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防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令

平成27年防衛省令第6号
民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成5年法律第80号)第3条の規定に基づき、防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令を次のように定める。
(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告)
第1条 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第3条の規定による報告は、同法第2条第1項の規定により防衛省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体(同項に規定する民間海外援助団体をいう。次条において同じ。)が当該物品を当該物品に係る民間海外援助事業(同法第1条に規定する民間海外援助事業をいう。次条において同じ。)の用に供した後、速やかに、別記様式第1による使用状況報告書を防衛大臣に提出して行うものとする。
(物品の使用廃止の報告)
第2条 民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第2による使用廃止報告書を防衛大臣に提出しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第1(第1条関係)
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別記様式第2(第2条関係)
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