あまみずのりようのすいしんにかんするほうりつだい2じょうだい2こうのほうじんをさだめるせいれい
雨水の利用の推進に関する法律第2条第2項の法人を定める政令
平成26年政令第172号
内閣は、雨水の利用の推進に関する法律(平成26年法律第17号)第2条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
雨水の利用の推進に関する法律第2条第2項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人情報通信研究機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人教職員支援機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人航空大学校、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立公文書館、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人造幣局、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人統計センター、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人水資源機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び年金積立金管理運用独立行政法人
二 日本私立学校振興・共済事業団
三 沖縄振興開発金融公庫
四 株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫
五 日本中央競馬会及び日本年金機構
附則
(施行期日)
1 この政令は、雨水の利用の推進に関する法律の施行の日(平成26年5月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月16日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第11号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第14条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第15条及び第16条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月26日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第25条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第29条及び第30条並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第25条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第25条及び第30条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年1月20日政令第4号) 抄
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年2月17日政令第22号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条中国家公務員退職手当法施行令第5条の2に1号を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の日から平成30年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の国家公務員退職手当法施行令第9条の2第185号の規定の適用については、同号中「教育公務員特例法等の一部を改正する法律」とあるのは、「教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成28年法律第87号)」とする。
(国家戦略特別区域法施行令の一部改正)
3 国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)の一部を次のように改正する。
第4条の見出し中「教育公務員特例法施行令等」を「学校教育法施行令等」に改め、同条の表教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)の項を削る。
附則 (平成31年3月20日政令第40号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
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