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法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則

平成27年法務省・厚生労働省令第1号
国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)第17条第4号ロの規定に基づき、法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則を次のように定める。
国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)第17条第4号ロの出入国又は労働に関する法律の規定であって法務省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2、第73条の4から第74条の6の3まで及び第74条の8の規定並びに第76条の2の規定
 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
 雇用対策法(昭和41年法律第132号)第40条第1項(第2号及び第3号(同法第28条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び当該規定に係る同法第40条第2項の規定
 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
 労働者派遣法第58条から第62条までの規定
 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条、第20条及び第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
十一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第62条から第65条までの規定
十二 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条、第33条及び第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
十三 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第119条及び第122条の規定

附則

(施行期日)
1 この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第8号の規定の適用については、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)附則第6条第6項及び第7項の規定」とする。
附則 (平成27年9月29日法務省・厚生労働省令第2号)
この省令は、平成27年9月30日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法務省・厚生労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年8月19日法務省・厚生労働省令第2号)
この省令は、平成28年8月20日から施行する。

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