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留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則

平成25年国家公安委員会規則第10号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)の一部の施行に伴い、及び刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第21条第4項の規定に基づき、留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則を次のように定める。
(委員の定数の基準)
第1条 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第20条第1項の留置施設視察委員会の委員(以下「委員」という。)の定数についての法第21条第4項の国家公安委員会の定める基準は、10人以内とする。
(委員の任期の基準)
第2条 委員の任期についての法第21条第4項の国家公安委員会の定める基準は、1年とし、再任を妨げないこととする。

附則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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