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かぶしきかいしゃかいがいじゅようかいたくしえんきこうほうだい4じょうだい3こうのばいすうをさだめるせいれい

株式会社海外需要開拓支援機構法第4条第3項の倍数を定める政令

平成25年政令第274号
内閣は、株式会社海外需要開拓支援機構法(平成25年法律第51号)第4条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
株式会社海外需要開拓支援機構法第4条第3項の政令で定める倍数は、1とする。

附則

この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成25年9月18日)から施行する。

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