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防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令(平成26年防衛省令第12号)

平成26年防衛省令第12号
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第135号)附則第2条及び第3条の規定に基づき、防衛省の職員の俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関する省令を次のように定める。
(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
第1条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「法」という。)第5条第4項又は第5項の規定によりその者の属する階級(同条第4項に規定する階級をいう。以下この条において同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
適用日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額×(その者の適用日の前日における俸給月額−適用日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額)/適用日の前日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額とその直近下位の号俸による額との差額+適用日におけるその者の属する階級における最高の号俸による額
(特定任期付職員の俸給月額の切替え)
第2条 適用日の前日において法第6条の2第2項の規定による俸給月額を受けていた法第4条第2項に規定する特定任期付職員の防衛省令で定める適用日における俸給月額は、人事院規則9—136(平成26年改正法附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける任期付職員の俸給月額の切替え)の規定の例による。
(適用日前の異動者の号俸の調整等)
第3条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員に準ずる職員は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。次項において「一般職給与改正法」という。)附則第3条の規定により人事院が定めることとされているところの例による職員とする。
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び前項の職員の適用日における号俸に係る必要な調整については、一般職給与改正法附則第3条の規定により人事院が定めることとされているところの例による。
(委任規定)
第4条 この省令に定めるもののほか、俸給の切替え及び切替えに伴う措置に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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