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株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第4条第1項の額の計算に関する省令

平成27年財務省令第54号
株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成27年法律第23号)附則第4条第1項の規定に基づき、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第4条第1項の額の計算に関する省令を次のように定める。
(償還の対象とする期間)
第1条 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第1項の規定に基づく国債の償還の請求(以下「国債の償還の請求」という。)は、事業年度(株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号。以下「法」という。)第11条に規定する株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)の事業年度をいう。以下同じ。)ごとに、当該事業年度の4月1日から9月30日までの期間(以下「中間事業年度」という。)及び10月1日から翌年3月31日までの期間に分け、それぞれの期間に会社の行う株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第2条第5号に規定する危機対応業務の実施状況を踏まえて行うものとする。
(償還の請求をする時期)
第2条 国債の償還の請求は、中間事業年度又は事業年度の経過後、それぞれ3月以内に請求しなければならない。
2 会社は、法第21条の規定により事業年度ごとに提出する当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書について取締役会の承認を受けた後でなければ、国債の償還の請求をすることができない。
(償還の額の計算)
第3条 改正法附則第4条第1項に規定する必要となる資本の額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、告示で定める計算方法により計算した金額(その金額に100万円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2 前項の告示で定める計算方法により計算した金額が零を下回る場合には、会社は、国債の償還の請求を行うことができない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、平成27年7月1日から施行する。
(株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の4第1項の額の計算に関する省令の廃止)
第2条 株式会社日本政策投資銀行法附則第2条の4第1項の額の計算に関する省令(平成21年財務省令第53号)は、廃止する。

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