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法人番号の指定等に関する省令

平成26年財務省令第70号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第58条第2項並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第35条第1項及び第3項、第38条、第39条第2項、第40条、第41条第2項及び第3項並びに第42条の規定に基づき、法人番号の指定等に関する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(検査用数字を算出する算式)
第2条 令第35条第1項に規定する財務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。
算式 算式の符号
Pn 令第35条第1項に規定する基礎番号の最下位の桁を1桁目としたときのn桁目の数字
Qn nが奇数のとき 1、nが偶数のとき 2
(設立登記法人以外の者の基礎番号)
第3条 令第35条第3項に規定する財務省令で定める方法は、他のいずれの法人番号を構成する同条第1項に規定する基礎番号及びいずれの会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)とも異なるものであって、国の機関、地方公共団体、設立登記法人及びこれら以外の者を区分して識別することができるような12桁の番号を電子計算機及びプログラムを用いて算出する方法とする。
(通知書の記載事項)
第4条 令第38条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 法人番号を指定したこと及びその年月日
 指定した法人番号
 法人番号の指定を受けた者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 その他必要と認める事項
(法人番号の指定を受けるための届出事項)
第5条 法第39条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 令第39条第1項各号に掲げる者のいずれに該当するかの別
 設立年月日
 国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが2以上ある場合には、主たるものの所在地)並びに開設年月日
(届出書への記名押印)
第6条 令第39条第2項に規定する届出書には、当該届出をしようとする者の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における代表者又は管理人)が記名押印しなければならない。
(届出書の添付書類)
第7条 令第39条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあってはその和訳文)
 設立に当たり法令の規定により国の機関又は地方公共団体の機関の許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)を必要とする法人にあっては、当該許認可等を証する書類の写し
(変更の届出書の記載事項等)
第8条 令第40条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 令第40条の規定による変更の届出をしようとする者の法人番号、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが2以上ある場合には、主たるものの所在地)
 前各号に掲げる事項のうち、変更があった事項及び当該変更があった年月日並びにその変更前及び変更後の当該事項
2 令第40条に規定する届出書には、当該届出をしようとする者の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における代表者又は管理人)が記名押印しなければならない。
3 令第40条に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
 変更後の定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し(国内に本店又は主たる事務所を有しないものにあってはその和訳文)
 変更に当たり法令の規定により許認可等を必要とする法人にあっては、当該許認可等を証する書類の写し
(変更があった事実の確認)
第9条 令第41条第2項の規定による事実の確認は、次の各号に掲げる法人番号保有者について、当該各号に定める情報に基づき行うものとする。
 法第39条第1項に規定する法人等(以下「法人等」という。)のうち、国の機関、地方公共団体及び設立登記法人 法第41条第2項の規定により官公署から提供を受けた資料
 法人等のうち、前号に掲げる者以外の者 その者から提出を受けた国税通則法(昭和37年法律第66号)第124条第1項に規定する税務書類又は法第41条第2項の規定により官公署から提供を受けた資料
 法人等以外の者 その者から提出を受けた令第40条に規定する届出書及びその添付書類
(公表事項に加える事由)
第10条 令第41条第3項に規定する財務省令で定める事由は、清算の結了、合併による解散、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第81条第1項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定により登記記録が閉鎖されたことその他これらに準ずる事由とする。
(公表事項に加える事由が生じた事実の確認)
第11条 令第41条第3項の規定による事実の確認は、次の各号に掲げる法人番号保有者について、当該各号に定める情報に基づき行うものとする。
 法人等のうち、国の機関、地方公共団体及び設立登記法人 法第41条第2項の規定により官公署から提供を受けた資料
 法人等のうち、前号に掲げる者以外の者 その者から提出を受けた国税通則法第124条第1項に規定する税務書類又は法第41条第2項の規定により官公署から提供を受けた資料
 法人等以外の者 その者から提出を受けた令第40条に規定する届出書及びその添付書類
(公表の同意)
第12条 法第39条第4項ただし書の規定による同意は、法人番号の指定を受けた人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)から当該同意をする旨を記載した書面により得るものとする。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、法人番号の指定を受けた人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)が記名押印するものとする。
 法第39条第4項ただし書の規定による同意をする旨
 法人番号、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
 当該者が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合にあっては、国内における事務所又は営業所の所在地(これらが2以上ある場合は、主たるものの所在地)
 その他必要と認める事項
(公表の同意の撤回)
第13条 法第39条第4項ただし書の規定による同意をした人格のない社団等の代表者又は管理人(国内に本店又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者又は管理人)が当該同意を撤回するときは、その旨を記載した書面を国税庁長官に提出するものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同項第1号中「同意をする旨」とあるのは、「同意を撤回する旨」と読み替えるものとする。

附則

この省令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年12月18日財務省令第85号)
この省令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日財務省令第21号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年5月23日財務省令第41号)
この省令は、平成29年5月30日から施行する。
附則 (平成29年5月23日財務省令第42号)
この省令は、平成29年5月30日から施行する。

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