かぶしきかいしゃかいがいこうつう・としかいはつじぎょうしえんきこうほうしこうきそく
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則
平成26年国土交通省令第64号
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成26年法律第24号)第2条第1項第2号並びに第2項第1号イ及びロ並びに第2号、第19条第8項及び第9項並びに第20条第2項第2号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則を次のように制定する。
(交通事業に係る交通に関する施設)
第1条 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(以下「法」という。)第2条第1項第2号の国土交通省令で定める交通に関する施設は、次に掲げるものとする。
一 鉄道施設
二 道路
三 駐車場
四 自動車ターミナル
五 港湾
六 水域において使用される浮き構造物(交通の用に供するものに限る。)
七 空港
八 車両、船舶又は航空機を整備するための施設
九 倉庫(物資の流通に係るものに限る。)
(都市開発事業に係る公共の用に供する施設)
第2条 法第2条第2項第1号イの国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、次に掲げるものとする。
一 道路
二 公園、緑地及び広場
三 下水道
四 河川
五 運河
六 水路
七 防水、防砂又は防潮の施設
八 港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設
(都市開発事業が行われる区域の面積の規模)
第3条 法第2条第2項第1号ロの国土交通省令で定める規模は、おおむね5000平方メートルとする。
(都市開発事業に係る都市機能の増進に資する施設)
第4条 法第2条第2項第2号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 公園
二 下水道
(議事録)
第5条 法第19条第8項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第19条第9項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 海外交通・都市開発事業委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
二 委員会の議事の経過の要領及びその結果
三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名
四 法第19条第6項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
(署名又は記名押印に代わる措置)
第6条 法第19条第9項の国土交通省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第7条 法第20条第2項第2号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)
第8条 法第19条第8項の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(以下「機構」という。)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより備え置くことができる。
2 機構は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。
(身分を示す証明書)
第9条 法第39条第1項又は第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成26年7月17日)から施行する。
(法の施行の状況等の検討)
第2条 国土交通大臣は、法附則第4条の規定による検討を行うときは、法第37条の規定を踏まえ、別に定めるところにより、法の施行の状況並びに機構の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般について併せて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
別記様式(第9条関係)
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