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内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則

平成27年内閣府令第49号
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第24条の4の規定に基づき、内閣府関係国家戦略特別区域法施行規則を次のように定める。
国家戦略特別区域法第24条の4の規定により読み替えて適用する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第2項の内閣府令で定める方法は、インターネットの利用又は公報への掲載とする。

附則

この府令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。

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