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内閣府関係構造改革特別区域法施行規則

平成27年内閣府令第46号
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第49条の規定に基づき、内閣府関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第28条の3第1項に規定する公社管理道路運営権者が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第22条第1項の規定により法第28条の3第1項に規定する認定公社管理道路運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成23年内閣府令第65号)第6条第1号の規定の適用については、同号中「法第20条の規定により費用を徴収する場合には、その旨及びその金額又はその金額の決定方法」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第28条の3第10項に規定する公社管理道路運営権の設定の対価を徴収する旨及びその金額」とする。

附則

この府令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成27年法律第56号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成27年8月3日)から施行する。

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