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法務省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令

平成27年内閣府・法務省令第4号
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第26条の規定に基づき、法務省関係国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令を次のように定める。
(用語)
第1条 この命令で使用する用語は、国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号。以下「入管法施行規則」という。)又は出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号。以下「高度専門職省令」という。)で使用する用語の例による。
(研修の在留資格に伴う在留期間に係る入管法施行規則の特例)
第2条 国家戦略特別区域会議が、特定事業として、国家戦略特別区域診療用粒子線照射装置海外輸出促進事業(国家戦略特別区域において、本邦の公私の機関が診療用粒子線照射装置研修外国医師等(外国において医師、看護師又は診療放射線技師に相当する資格を有する外国人であって、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)第3条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて診療の用に供する陽子線又は重イオン線を照射する装置(以下「診療用粒子線照射装置」という。)に係る知識及び技能の修得をしようとするもの(以下「診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等」という。)並びに医療で用いる放射線に係る物理工学の専門的知識を有する外国人であって、診療用粒子線照射装置臨床修練外国医師等と共に診療用粒子線照射装置に係る知識及び技能の修得をしようとするものをいう。以下同じ。)を受け入れて診療用粒子線照射装置に係る知識及び技能を修得させる事業をいう。以下同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、本邦に上陸しようとする診療用粒子線照射装置研修外国医師等であって次に掲げる要件の全てを満たすものについて入管法別表第1の4の表の研修の在留資格を決定する場合における当該在留資格に伴う在留期間は、入管法施行規則第3条の規定にかかわらず、2年、1年、6月又は3月とする。
 次のいずれにも該当する本邦の公私の機関に受け入れられるものであること。
 当該区域計画に係る国家戦略特別区域内にあること。
 国家戦略特別区域診療用粒子線照射装置海外輸出促進事業を実施する関係地方公共団体から、国家戦略特別区域診療用粒子線照射装置海外輸出促進事業の実施に携わる機関として指定を受けていること。
 国籍又は住所を有する国において所属する機関の業務の一環として派遣されるものであること。
(特別加算の規定の適用に係る高度専門職省令の特例)
第3条 国家戦略特別区域会議が、特定事業として、国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業(国家戦略特別区域内において、関係地方公共団体が、本邦の公私の機関(当該関係地方公共団体が、当該特定事業を実施するために必要な経費に関する補助金の交付その他これに準ずる方法により支援するものに限る。)における高度人材外国人の受入れを促進し、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る事業をいう。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該機関が契約機関又は活動機関である場合における高度専門職省令第1条第1項各号及び第2条第1項第1号の規定の適用については、これらの規定中「合計したもの」とあるのは「合計したものに、10点を加算したもの」とする。

附則

この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月15日内閣府・法務省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。

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