すいぎんかんきょうおせんぼうしほうだい2じょうだい2こうのようけんをさだめるしょうれい
【略称】水銀環境汚染防止法第2条第2項の要件を定める省令
水銀環境汚染防止法第2条第2項の要件を定める省令とは、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令(平成二十七年経済産業省・環境省令第十号)」の略称です。
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