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防衛装備庁の技術顧問に関する省令

平成27年防衛省令第16号
防衛省設置法(昭和29年法律第164号)及び防衛省組織令(昭和29年政令第178号)を実施するため、防衛装備庁の技術顧問に関する省令を次のように定める。
1 防衛装備庁に、技術顧問12人以内を置く。
2 技術顧問は、防衛装備庁の所掌事務のうち特別の学識経験を必要とする専門事項について、防衛装備庁長官に対し意見を述べる。
3 技術顧問は、非常勤とする。

附則

この省令は、平成27年10月1日から施行する。

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