりその者の属する階級(同条第4項に規定する階級をいう。以下この条において同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
(委任規定)
第2条 この省令に定めるもののほか、俸給の切替えに関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。