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うすいりようすいしんほうだい2じょうだい2こうのほうじんをさだめるせいれい

【略称】雨水利用推進法第2条第2項の法人を定める政令

雨水利用推進法第2条第2項の法人を定める政令とは、「雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十二号)」の略称です。

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