ふくしまふっこうさいせいとくべつそちほうだい26じょうおよびだい38じょうのちほうぜいのかぜいめんじょまたはふきんいつかぜいにともなうそちがてきようされるばあいとうをさだめるしょうれい
福島復興再生特別措置法第26条及び第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
平成25年総務省令第49号
福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第25条及び第28条の規定に基づき、福島復興再生特別措置法第25条及び第28条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。
(法第26条に規定する総務省令で定める場合)
第1条 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号。以下「法」という。)第26条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 法第18条第4項の規定により同法第19条に規定する提出企業立地促進計画の提出のあった日(以下この条において「提出日」という。)から平成33年3月31日までの間に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第10条の2の2第1項、第17条の2の2第1項又は第25条の2の2第1項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「企業立地施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第20条第3項の認定を受けた者に限る。以下「対象認定事業者」という。)について、福島県が、当該企業立地施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(福島県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。以下同じ。)のうち当該企業立地施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税 対象認定事業者について、当該企業立地施設等である家屋及びその敷地である土地の取得(提出日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税 対象認定事業者について、当該企業立地施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
(法第38条に規定する総務省令で定める場合)
第2条 法第38条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
一 事業税 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第12号)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)から平成33年3月31日までの間に、震災特例法第10条の2の3第1項、第17条の2の3第1項又は第25条の2の3第1項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「復興再生施設等」という。)を新設し、又は増設した者(法第38条の確認を受けた者に限る。以下「対象確認事業者」という。)について、福島県が、法第18条第2項第2号に規定する避難解除区域等内において当該復興再生施設等を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額のうち当該復興再生施設等に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税 対象確認事業者について、当該復興再生施設等である家屋及びその敷地である土地の取得(改正法施行日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税 対象確認事業者について、当該復興再生施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(改正法施行日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
(第1条第1号の当該企業立地施設等に係る所得又は収入金額の計算方法等)
第3条 第1条第1号の当該企業立地施設等に係るものとして計算した額及び第2条第1号の当該復興再生施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。
一 電気供給業(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額
算式
算式の符号
A 福島県において当該対象認定事業者又は当該対象確認事業者(以下この条において「当該対象認定事業者等」という。)に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額
B 当該新設し、又は増設した施設又は設備のうち企業立地施設等又は復興再生施設等(以下この条において「対象施設等」という。)に係る固定資産の価額
C 当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が福島県内に有する事務所又は事業所の固定資産の価額
二 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額
算式
算式の符号
A 福島県において当該対象認定事業者等に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得金額
B 当該新設し、又は増設した軌道のうち対象施設等に係る軌道の延長キロメートル数
C 当該軌道を新設し、又は増設した者が福島県内に有する軌道の延長キロメートル数
三 前2号以外の業種に係る所得又は収入金額
算式
算式の符号
A 福島県において当該対象認定事業者等に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又は収入金額
B 当該新設し、又は増設した施設又は設備のうち対象施設等に係る従業者の数
C 当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が福島県内に有する事務所又は事業所の従業者の数
2 前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の48第4項から第6項まで、第11項及び第12項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
附則
この省令は、改正法施行日から施行する。
附則 (平成27年5月7日総務省令第52号)
この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成27年法律第20号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日総務省令第35号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日総務省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条中離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の改正規定、第4条中半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定、第5条中奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定、第6条中過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定(「情報通信技術利用事業(法第30条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第7条中原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定、第8条中沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第7条の改正規定、第10条中東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の改正規定、第11条の規定及び第12条中地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令第3条の改正規定は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(次条において「地方税法改正法施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定、第4条の規定による改正後の半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の規定、第5条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の規定、第6条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(次条において「新過疎省令」という。)第2条の規定(同条第1項第1号の算式に係る部分を除く。)、第7条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の規定、第8条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第4条において「新沖縄省令」という。)第7条の規定、第10条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第2条の規定、第11条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第26条及び第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定並びに第12条の規定による改正後の地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(附則第5条において「新地域再生省令」という。)第3条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
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