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とくべつかいけいにかんするほうりつしこうれいだい52じょうだい1こうだい4ごうにきていするじむのくぶんをさだめるめいれい

特別会計に関する法律施行令第52条第1項第4号に規定する事務の区分を定める命令

平成26年内閣府・環境省令第1号
特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)第52条第1項第4号の規定に基づき、特別会計に関する法律施行令第52条第1項第4号に規定する事務の区分を定める命令を次のように制定する。
特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第52条第1項第4号に掲げる事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
 令第51条第7項第18号に規定する措置に関する事務のうち、次号に規定する事務以外のもの 内閣総理大臣
 令第51条第7項第18号に規定する措置に関する事務のうち、専ら技術的及び専門的な知見に基づいて原子力利用における安全の確保のために行うもの 環境大臣

附則

この命令は、平成26年10月14日から施行する。
附則 (平成28年4月1日内閣府・環境省令第1号)
この命令は、平成28年4月1日から施行する。

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