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ないかくサイバーセキュリティセンターにきかくかんとうをおくきそく

内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則

平成28年4月1日内閣総理大臣決定
内閣官房組織令(昭和32年政令第219号)第12条の規定に基づき、内閣サイバーセキュリティセンターに企画官等を置く規則を次のように定める。
(企画官)
第1条 内閣サイバーセキュリティセンター(以下「センター」という。)に、併任の者を除き、企画官1人を置く。
2 企画官は、命を受けて、センターの事務のうち、特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
(サイバーセキュリティ監査官)
第2条 センターに、サイバーセキュリティ監査官6人を置く。
2 サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、センターの事務のうち、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第13条に規定する指定法人をいう。)におけるサイバーセキュリティの確保に関し必要な監査に関する事務に従事する。

附則

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 内閣サイバーセキュリティセンター組織規則(平成27年1月8日内閣総理大臣決定)は、廃止する。
附則 (平成28年10月21日)
この規則は、平成28年10月21日から施行する。

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