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放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令

平成27年総務省令第24号
放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第96号)附則第4条の規定に基づき、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
1 放送法及び電波法の一部を改正する法律附則第4条に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 国際放送の種類
 国際放送の業務に用いられる外国の放送局を運用する者の氏名又は名称
 国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所
 国際放送に係る周波数
 業務を開始した日
2 放送法及び電波法の一部を改正する法律附則第4条の規定による届出は、国際放送の種類ごと、放送区域ごと、かつ、国際放送の業務に用いられる放送局の送信設備の設置場所ごと(1の国又は地域を対象とする放送区域における国際放送の業務が2以上の放送局の送信設備により行われている場合にあっては、当該放送区域ごと)に行わなければならない。

附則

この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

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