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かぶしきかいしゃかいがいつうしん・ほうそう・ゆうびんじぎょうしえんきこうほうだい5じょうだい3こうのばいすうをさだめるせいれい

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第5条第3項の倍数を定める政令

平成27年政令第312号
内閣は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成27年法律第35号)第5条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第5条第3項の政令で定める倍数は、2とする。

附則

この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成27年9月4日)から施行する。
附則 (平成28年11月16日政令第350号)
この政令は、公布の日から施行する。

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