すいぎんによるかんきょうのおせんのぼうしにかんするほうりつだい2じょうだい2こうのようけんをさだめるしょうれい
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条第2項の要件を定める省令
平成27年経済産業省・環境省令第10号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第2条第2項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条第2項の要件を定める省令を次のように定める。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条第2項の主務省令で定める要件は、次に掲げるもの(第2号又は第3号に掲げるものにあっては、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成30年環境省令第12号)別表第7の中欄に掲げるいずれの試験においても当該試験の区分に応じ同表の下欄に掲げる性状を示すことがないものを除く。)のいずれかに該当するものであることとする。
一 水銀、安息香酸第2水銀、塩化エチル水銀、塩化第1水銀、塩化第2水銀、塩化第2水銀アンモニウム、塩化メチル水銀、オキシシアン化第2水銀、オレイン酸第2水銀、グルコン酸第2水銀、酢酸第2水銀、サリチル酸第1水銀、酸化第2水銀、シアン化第2水銀、シアン化第2水銀カリウム、ジエチル水銀、ジメチル水銀、臭化第2水銀、硝酸第1水銀、硝酸第2水銀、水酸化フェニル水銀、チオシアン酸第2水銀、砒酸第2水銀、よう化第2水銀、よう化第2水銀カリウム、雷こう、硫化第2水銀、硫酸第1水銀又は硫酸第2水銀を0・1重量パーセント以上含む物
二 核酸水銀、酢酸第1水銀、酢酸フェニル水銀、硝酸フェニル水銀又はチメロサールを1重量パーセント以上含む物
三 前2号に掲げる水銀化合物以外の水銀化合物を含む物
四 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書ⅣAのD1からD4まで又はⅣBのR10に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの
イ 固形状であって、平成3年環境庁告示第46号(土壌の汚染に係る環境基準について)別表の環境上の条件(総水銀又はアルキル水銀に係るものに限る。)に適合しない物
ロ 液状であって、水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第6条の2に規定する要件(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物又はアルキル水銀化合物に係るものに限る。)に該当する物
五 前号に掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの
イ 固形状であって、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号)別表第3に掲げる基準(アルキル水銀化合物及び水銀又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物
ロ 液状であって、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第1に掲げる基準(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物並びにアルキル水銀化合物に係るものに限る。)に適合しない物
附則
この省令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成30年10月1日経済産業省・環境省令第6号)
この省令は、平成30年10月1日から施行する。
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