とくべつかいけいほうしこうれいだい52じょうだい1こうだい4ごうにきていするじむのくぶんをさだめるめいれい
【略称】特別会計法施行令第52条第1項第4号に規定する事務の区分を定める命令
特別会計法施行令第52条第1項第4号に規定する事務の区分を定める命令とは、「特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令(平成二十六年内閣府・環境省令第一号)」の略称です。
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