かぶしきかいしゃひがしにっぽんだいしんさいじぎょうしゃさいせいしえんきこうほうしこうれい
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令
平成24年政令第37号
内閣は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条第1項第1号、第3号及び第4号、第38条第1項並びに第39条第2項並びに中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(大規模な事業者等)
第1条 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(以下「法」という。)第19条第1項第1号に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる者以外の事業者とする。
一 資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)を主たる事業とする事業者については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)を主たる事業とする事業者については100人、旅館業を主たる事業とする事業者については200人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)を主たる事業とする事業者については900人)以下の会社及び個人
二 中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であって、一般事業(金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)に属する事業以外の事業をいう。以下この項において同じ。)を行うもの又はその構成員の3分の2以上が一般事業を行う者であるもの
三 協業組合であって、一般事業を行うもの
四 商工組合及び商工組合連合会であって、一般事業を行うもの又はその構成員が一般事業を行う者であるもの
五 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であって、一般事業を行うもの又はその構成員の3分の2以上が一般事業を行う者であるもの
六 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもののうち、一般事業を行うもの又はその構成員が一般事業を行う者であるもの
七 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
八 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
九 農事組合法人
十 中小漁業融資保証法施行令(昭和28年政令第16号)第1条第3号に掲げる団体
十一 資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の事業者(会社、個人及び第2号から前号までに掲げる者を除く。)
十二 前各号に掲げるもののほか、資本金の額若しくは出資の総額が主務省令で定める額以下又は常時使用する従業員の数が主務省令で定める数以下の事業者(法第59条第1項に規定する産業復興相談センターが、同項に規定する産業復興機構による支援を受けることが困難であり、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「機構」という。)による再生支援(法第18条第1項に規定する再生支援をいう。)を受けることが有効であると認めた事業者に限る。)
2 法第19条第1項第3号に規定する政令で定める法人は、株式会社であって、その発行している株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項及び第4項第2号において同じ。)の総数の4分の1以上の数の株式を国又は地方公共団体が保有していないものとする。
3 法第19条第1項第4号に規定する政令で定める割合は、2分の1とする。
4 法第19条第1項第4号に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一 平成23年3月11日の属する事業年度の前事業年度(当該前事業年度がない場合には、支援決定(法第19条第4項に規定する支援決定をいう。)の日前の直近に終了した事業年度)の決算において、当該法人の収入金額の総額に占める当該法人が国又は地方公共団体から受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金の総額の割合が主務省令で定める割合以上であるもの
二 株式会社であって、その発行している株式の総数の4分の1以上の数の株式を国及び1若しくは2以上の国の子法人等又は地方公共団体及び1若しくは2以上の当該地方公共団体の子法人等が保有するもの
三 株式会社以外の法人であって、その出資口数の総数又は出資価額の総額の4分の1以上の数又は額の出資を国及び1若しくは2以上の国の子法人等又は地方公共団体及び1若しくは2以上の当該地方公共団体の子法人等が有するもの
5 前項に規定する「子法人等」とは、国又は地方公共団体がその財務及び事業の方針の決定を支配している会社、組合その他これらに準ずる事業体として主務省令で定めるものをいう。
(区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え)
第2条 法第38条第1項の規定において法第37条第1項の規定により機構が区分して行う経理について会社法(平成17年法律第86号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第449条第1項 | が資本金 | が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第37条第1項の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
準備金の | 同項の規定により設けられた勘定に属する準備金の | |
を資本金 | を同項の規定により設けられた勘定に属する資本金 | |
第449条第6項第1号 | 資本金 | 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第37条第1項の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
第449条第6項第2号 | 準備金 | 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第37条第1項の規定により設けられた勘定に属する準備金 |
第828条第1項第5号 | おける資本金 | おける株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第37条第1項の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
資本金の額の減少の | 当該資本金の額の減少の | |
第828条第2項第5号 | 資本金 | 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第37条第1項の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
(機構の借入金及び社債発行の限度額)
第3条 法第39条第2項に規定する政令で定める金額は、5000億円とする。
(中小企業信用保険法の適用)
第4条 機構が法第16条第1項第1号に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法第3条第5項に規定する政令で定める者とする。
(主務省令)
第5条 この政令における主務省令は、内閣府令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成24年2月23日)から施行する。
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