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かぶしきかいしゃかいがいこうつう・としかいはつじぎょうしえんきこうほうだい5じょうだい3こうのばいすうをさだめるせいれい

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第5条第3項の倍数を定める政令

平成26年政令第235号
内閣は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成26年法律第24号)第5条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法第5条第3項の政令で定める倍数は、1・5とする。

附則

この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成26年7月17日)から施行する。
附則 (平成28年10月21日政令第333号)
この政令は、公布の日から施行する。

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