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防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令(平成27年防衛省令第2号)

平成27年防衛省令第2号
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第135号)附則第5条、第7条並びに第8条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令を次のように定める。
(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
第1条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。次条において「法」という。)第5条第4項又は第5項の規定によりその者の属する階級(同条第4項に規定する階級をいう。以下同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
(特定任期付職員又は第1号任期付研究員の俸給月額の切替え)
第2条 切替日の前日において法第6条の2第2項又は第7条第2項の規定による俸給月額を受けていた法第4条第2項に規定する特定任期付職員又は同条第3項に規定する第1号任期付研究員の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、人事院規則9—138(平成26年改正法附則第5条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付研究員等の俸給月額の切替え)第1条又は第2条の規定の例による。
(切替日前の異動者の号俸の調整等)
第3条 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。次項において「一般職給与改正法」という。)附則第6条の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。
2 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び前項の職員の切替日における号俸に係る必要な調整については、一般職給与改正法附則第6条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
第4条 改正法附則第8条第1項の防衛省令で定める職員は、人事院規則9—139(平成26年改正法附則第7条の規定による俸給)(以下この条において「規則9—139」という。)第2条の規定の例による。
2 改正法附則第8条第3項の規定により切替日の前日から引き続き関係俸給表(同条第1項に規定する関係俸給表をいう。次項において同じ。)の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員に対する俸給の支給については、規則9—139第3条の規定の例による。
3 改正法附則第8条第4項の規定により切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員であって、任用の事情等を考慮して同条第1項及び第3項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する俸給の支給については、規則9—139第4条の規定の例による。
(委任規定)
第5条 この省令に定めるもののほか、俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則

この省令は、平成27年4月1日から施行する。

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