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防衛省定員規則

平成27年防衛省令第14号
防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成27年法律第39号)の施行に伴い、並びに行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)第2条第2項の規定に基づき、及び同令を実施するため、防衛省定員規則を次のように定める。
(本省及び防衛装備庁の定員)
第1条 防衛省の本省及び防衛装備庁の定員は、次の表のとおりとする。
区分 定員 備考
本省 19、497人 うち、27人は、一般職の職員の定員とする。
防衛装備庁 1、406人
合計 20、903人
(本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員)
第2条 本省及び防衛装備庁の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は防衛装備庁の定員の範囲内において、防衛大臣が別に定める。

附則

この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日防衛省令第9号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月7日防衛省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日防衛省令第4号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日防衛省令第3号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年12月27日防衛省令第11号)
この省令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日防衛省令第5号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。

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