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ないかくふせっちほうだい4じょうだい3こうだい7ごうの7のじんこうえいせいとうをさだめるせいれい

内閣府設置法第4条第3項第7号の7の人工衛星等を定める政令

平成24年政令第185号
内閣は、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項第7号の4の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣府設置法第4条第3項第7号の7の人工衛星等で政令で定めるものは、測位の用に供するための信号を送信することを主たる目的とする人工衛星とする。

附則

この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第35号)の施行の日(平成24年7月12日)から施行する。
附則 (平成26年5月16日政令第184号)
この政令は、内閣府設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年5月19日)から施行する。
附則 (平成30年5月7日政令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年5月11日)から施行する。

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