ふくしまふっこうさいせいとくそほうだい26じょうおよびだい38じょうのちほうぜいのかぜいめんじょまたはふきんいつかぜいにともなうそちがてきようされるばあいなどをさだめるしょうれい
【略称】福島復興再生特措法第26条及び第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
福島復興再生特措法第26条及び第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令とは、「福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成二十五年総務省令第四十九号)」の略称です。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。