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りょかくてつどうかぶしきがいしゃおよびにっぽんかもつてつどうかぶしきがいしゃにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいび

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成27年政令第444号
内閣は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)の施行に伴い、並びに同法附則第12条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(新会社に対する国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の規定の適用)
第13条 次に掲げる規定の適用については、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する新会社を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第7号ハに掲げる法人とみなす。
 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第100条第3項
 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下この条において「厚生年金保険法改正法経過措置政令」という。)第21条第6項
 厚生年金保険法改正法経過措置政令第23条第8項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下この条において「平成27年国共済経過措置政令」という。)第51条第1項
 厚生年金保険法改正法経過措置政令第24条第3項の規定により読み替えられた平成27年国共済経過措置政令第51条第2項から第4項まで
 厚生年金保険法改正法経過措置政令第26条第3項の規定により読み替えられた平成27年国共済経過措置政令第49条

附則

(施行期日)
1 この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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