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防衛装備庁施設等機関組織規則

平成27年防衛省令第15号
防衛省組織令(昭和29年政令第178号)第214条第3項、第215条第2項、第216条第3項、第217条第3項、第218条第2項、第220条第2項、第221条第2項及び第222条第2項の規定に基づき、並びに防衛省設置法(昭和29年法律第164号)及び防衛省組織令を実施するため、防衛装備庁施設等機関組織規則を次のように定める。

第1章 施設等機関

第1節 航空装備研究所

(位置)
第1条 航空装備研究所は、立川市に置く。
(所長)
第2条 航空装備研究所に、所長を置く。
2 所長は、航空装備研究所の業務を掌理する。
(研究企画官)
第3条 航空装備研究所に、研究企画官1人を置く。
2 研究企画官は、命を受けて、航空装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。
(航空装備研究所に置く部)
第4条 航空装備研究所に、次の4部を置く。
管理部
航空機技術研究部
エンジン技術研究部
誘導技術研究部
(管理部の分課)
第5条 管理部に、次の2課を置く。
総務課
会計課
(総務課の所掌事務)
第6条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 職員の人事、教養及び給与に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 秘密の保全に関すること。
 所内の事務の総括に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、航空装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
(会計課の所掌事務)
第7条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
(航空機技術研究部の所掌業務)
第8条 航空機技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
 航空機のシステム化に関すること。
 航空機及び誘導武器の要素技術(装備品等(防衛省設置法第4条第1項第13号の装備品等をいう。以下同じ。)のシステム化に必要な要素となる技術をいう。以下同じ。)であって機体に関すること。
 航空機の要素技術であってぎ装に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(エンジン技術研究部の所掌業務)
第9条 エンジン技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
 エンジンのシステム化に関すること。
 エンジン用機器に関すること。
 エンジンの要素技術に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(誘導技術研究部の所掌業務)
第10条 誘導技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
 誘導武器のシステム化に関すること。
 誘導武器用機器(第8条第2号並びに前条第2号及び第3号に属するものを除く。)に関すること。
 誘導武器の要素技術であって誘導管制に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(支所)
第11条 航空装備研究所に、支所を置く。
2 支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 位置
土浦支所 茨城県稲敷郡阿見町
新島支所 東京都新島村
3 土浦支所は、誘導武器の要素技術についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。
4 新島支所は、誘導武器についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。
5 支所に、支所長を置く。

第2節 陸上装備研究所

(位置)
第12条 陸上装備研究所は、相模原市に置く。
(所長)
第13条 陸上装備研究所に、所長を置く。
2 所長は、陸上装備研究所の業務を掌理する。
(研究企画官)
第14条 陸上装備研究所に、研究企画官1人を置く。
2 研究企画官は、命を受けて、陸上装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。
(陸上装備研究所に置く部)
第15条 陸上装備研究所に、総務課のほか、次の3部を置く。
システム研究部
弾道技術研究部
機動技術研究部
(総務課の所掌事務)
第16条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 職員の人事、教養及び給与に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
 秘密の保全に関すること。
 所内の事務の総括に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、陸上装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
(システム研究部の所掌業務)
第17条 システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
 火器及び弾火薬類のシステム化に関すること。
 施設器材のシステム化に関すること。
 車両のシステム化に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(弾道技術研究部の所掌業務)
第18条 弾道技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
 火器及び弾火薬類の要素技術に関すること。
 装備品等の耐弾材料及び耐弾構造に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(機動技術研究部の所掌業務)
第19条 機動技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
 施設器材の要素技術に関すること。
 車両の要素技術に関すること。
 車両用機器に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

第3節 艦艇装備研究所

(位置)
第20条 艦艇装備研究所は、東京都目黒区に置く。
(所長)
第21条 艦艇装備研究所に、所長を置く。
2 所長は、艦艇装備研究所の業務を掌理する。
(研究企画官)
第22条 艦艇装備研究所に、研究企画官1人を置く。
2 研究企画官は、命を受けて、艦艇装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。
(艦艇装備研究所に置く部)
第23条 艦艇装備研究所に、総務課のほか、次の3部を置く。
海洋戦技術研究部
水中対処技術研究部
艦艇・ステルス技術研究部
(総務課の所掌事務)
第24条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 職員の人事、教養及び給与に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
 秘密の保全に関すること。
 所内の事務の総括に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、艦艇装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
(海洋戦技術研究部の所掌業務)
第25条 海洋戦技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
 対潜戦及び対機雷戦の能力評価に関すること。
 対潜戦及び対機雷戦の戦術判断支援に関すること。
 水中音響に関すること(水中対処技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
 前3号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(水中対処技術研究部の所掌業務)
第26条 水中対処技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
 船舶の無人化に関すること。
 水中武器に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
 掃海器材に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
 磁気器材に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(艦艇・ステルス技術研究部の所掌業務)
第27条 艦艇・ステルス技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
 ステルス化に関すること。
 船舶、水中武器及び掃海器材の要素技術であって、流体、構造、材料、動力及び推進に関すること。
 船舶の要素技術であってぎ装に関すること。
 船舶用機器に関すること(海洋戦技術研究部及び水中対処技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
 水槽及び海上における計測に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(支所)
第28条 艦艇装備研究所に、支所を置く。
2 支所は、名称を川崎支所とし、川崎市に置く。
3 支所は、磁気器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。
4 支所に、支所長を置く。

第4節 電子装備研究所

(位置)
第29条 電子装備研究所は、東京都世田谷区に置く。
(所長)
第30条 電子装備研究所に、所長を置く。
2 所長は、電子装備研究所の業務を掌理する。
(研究企画官)
第31条 電子装備研究所に、研究企画官1人を置く。
2 研究企画官は、命を受けて、電子装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。
(電子装備研究所に置く部)
第32条 電子装備研究所に、総務課のほか、次の3部を置く。
情報通信研究部
センサ研究部
電子対処研究部
(総務課の所掌事務)
第33条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 職員の人事、教養及び給与に関すること。
 職員の福利厚生に関すること。
 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
 秘密の保全に関すること。
 所内の事務の総括に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、電子装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
(情報通信研究部の所掌業務)
第34条 情報通信研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関する業務をつかさどる。
 電子計算機に関すること。
 通信器材に関すること(電子対処研究部の所掌に属するものを除く。)。
 電気器材に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(センサ研究部の所掌業務)
第35条 センサ研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
 電波器材に関すること(電子対処研究部の所掌に属するものを除く。)。
 光波器材に関すること(電子対処研究部の所掌に属するものを除く。)。
 前2号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(電子対処研究部の所掌業務)
第36条 電子対処研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
 通信器材の電子対処に関すること。
 電波器材の電子対処に関すること。
 光波器材の電子対処に関すること。
 前3号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(支所)
第37条 電子装備研究所に、支所を置く。
2 支所は、名称を飯岡支所とし、旭市に置く。
3 支所は、電波器材及び光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。
4 支所に、支所長を置く。

第5節 先進技術推進センター

(先進技術推進センターの位置)
第38条 先進技術推進センターは、東京都世田谷区に置く。
(所長)
第39条 先進技術推進センターに、所長を置く。
2 所長は、先進技術推進センターの業務を掌理する。
(総括研究管理官)
第40条 先進技術推進センターに、総括研究管理官1人を置く。
2 総括研究管理官は、命を受けて、先進技術推進センターの所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。
(研究管理官)
第41条 先進技術推進センターに、研究管理官3人を置く。
2 研究管理官は、命を受けて、次に掲げる業務を分掌する。
 ロボット技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
 放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
 装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、装備品等の開発に応用される先進技術に係る考案及び調査研究に関すること。
 理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
 装備品等についての自衛隊において必要とされる科学的調査研究(先進技術推進センターの所掌事務に関連するものに限る。)に関すること。
 防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関する契約の締結及び履行の促進に関すること。

第6節 千歳試験場

(位置)
第42条 千歳試験場は、千歳市に置く。
(場長)
第43条 千歳試験場に、場長を置く。
2 場長は、千歳試験場の業務を掌理する。

第7節 下北試験場

(位置)
第44条 下北試験場は、青森県下北郡東通村に置く。
(場長)
第45条 下北試験場に、場長を置く。
2 場長は、下北試験場の業務を掌理する。

第8節 岐阜試験場

(位置)
第46条 岐阜試験場は、各務ヶ原市に置く。
(場長)
第47条 岐阜試験場に、場長を置く。
2 場長は、岐阜試験場の業務を掌理する。

第2章 雑則

(雑則)
第48条 この省令に定めるもののほか、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、電子装備研究所、先進技術推進センター、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の事務分掌その他組織の細目は、防衛装備庁長官が定める。

附則

この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日防衛省令第12号)
この省令は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日防衛省令第3号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日防衛省令第5号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。

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