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防衛省の職員の配偶者同行休業に関する政令

平成26年政令第41号
内閣は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第11条において準用する同法第2条第4項、第4条第2項、第6条第2項、第8条及び第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
(防衛省の職員の配偶者同行休業に関し政令で定める事項)
第1条 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(以下「法」という。)第11条において準用する法第2条第4項、第4条第2項、第6条第2項、第8条及び第10条に規定する政令で定める事項については、次条に定めるところによるほか、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
(配偶者同行休業をすることができない職員)
第2条 法第11条において準用する法第2条第4項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 常時勤務することを要しない職員
 任期を定めて任用された常勤の職員
 臨時的に任用された職員
 条件付採用期間中の職員(防衛大臣の定める職員を除く。)
 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の3第1項又は第45条第3項若しくは第4項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第15条第1項又は第16条第1項(第3号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第25条第5項の教育訓練を受けている者をいう。)

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年2月21日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日から平成26年3月31日までの間における第2条第6号の規定の適用については、同号中「第16条第1項(第3号を除く。)」とあるのは、「第16条第1項」とする。

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